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産業医の選任はどうしたらいい?産業医の探し方とは
一定の従業員数を超えた場合、企業は産業医を選任しなければなりません。これは、労働安全衛生法という法律によって定められています。では、どのようにして産業医を選べばよいのでしょうか。この記事では、産業医の選任が法的義務となるラインはどこなのか、具体的な産業医の選任方法、注目を集めているオンライン産業医などについて解説します。
産業医の選任が法的義務となる従業員数とは
労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場に産業医の選任が義務づけられています。事業場とは、組織的な業務を行う場所の単位であり、同じ企業内であっても支店や支社が違えば別の事業場としてカウントされます。つまり、産業医は事業場ごとに必要となるものです。また、産業医には嘱託産業医と専属産業医の2種類があります。嘱託産業医は非常勤勤務であり、月に1回から数回、事業場を訪問するというケースが一般的です。普段は医療機関に勤務していたり開業医として働いていたりする医師が、産業医として非常勤勤務をすることが多いです。複数の事業場の嘱託産業医をかけ持ちする医師もいます。
これに対し、専属産業医はその事業場専属で常勤する医師のことを指します。従業員が50人以上999人以下の事業場には、嘱託産業医が1人必要です。500人以上999人以下であっても、有害物質などを取り扱う事業場の場合は、専属産業医が1人いなければなりません。1000人以上3000人以下ならば専属産業医が1人、3001人以上の事業場となると専属産業医が2人必要とされています。
産業医の選任方法
産業医はどのようにして選べばよいのでしょうか。
地域の医師会に相談する
地域によって異なりますが、医師会が地元の産業医を紹介してくれたり推薦してくれたりするケースがあります。実施していない地域もありますので、事業場がある地域の医師会のWebページを調べるなどしてみてください。産業医紹介サービスのような仲介サービスは都市部に集中しているため、地方で産業医を探したい場合には有効な手段となり得るでしょう。ただし、産業医を変更したい場合には、言い出しづらかったり、まっさらの状態から探し直しになったりするなどのデメリットもあります。地域の産業医は地域の開業医を兼ねていることも多いため、産業医業務を行う時間が少ないということも多いです。
健診機関に紹介してもらう
健診機関に産業医が所属している場合、紹介してもらえるケースがあります。
産業医と同時に健康診断をしてくれる機関を探している場合には、一度に両方を見つけられるかもしれません。健康診断で異常が見つかった従業員がいた場合、医師の意見聴取も同時に依頼できるでしょう。産業医としての仕事と健康診断に付随する仕事を同じ医師に依頼することによって、コストを抑えられる可能性があります。ただし、健康診断時に限られるため、日ごろの業務の様子等を伝える機会が限られるということがあります。
産業医紹介サービスを利用する
産業医として働きたい医師と産業医を探している企業とをマッチングする、産業医紹介サービスというものが存在します。産業医紹介サービスを利用するメリットとしては、事業場の特徴やニーズに合わせた産業医を紹介してもらえることが挙げられます。紹介サービスが間に入るため、雇用条件の交渉や産業医の変更など直接ではやり取りがしづらいような内容も代行が可能です。複数の事業場の産業医をまとめて探したいケースでは、個別に探すよりも紹介サービスに依頼するほうが早いでしょう。任せられる部分が多い代わりに、紹介料やサービス料といったコストがかかるのがデメリットです。
注目を集めているオンライン産業医とは
2020年11月の厚生労働省の通達により、産業医による面接指導がオンラインでも可能になりました。これによって、オンライン産業医に対する期待感が高まっています。ただし、何もかもオンラインで済ませられるわけではなく、オンラインでの面接指導には要件があります。要件は、医師に関する要件、情報通信機器に関する要件、面接指導等の実施方法に関する要件があります。
(1)医師に関する要件
下記の1~4のいずれかに該当していることが望ましいとされています。
1.面接対象者が所属している事業場から選任されている産業医であること。事業場から選任されている産業医であれば、嘱託産業医でも専属産業医でも可。
2.少なくとも過去1年以上の期間にわたって、産業医としてその事業場の従業員の健康管理業務に携わっていること。
3.過去1年以内に産業医としてその事業場を巡視していること。
4.過去1年以内に産業医として面接対象者に面接指導等をしたことがあること。
(2)情報通信機器に関する要件
下記5~7のすべての要件を満たす必要があります。
5.産業医と面接対象者とがお互いに表情、顔色、声、仕草などを確認でき、映像と音声の送受信が常時安定していて円滑であること。
6.情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されていること。
7.情報通信機器の操作が簡単であり、面接対象者が利用しやすいものであること。情報通信機器の操作の難しさが、面接指導への心理的な障壁にならないようにする必要がある。
(3)面接指導等の実施方法等に関する要件
下記8、9のすべての要件を満たす必要があります。
8.オンライン面接指導の実施方法について衛生委員会などで調査審議を行い、事前に従業員全体に周知していること。
9.オンライン面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、プライバシーに配慮すること。
これから産業医を選任するのであれば、オンライン面接指導にも対応してくれるのかどうかを選任基準に含めてみてはいかがでしょうか。
事業に合った産業医を選任しよう
産業医の選任方法については、それぞれメリットとデメリットがあります。また、999人以下の事業場であっても、嘱託産業医ではなく専属産業医と契約する企業もあります。従業員の健康管理と産業医にかかるコスト、従業員が健康を害したときの損失などを総合的に考えて、事業場に合った産業医を選んでみてはいかがでしょうか。
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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