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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第17回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 紹介採用(リファラル採用)をする際に注意すべきこと
なかなか求人募集をしても人材が集まらず、従業員の友人や知人を採用候補者として紹介してもらう、いわゆる「リファラル採用」を行おうと考えています。リファラルによって採用が決まった際には、「採用報償金」として特別手当を支払う予定です。リファラルに取り組むことは、あくまで業務の一環ですので、もし就業時間外に行われた場合は残業代も支給します。ところがある従業員から「リファラル採用は、職業安定法(第4条)に定める『労働者の募集』にあたるので、報酬を支払うのであれば、厚生労働大臣の許可を得なければいけないのではないか」と指摘されました。
リファラル採用を行う際は、必ず厚生労働大臣の許可やあるいは届出が必要となるのでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 業務として会社の指示のもと行うのであれば、厚生労働大臣の許可や届出もいらない。
- 「採用報償金」を支給せず、通常の賃金のみを支給するのであれば、厚生労働大臣の許可や届出もいらない。
- どのような形式であろうが「労働者の募集」を行うのであれば、厚生労働大臣の許可が必要となる。
問2 パート社員の年次有給休暇
当社は製造業で、パート社員を採用するときに、労働契約書に週所定労働日数を明記しています。入社当初は、週所定労働日数通りに働いてもらうのですが、仕事に慣れてくると、急な欠員に対応してもらったり、特急納期対応をお願いしたりするため、一時的に週所定労働日数が契約書とは異なることが多々あります。また、会社の都合や本人の希望などを考慮して調整するうちに、入社当初の契約書に記載している週所定労働日数とは乖離することもしばしばあります。 上記のような場合、パート社員の年次有給休暇の比例付与日数は、どのように考えればよいでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 入社当初から週所定労働日数が変更されてきた場合であっても、労働契約書記載の週所定労働日数が優先されるため、記載されている週所定労働日数に基づき付与する。
- 入社当初から週所定労働日数が変更されてきた場合には、付与日時点の週所定労働日数に基づき付与する。
- 就業の実態が労働契約書の記載内容と異なるときは、必ず直前1年間の実勤務日数に基づき付与する。
問3 自発的な研修が労働時間にあたるかどうか
会社で新しい業務システムを導入しました。まだ操作に慣れない社員が多いため、希望者にはシステムの操作になれてもらうために、終業後に操作練習として使用することを認めています。会社としては、これはいわゆる自己研鑽という立ち位置にしています。 その場合、終業後のシステム操作練習は労働時間にあたるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- どのような場合であっても、仕事に関わることなので労働時間となる。
- 会社が参加を命じておらず、自由・任意参加であれば労働時間とならない。
- 会社が参加を命じていても、あくまで練習なので労働時間とならない。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。