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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第16回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 年次有給休暇の5日付与義務
働き方改革に伴い令和元年4月から、すべての会社において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。この年5日の年次有給休暇の扱いについて、次のうちから正しいものを選んでください。
- 年5日の年次有給休暇に、半日年休を含めることができる。
- 年5日の年次有給休暇に、時間単位の年休を含めることができる。
- 年5日の年次有給休暇に、半日年休も時間単位年休いずれも含めることができない。
問2 子の看護休暇の取得
従業員Xは3歳の子Yと5歳の子Zの子育てをしながら働いています。先日、Yの3歳児健診のため看護休暇を取りたいと申請がありました。Xの看護休暇は残り4日ありますが、すでにYの看護のために5日使っている状況です。この場合、Xは看護休暇を取得できますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 子の看護休暇は病気の看護のための休暇なので、健診のためには取得できない。
- 子の看護休暇は1人につき5日が限度なので、Yの看護のためには取得できない。
- 問題なく取得することができる。
問5 通勤中の事故に係る労災保険の扱い
会社には通勤手段としてバス利用を届け出していた従業員がいます。ある日、この従業員は早出出勤をする必要があるため、いつものバスではなく、電車で出勤することにしました。自宅から駅までは自転車で移動したのですが、その自転車での移動中に転倒してしまい、足を捻挫するケガを負ってしまいました。
その場合、通勤中の労災保険(通勤災害)の扱いはどうなりますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 会社が認めている通勤経路と異なるため労災保険の扱いにはならず、健康保険で処理することになる。
- 通勤中の事故であるため、どんな通勤手段をとっていても必ず労災保険の適用となる。
- 会社が認めた経路ではなくとも、自転車と電車で会社に向かうルートが合理的な経路であれば労災保険の適用となる。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。