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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第9回実務トレーニングクイズ


人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 老齢年金の繰上げ受給
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて(前倒して)受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。2022年4月から年金制度の改正により、繰上げ受給の減額率が、1か月0.5%ずつから、0.4%ずつへと緩和されました。
減額率の緩和を受け、老齢年金を繰り上げ受給しようと考えた時、基礎年金、厚生年金の関係はどのようになるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金、厚生年金を必ずセットで行わなければならない
- 老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金、厚生年金の一方のみでも可能
- 老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金のみしか行うことはできない
問2 特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)の併給調整
60歳で定年退職後、再就職のため求職活動を行っているA氏が、特別支給の老齢厚生年金を受給することになりました。この場合、特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)の支給はどうなるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 併給調整が行われ、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる
- 併給調整が行われ、特別支給の老齢厚生年金が一部支給停止となる
- 併給調整は行われず、両方とも満額が支給される
問3 介護休業の分割取得について
令和2年に、大腿骨を骨折して入院した実母の面倒をみるため介護休業を35日取得した従業員から、「昨年末から寝たきりになった実母の調子が良くなく、再度介護休業を取得したい。」との申し出がありました。詳しく聞くと、前回の介護休業時よりも要介護状態は悪化しているためそろそろ覚悟するように医者からも言われていることと、遠方に住む妹が介護休業を取得して毎日介護していることがわかりました。この場合、従業員は介護休業を取得できるのでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 要介護状態が変わっているので、実母の介護のために再度93日取得できる
- 妹が先に実母の介護のために介護休業を取得しているので、同時には取得できない
- 要介護状態が変わった場合でも、取得済の介護休業はリセットされず、残り58日を取得できる
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ4名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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