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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第15回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 週60時間を超える時間外労働の割増賃金
大企業ではこれまでも、月の時間外労働60時間以上の超過分に対して、50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。中小企業については長らく猶予措置がとられていましたが、2023年3月31日でその猶予措置が終了となり、4月1日からは中小企業においても月60時間超の時間外労働については50%以上の割増賃金を支払わねばなりません。
さて、この月60時間超という概念はどう考えればよいでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 法定休日労働、時間外労働を合計した時間が60時間を超えた場合に、50%以上の割増賃金を支払わねばならない。
- 法定休日労働、時間外労働、深夜労働を合計した時間が60時間を超えた場合に、50%以上の割増賃金を支払わねばならない。
- 時間外労働が60時間を超えた場合に、50%以上の割増賃金を支払わねばならない。
問2 割増賃金の計算の基礎となる賃金について
X病院で働くA看護師の賃金は以下の通りです。さて、A看護師が時間外労働をした際に支払われる割増賃金の計算の基礎となる賃金に含まれないものはどれでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
A看護師の労働条件(賃金)
・基本給 :月額200,000円
・役職手当:月額50,000円
・家族手当:月額15,000円
・通勤手当:月額10,000円
・資格手当:月額30,000円
・職能加算:月額5,000円
・夜勤手当:夜勤(22時から翌朝5時)1回につき5,000円を支給
- すべての諸手当が割増賃金計算の基礎として含まれる。
- 家族手当、通勤手当、夜勤手当は割増賃金計算の基礎に含まれない。
- 通勤手当、職能手当は割増賃金計算の基礎に含まれない。
問3 住宅手当の割増賃金への算入
住宅手当を新たに設けようと検討しています。住宅手当は、労働基準法施行規則第21条により、割増賃金の計算基礎として参入しなくてもよいこととなっています。ただし、ここで認められる住宅手当は「住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、一律に支払われるようなものは、ここでいう住宅手当には該当しない」とされています。
今回新たに住宅手当を設けるにあたっては、家族の有無によって間取りなども広くなり費用がかさむことが予想されるため、扶養家族がいる者には5万円、扶養家族がない者には3万円を支給するとするルールにしようと考えています。この場合の住宅手当は、割増賃金の基礎に算入する必要はないでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 扶養家族の有無は、住宅に要する費用と直接的な関係にあるとはいえないため、割増賃金の計算基礎に算入しなくてはいけない。
- 扶養家族の有無により住宅手当が一律ではなく変動するため、割増賃金の計算基礎に算入する必要はない。
- 扶養家族がいない場合に支給される3万円は割増賃金の計算基礎に算入しなくてもよいが、3万円を超える2万円については参入しなくてはいけない。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。