更新日:
人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第20回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 出生時育児休業(産後パパ育休)給付金について
従業員から出生時育児休業(産後パパ育休)を取得したいと申し出がありました。申し出があったのが令和5年4月3日から20日までの18日間の休業で、そのうち10日と14日の2日は就業を希望しています。就業日は始業から終業まで所定労働時間を働き、給与は休業開始時賃金日額の100%が支給されます。この場合、出生時育児休業給付金の考え方はどのようになるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 就業日を除いた16日間について、休業開始時賃金日額の80%の給付金が支給される
- 就業日を除いた16日間について、休業開始時賃金日額の67%の給付金が支給される
- 就業日を含めた18日間について、休業開始時賃金日額の67%の給付金が支給される
問2 育児休業中の第2子の出産
当社で育児休業中の女性従業員から第2子を妊娠したと報告を受けました。話を聞くと、出産予定日は第1子の育児休業中になりそうです。このような、第1子の育児休業と第2子の産前休業が重複するような場合、どちらの休業になるのでしょうか?次のうちから正しいものを選んでください。
- 育児休業よりも必ず産前休業が優先されるため、第2子の産前休業となる
- 本人が産前休業を申請しなければ、第2子の育児休業が開始されるまでは第1子の育児休業が継続する
- 本人が産前休業を申請しなければ、第2子の出産日に第1子の育児休業が終了する
問3 社会保険の被扶養者認定
パートとして勤務しているAさん(45歳)が、「同居する主人の扶養(協会けんぽ)に入りたいのですが、収入の基準(130万円未満)を満たしているのかわからないので教えてほしい」と総務部に相談にきました。Aさんの令和4年1月1日から12月31日までの年間収入は200万円です。ちなみに令和5年4月以降は、家庭の事情でシフトを減らしてもらうことになっているため、毎月8万円を超えることはないとのことです。この相談に対する回答として正しいものを、次のうちから選んでください。
- 令和4年の年間収入が130万円を大きく超えているため、被扶養者に認定されない
- 令和5年の年間収入が予測できないので、被扶養者に認定されない
- 令和5年4月以降、収入が130万円未満となる見込みなので、被扶養者に認定される
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
オススメの特集記事
-
- 労務管理とは? 業務の内容や注意すべきポイントなどを詳しく解説
- 労務管理の概要や仕事内容、労務管理の注意点についてわかりやすく解説
-
- ストレスチェックの受検を従業員に拒否されたら?受検率を高めるポイントを解説
- ストレスチェックは義務…そんな中、「ストレスチェックを受けたくない」という従業員がいたら対応に困るかもしれません。
-
- 2024年10月に予定されている郵便料金の値上げを解説!企業における請求書などの郵送コストを抑える方法も紹介
- 2024年10月を予定とした「郵便料金の値上げ」についてわかりやすく解説
-
- 第8回 どのような人材を採用して経理体制を構築すればよいか(後編:経理社員と税理士の役割の違い)
- 社長と経理が共有しておくべき経理やお金の基本概念などについてお伝えします。