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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第29回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 年次有給休暇の5日消化義務について
2019年4月より、年次有給休暇(以下、年休)が10日以上付与される労働者を対象に、年5日の年休を取得させることが使用者に義務付けられています。この年5日の年休消化について述べたものとして、正しいものは次のうちどれでしょうか?
- 年5日に、半日年休と時間単位年休のいずれも含めることが出来る。
- 年5日に、半日年休は含めることが出来るが、時間単位年休は含めることは出来ない。
- 年5日に、半日年休も時間単位年休も含めることは出来ない。
問2 自営業者を雇い入れた場合の雇用保険の扱い
飲食店を営むA社ではアルバイトを募集しています。ある日、近所の商店街で自営業を営んでいるX氏より、A社でアルバイトをしたいとの申込がありました。遅番シフトでの勤務を希望しており、手薄になる遅番の時間帯での勤務はA社にとっても都合がよく、アルバイトとして雇用する予定です。X氏ですが、1日5時間、週5日の勤務を希望しており、所定労働時間は週20時間を超える見込みです。X氏は自営業者でありますが、雇用保険の扱いはどうなるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 自営業者は個人事業主であるため、いかなる場合であっても雇用保険の被保険者にはならない。
- 自営業者であってもアルバイト収入が自営業収入を超える場合に限り、雇用保険の被保険者となる。
- 自営業者であっても週所定労働時間が週20時間超など要件に当てはまれば、他の労働者と同様に雇用保険の被保険者となる。
問3 半日単位年休を取得する際、一部労働が年休時間に及んでしまった場合の取り扱い
当社は、お昼の休憩前後を区切りに半日単位の年次有給休暇を認めています。午後から半日単位の年休を取得する予定の従業員がおりましたが、どうしても仕事が終わらず、本人もその仕事を片付けてから年休に入りたいと希望したため、1時間だけ延長して業務をしてもらいました。この場合の年休の処理の仕方として正しいものはどれでしょうか。次のうちから選んでください。
- 年休は半日単位で取得することとなっているため、この場合は年休とはならず、早退したものとして年休を取り消し、賃金を控除する。
- 午後からの年休を希望している以上、仮に労働者が希望していたとしても、業務を行わせることはそもそもしてはいけない。
- 1時間多く働いた分を所定時間外労働として、その時間に応じた賃金を支払う。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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