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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第5回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 半日休暇日の残業について
一日の所定労働時間が8時間の会社において、午前中に半日(4時間)の年次有給休暇を取得した従業員が、終業時刻を超えて2時間の残業をしました。午後からの出勤時間と残業時間を合計すると6時間になります。このような場合、残業をした2時間に対して割増賃金の支払いは必要でしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 半日年休と合わせると8時間を超えているため、終業時刻後の2時間に対して割増賃金(×1.25割増)を支払う必要がある
- 終業時刻を超えた2時間に対しては、通常の賃金(×1.0)を支払えばよい
- 法定労働時間の8時間を超えていないため、一切の賃金は支払う必要がない
問2 【厚生年金】労災年金と厚生年金の併給の調整
労災保険の障害補償年金を受給している従業員から,厚生年金保険の障害厚生年金を併給する場合の支給額がどうなるのか問い合わせがありました。障害補償年金と障害厚生年金の支給額はそれぞれどうなるのでしょうか?次のうちから正しいものを選んでください。
- 障害厚生年金は満額が支給され、労災の障害補償年金は減額される
- 労災の障害補償年金は満額が支給され、障害厚生年金は減額される
- 労災の障害補償年金・障害厚生年金両方ともに満額が支給される
問3 【健康保険】傷病手当金の金額の計算
中途入社した社員が私傷病により療養することとなり、傷病手当金を受給することになりました。この社員はまだ入社して6ヶ月のため、傷病手当金の額の算定に必要な12ヶ月の被保険者期間がありません。本人は前勤務先では当社と同じ協会けんぽの被保険者でした。この場合、傷病手当金の金額の計算はどうなりますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 例外なく当社のみの被保険者期間で金額を算定する
- 前職の被保険者期間と当社の被保険者期間に1日も空白がなければ継続した期間として算定する
- 前職の被保険者期間と当社の被保険者期間に10日以上の空白がなければ継続した期間として算定する
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。