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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第9回実務トレーニングクイズ

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人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 老齢年金の繰上げ受給

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて(前倒して)受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。2022年4月から年金制度の改正により、繰上げ受給の減額率が、1か月0.5%ずつから、0.4%ずつへと緩和されました。
減額率の緩和を受け、老齢年金を繰り上げ受給しようと考えた時、基礎年金、厚生年金の関係はどのようになるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。

  1. 老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金、厚生年金を必ずセットで行わなければならない
  2. 老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金、厚生年金の一方のみでも可能
  3. 老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金のみしか行うことはできない

正解:A…老齢年金の繰上げ受給は、基礎年金、厚生年金を必ずセットで行わなければならない

解説:国民年金法では「老齢年金の支給繰上げの請求は、厚年法付則の規定により支給繰上げの請求ができるものにあっては、その請求と同時に行わなければならない」と規定しています。 つまり老齢年金の繰上げ受給は老齢基礎年金、老齢厚生年金をセットで行わなければいけません。一方、年金の繰下げ受給(後倒し)については、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げて受給することができます。

2022年4月の改正で、繰上げ受給の減額率が緩和され、受給者にとってメリットのある改正となりましたが、繰上げ受給には気を付けなければならない点があります。まず老齢年金を繰上げ請求した後は、取り消しや変更などはできません。申請した時期の減額率に応じて、65歳時点で受け取ったときよりも少ない年金が一生涯支給されることになります。

また「寡婦年金が受け取れない」「障害基礎年金が受け取れない」など、年金額の変化だけに留まらず、注意しなければいけない点もあります。「人生100年時代」といわれるこれからの時代だからこそ、年金の繰上げ受給、繰下げ受給に関しては慎重に検討したいものです。

問2 特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)の併給調整

60歳で定年退職後、再就職のため求職活動を行っているA氏が、特別支給の老齢厚生年金を受給することになりました。この場合、特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)の支給はどうなるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。

  1. 併給調整が行われ、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる
  2. 併給調整が行われ、特別支給の老齢厚生年金が一部支給停止となる
  3. 併給調整は行われず、両方とも満額が支給される

正解:A…併給調整が行われ、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる

解説:特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金(以下「年金」といいます。)と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が基本手当を受けるときは、基本手当が優先支給されるため、その間は特別支給の老齢厚生年金は支給が停止されます。

支給が停止される期間は、ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までとなります。

期間中、失業給付を受けた日が1日でもある月は年金の全額が支給停止されます。このため、失業給付を受けた日数の合計が同じであっても、月をまたいで失業給付を受けたかどうかの違いにより年金が支給停止される月数が異なる場合があります。この場合は失業給付の受給期間が経過した日(または所定給付日数を受け終わった日)以降に調整が行われ、さかのぼって年金が支払われることとなります。

なお、支給停止されていた年金のうち、調整により支給される月数(支給停止解除月数)を次の式で計算します。

支給停止解除月数=実際の年金の支給停止月数-(基本手当の支給対象となった日数÷30日)

※( )内の計算を行った結果1カ月未満の端数が生じたときは1カ月に切り上げます。

問3 介護休業の分割取得について

令和2年に、大腿骨を骨折して入院した実母の面倒をみるため介護休業を35日取得した従業員から、「昨年末から寝たきりになった実母の調子が良くなく、再度介護休業を取得したい。」との申し出がありました。詳しく聞くと、前回の介護休業時よりも要介護状態は悪化しているためそろそろ覚悟するように医者からも言われていることと、遠方に住む妹が介護休業を取得して毎日介護していることがわかりました。この場合、従業員は介護休業を取得できるのでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。

  1. 要介護状態が変わっているので、実母の介護のために再度93日取得できる
  2. 妹が先に実母の介護のために介護休業を取得しているので、同時には取得できない
  3. 要介護状態が変わった場合でも、取得済の介護休業はリセットされず、残り58日を取得できる

正解:C…要介護状態が変わった場合でも、取得済の介護休業はリセットされず、残り58日を取得できる

解説:介護休業をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者で、その期間は、対象家族1人につき、3回まで通算して93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間です。(対象家族の範囲は、父母や子など法令で定められています)

同一対象家族については、要介護状態が変わった場合であっても、介護休業の取得日数と取得回数は通算されます。また、要件さえ満たせば、同一対象家族について複数の労働者が同時に介護休業を取得することは可能です。

このケースの場合、要介護状態は変わっていますが同一対象家族(実母)の介護であるため最初の介護休業は通算され、残り58日を2回に分けで分割取得することが可能です。また、妹と従業員本人それぞれが取得要件を満たせば、同一対象家族である実母の介護のために同時期に介護休業を取得することが可能です。

なお、対象家族1人ごとに、3回まで、通算して93日を限度として介護休業を取得できますから、別の対象家族のためであれば、今回の介護休業とは別に新たに介護休業が取得可能です。そのため、対象家族Aにつき1回目休業、その後対象家族Bにつき1回目休業、更にその後退職家族Aにつき2回目休業…という形の分割取得も認められます。

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)

長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。

ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。