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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第4回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 育児介護休業法改正に伴う個別周知・意向確認について
令和4年5月に子どもが産まれる男性社員がいます。令和4年4月の育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業制度の個別周知と休業取得に関する意向確認の措置の該当者の第一号となります。本人からは「妻からも収入面で心配なので仕事をしてほしい、と言われており、育児休業を取得するつもりはない」と聞いています。そのような場合でも、個別周知が必要でしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 育児休業を取得しないという本人の意向があるため、個別周知は必要ない
- 育児休業を取得しないという本人の意向があるが、個別周知は必要
- 育児休業を取得しないという本人の意向を尊重し、本人の希望があれば個別周知する
問2 出産手当金の請求可能期間
健康保険の被保険者が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合の休業補償として、出産手当金があります。では、出産予定日よりも遅れて出産した場合、出産手当金の請求可能な期間はどうなるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 出産日の42日前から出産予定日後の56日間
- 出産予定日の42日前から出産日後の56日間
- 出産日の42日前から出産日後の56日間
問3 【雇用保険】育児休業等が関係する際の失業給付の算定
育児を理由として、短時間勤務をしていた従業員が、配偶者の引っ越しを伴う転勤のため退職を選択することになりました。この従業員の短時間勤務間の賃金は、フルタイム勤務時代に比べ、時間短縮に比例して少なくなっています。この場合、失業給付はどのように算定されるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 原則どおり最後の6ヶ月の賃金総額を基に算定される
- 例外なく産休等に入る前(フルタイム勤務時)6ヶ月の賃金総額を基に算定される
- 一定要件を満たせば産休等に入る前(フルタイム勤務時)6ヶ月の賃金総額を基に算定される
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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