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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第14回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 従業員が副業・兼業を行うときの時間外割増賃金について
所定労働日が月曜日から金曜日まで、1日の所定労働時間が8時間であるX社にて、従業員A氏から「会社の休日である日曜日に別の会社Y社で1日4時間のアルバイトをしたい」という副業・兼業の届出が出されました。X社では就業規則において、副業・兼業は認めています。A氏がアルバイトをするのは日曜日のみです。 この場合、A氏はすでにX社で週40時間の法定労働時間を労働しているため、副業・兼業先のY社でのアルバイト分は週法定労働時間を超えた労働になり、時間外割増賃金支払いの対象になると考えられます。 さてこの場合、週法定労働時間を超えた割増賃金の支払い義務はX社、Y社どちらにあるでしょうか。X社では週の起算日は日曜日としています。次のうちから正しいものを選んでください。
- X社の週の起算日が日曜日なので、週40時間を超える金曜日に労働をさせるX社が支払う。
- 労働契約が先の会社が時間外割増賃金支払いを行う義務があるのでX社が支払う。
- 労働契約が後の会社が時間外割増賃金支払いを行う義務があるのでY社が支払う。
問2 健康保険における被扶養者の認定について
夫Xと妻Y夫婦と子Zの3人家族について、以下の状況の時、子Zはどちらの健康保険の被扶養者となるでしょうか。 夫Xは自営業で、住所地の国民健康保険に加入しています。直近の年間所得から算出した収入は400万円です。妻Yは就職し、被用者保険(協会けんぽや健康保険組合等)に加入しました。今後1年間の収入の見込み額が380万円となっています。 次のうちから正しいものを選んでください。
- 夫Xの方が収入が多いため、夫Xの被扶養者(国保に加入)となる。
- 収入の差額が1割以内のため、夫婦どちらの被扶養者にするのか選ぶことができる。
- 被用者保険は収入が低くても優先されるため、妻Yの被扶養者になる。
問3 通勤手当の過払いが発生した場合の精算について
X社では通勤手当として、従業員の自宅から会社までの距離に応じて、ガソリン代相当額を毎月支給しています。従業員が引っ越しをした場合は、引っ越しを行った翌月より距離に応じて通勤手当を変更しています。 従業員A氏は最近、会社の近くに転居したのですが、総務部への申請が遅れてしまい、1ヶ月分、従前の多めの通勤手当を支払ってしまいました。 この場合、次の給与計算を行う際に、その分を精算して計算し、A氏に賃金支払いを行うことは認められるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 賃金の全額払いの原則に抵触するため、精算はできない。
- 前月分の過払い賃金を当月分で精算する程度であれば、賃金の全額払いの原則に抵触せず、精算が可能。
- 賃金一部控除に関する労使協定書が交わされている場合に限り、精算は可能。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。