更新日:2022/12/21
労働安全衛生法第66条の10に係る制度として定められているストレスチェック制度。常時使用する労働者が50人以上の事業場では毎年1回以上ストレスチェックを実施し、完了後は「ストレスチェック報告書(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)」を提出しなければなりません。ただ、人事担当者のなかには報告書の書き方や提出方法がわからないと悩む人もいるのではないでしょうか。そこで、この記事ではストレスチェック報告書の書き方や提出方法などを網羅的に解説します。
前述したように、常時50人以上の労働者を使用する事業所では1年に1回、ストレスチェック報告書を所轄の労働基準監督署(労基署)に提出する義務があります。また、都道府県労働局長や労働基準監督署長は事業者に対して必要な報告をさせなければならないという決まりがあるのです。万が一、ストレスチェック報告書を提出しなかったり、内容に虚偽があったりした場合は規定違反となり、労働安全衛生法第120条の5に基づき、50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。ストレスチェック実施後は忘れずに報告書を提出するようにしましょう。
ここでは、ストレスチェック報告書の作成方法と提出期限について説明します。
ストレスチェック報告書を作成する際は、まず報告書の様式を入手することからスタートします。ストレスチェック報告書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。印刷する際は白色度80%以上の用紙を選ぶようにしましょう。それ以外にも、厚生労働省のwebサイトにある「厚生労働省の入力支援サービスによる作成」を利用することもできます。事前申請や登録は必要なく、過去の保存データを使って入力を簡素化できます。作成した帳票は印刷して提出できる仕組みです。
様式を入手できたら、必要な情報を整理して報告書に記入していきます。記載する詳しい内容や書き方は以下で解説します。なお、ストレスチェック報告様式は規則で規定されているものです。したがって、基本的には間違いのないよう、厚生労働省の様式をベースに作成することがおすすめです。
ストレスチェック報告書が完成したら、所轄の労働基準監督署に提出します。報告書は1年に1回提出することが定められているものの、提出時期は特に決まっていません。事業年度の終了後や年度末など、各事業所で提出期限を決めることができます。ほかの報告書と一緒に提出する企業も多くみられます。
実際にストレスチェック報告書にはどのようなことを記載するのでしょうか。具体的な記載内容とその書き方を紹介します。
労働保険番号とは、労働保険に加入していることを示すための番号をいいます。都道府県や所掌などにより、事業場ごとに14桁の番号が割り振られています。番号は労働保険加入証明書、確定申告の手続きの際の労働保険概算や確定保険料申告書などで確認することができます。
暦年で対象年を記入します。もしもストレスチェックが月や年をまたいで行われた場合、対象年欄や検査実施年月欄には報告日に一番近い実施対象年や実施年月を記載することになります。
複数の月にわたってストレスチェックを行った場合は、検査実施の最終月を記載します。
日本標準産業分類の中分類を選択・記入します。分類がわからない場合は、所轄労働基準監督署に問い合わせるようにしましょう。
事業所の名称として、各店舗・工場・営業所などの名称を記入します。
ストレスチェックを実施する年月の末日現在で、ストレスチェックの実施義務対象となっている労働者の数を記入します。なお、1週間の所定労働数が通常の労働者の4分の3未満であるパートタイム労働者や派遣労働者は数に含めない点に留意しましょう。
ストレスチェックの実施対象者のなかで、報告した対象年に検査を受けた人数を記入します。たとえば、特定の従業員1名が1年間に複数回ストレスチェックを受けた場合、1名と数えます。
ストレスチェックを受けた労働者のなかで、医師による面接指導を受けた労働者数を記入します。
検査を実施した医師・保健師、もしくは検査を行うために必要な知識の研修を終了している看護師や精神保健福祉士、歯科医師や公認心理師などから選択します。
面接指導を行った医師を選択します。面接指導を受けた労働者がいない場合、空欄のままで問題ありません。
集団分析の実施の有無について該当する番号を選びます。
報告書の内容について産業医に確認をとり、記名します。なお、記名は事業者側で行うことができます。所在医療機関や所在地などの情報が求められるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
事業者職氏名の記入と押印を行います。
完成させたストレスチェック報告書はどのように提出すれば良いのでしょうか。主な提出方法には「e-Gov電子申請サービスでの提出」「労働基準監督署に直接提出もしくは郵送」などが挙げられます。それぞれの提出方法を見ていきましょう。
e-Gov(イーガブ)電子申請は各省庁が所管する幅広い行政手続の申請・届出ができるサービスをいいます。なお、利用には専用のアプリをインストールし、アカウント登録が必要になります。
厚生労働省のホームページより報告書のファイルをダウンロードし、印刷後に必要事項を手書きで記載します。その後、所轄の労働基準監督署に直接持ち込むか、郵送で提出します。
ストレスチェックは実施すればそれで終わりと思っている企業も少なくありません。しかし、実際には実施後にストレスチェック報告書を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。スムーズな報告書作成のためにも、あらかじめ書き方や記載する内容を確認しておくことが大切です。慌てないよう、スケジュールに余裕を持たせて報告書の作成に取り組みましょう。