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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第8回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 社会保険適用拡大における「週20時間」の考え方
令和4年10月以降、社会保険の適用範囲が拡大されます。新たに社会保険が適用される対象者の条件の一つに「1週間の所定労働時間が20時間以上の者」が挙げられますが、所定労働時間が一定ではなく、短期的・周期的に変動するような場合、「週20時間」はどのようにカウントするでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 当該周期におけるもっとも所定労働時間が少ない週が20時間以上か否かで判断する
- 当該周期におけるもっとも所定労働時間が多い週が20時間以上か否かで判断する
- 当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、20時間以上か否かを判断する
問2 新型コロナウイルス感染症と労災保険給付
業務中において新型コロナウイルスに感染し仕事を休んだ場合、労働者災害補償保険より保険給付を受けることができます。では、感染経路が業務によることが明らかではないものの、感染リスクの高い業務に従事している従業員が、コロナウイルスに感染し仕事を休んだ場合はどうでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則労災保険給付の対象となる
- 感染経路が業務によることが明らかでなければ労災保険給付の対象となることはない
- 新型コロナウイルスに感染したことにより仕事を休んだ場合は、労災保険給付ではなく、健康保険の傷病手当金が給付される
問3 育児休業中に支払われた賞与に係る社会保険料の扱い
育児休業を取得中の従業員がいます。会社で決算賞与を支給することになり、育児休業中の従業員も支給対象となりました。さて、この場合、賞与に係る保険料は免除の対象になるでしょうか。また免除となった場合に、将来の年金給付額に影響はあるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 賞与に係る保険料に関しては免除の対象とならない。
- 賞与に係る保険料は免除の対象になるが、将来の年金額には反映されない。
- 賞与に係る保険料は免除の対象になり、将来の年金額にも反映される。
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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