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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第18回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 雇用保険マルチジョブホルダー制度
65歳であるXさんは、スーパーと飲食店の2つの会社に勤めています。スーパーでは週4時間働き、飲食店では週12時間働いています。ある日、スーパーの店長から「令和4年1月1日から週に10時間働いてもらえないか」との相談があり、Xさんはスーパーでの労働時間を週10時間に増やすことにしました。
この場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- スーパーの労働時間が増えたことにより、飲食店の労働時間と合わせて、週の労働時間 が20時間以上となったため、スーパーが雇用保険加入手続きを行わなければならない。
- スーパーと飲食店の労働時間の合計が週20時間以上となったため、雇用保険加入手続きが必要となるが、飲食店が「生計を維持するために必要な主たる賃金を受けている事業所」に当たるので、飲食店が雇用保険取得手続きを行わなければならない。
- このケースでは、原則雇用保険加入手続きを労働者が行うものであるから、会社は労働者から加入申請の協力を求められた場合に、協力すれば良い。
問2 障害年金の請求
厚生年金保険に加入している従業員から、「ケガの後遺症で障害が残ったので、障害厚生年金を受給したい」と相談がありました。話を聞くと、ケガをしたのはこの会社に入社する前に自営業で働いていたときのもので、ケガをしたその日に病院を受診しています。昨日、ケガをしてから1年6か月が経過したところで、障害の程度は3級に該当すると医師から診断を受けたとのことです。また、保険料の滞納や未納はないそうです。
この場合、従業員が受けられる年金はどれになりますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 障害認定日(ケガをした日から1年6か月を経過した日またはケガが治ゆした日)が厚生年金の被保険者期間のため、障害厚生年金を請求できる。
- 初診日(障害の原因となるケガについて最初に受診した日)が基礎年金の被保険者期間のため、障害基礎年金を請求できる。
- 障害厚生年金、障害基礎年金どちらも請求できない。
問3 休日振替時の割増賃金の扱い
「X社の納期に間に合わないから,明日の土曜日,休日だけど出社してほしい」。このように所定労働日だけでは業務が間に合わないような場合に、やむを得ず社員に休日出勤してもらう場面があったとします。このとき、当該土曜日の休日を、翌週の月曜日(所定労働日)と「休日の振替」を行いました。この会社の週の起算日は月曜日、週の所定労働日は月から金曜日(土日休み)、一日の所定労働時間は8時間です。その場合、割増賃金等の考え方はどうなるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 休日を振替した場合、当該日は休日ではなく労働日となるため、割増賃金支払いを考えなくてよい。
- 休日を振替した場合、当該日は休日ではなく労働日となるが、週の法定労働時間を超えた部分について時間外割増賃金を支払う必要がある。
- 休日を振替した場合でも、もともと休日と定められていた日に労働を行うため、休日割増賃金を支払う必要がある。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。