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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第10回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 育児休業中の副業
X社では、以前より副業を推進しています。この度、副業として動画の編集を請け負って(フリーランス契約)いる正社員Yが育児休業を取得することになりました。X社では育児休業中(賃金は支給なし)ですが、副業に関する提出書類を見ると副業は継続して請け負っているようで、それにかかる業務時間も以前より多くなっています。そのような場合、Yの育児休業給付金はどうなりますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- Yは恒常的に就業できる状態なので、法令上の育児休業を取得しているとは認められず、したがって育児休業給付金は対象外となる。
- X社では就業しておらず育児休業を取得していると認められるが、副業の業務時間及び収入によっては育児休業給付金が減額され又は支給されない。
- Yを雇用しているX社からは給与が支給されないので、副業は育児休業中の就業とは認められず、育児休業給付金は満額受給できる。
問2 育児休業中の社会保険料の免除
育児休業中は毎月の給与に係る社会保険料及び賞与に係る社会保険料が免除されますが、健康保険法の改正により、2022年10月から育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。2022年10月以降免除要件の見直し後、賞与に係る保険料免除のルールはどうなるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 育児休業中であっても、賞与に係る社会保険料は免除されなくなる
- これまで通り、賞与支給月の月末時点で育児休業を取得していれば賞与に係る社会保険料は免除される
- 賞与支給月に育児休業を取得しており、かつ1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、賞与の社会保険料免除の対象となる
問3 出生時育児休業中の就労申し出について
令和4年10月に子どもが産まれる予定の男性従業員がいます。その者から、育児休業を取得したいと申し出がありました。ただし、業務との調整があるので、完全に休業するのではなく、育児を手伝いながら部分的に働きたいと相談されました。この場合、この従業員は育児休業を取得できるのでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 育児休業中は原則働くことができないので、働く前提の休業は取得できない。
- 令和4年10月に新設される出生時育児休業であれば、本人の希望があれば自由に就労が可能なため、出生時育児休業を取得することができる。
- 労使協定を締結している場合は出生時育児休業中の就労は認められており、法令の範囲内で会社と従業員で合意した場合は、就労しながら出生時育児休業が取得できる。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。