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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第25回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 出張時の移動時間は労働時間となるか
X社では、従業員が出張する際に先方とのアポイント時刻が早い場合などは、会社に寄らずに直行することを認めています。また出張先までの移動時間は、通勤時間として労働時間には含めていません。今回、営業担当者が自分の都合で社用車を会社に置いて帰ってしまったため、早朝に出社して車を乗り変えてから出張先へ向かいました。直行ではありませんが、移動時間は労働時間に含める必要はないでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 一度会社に出社しているため、移動時間も労働時間に含めなくてはいけない
- いままでと変わらず、移動時間を労働時間に含める必要はない
- 移動時間に関わらず、通常の始業時刻から労働時間となる
問2 介護休業の申出で医師の診断書を必ず提出させることは可能か
X社では不正を防ぐため、従業員が介護休業を申出する際には必ず医師の診断書を添付してもらい、提出がない場合は休業を認めない取り扱いをしています。先日、社員Yから「医師の診断書を取るのは手間もお金もかかるので、提出を義務づけするのはやめてほしい。診断書がなくても介護休業を認めてほしい。」との訴えがありました。会社としてはどう対応すべきでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 会社は介護休業の申出時に医師の診断書を義務づけすることはできないため、社員Yの訴えの通り、診断書がなくても介護休業を認めなければならない。
- 会社は介護休業の申出時に医師の診断書の提出を義務づけすることができるが、特別な事情がある場合は事後の提出でも良い。
- 会社は介護休業の申出時に医師の診断書の提出を義務づけすることができ、診断書がない場合は休業を認める必要はない。
問3 育児休業期間中の就労について
X社において、2023年4月に女の子を出産し、現在、育児休業を取得中の従業員Yがいます。そんな折、2023年10月に会社の人手不足が深刻化し、業務が滞る日が増えてきたため、X社はYに対して一時的な就労を依頼したいと考えています。しかし、育児休業開始当初、Yの育児休業期間中の就労は予定されていませんでした。X社の打診に対して、Yは就労に前向きですが、正式に復帰することなく育児休業は継続したいという意向があります。この状況下で、どのような場合であればYの就労は可能でしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- YとX社が協議し、毎週火曜日に4時間の就労を行うという条件で合意した場合。
- YとX社が協議し、特定の日や時間を固定せず、Yの都合やX社の必要性に応じて都度就労日・就労時間を調整する条件で合意した場合。
- 育児休業制度上、X社都合での一時的な就労は、Yの同意があっても認められない。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。