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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第2回実務トレーニングクイズ


人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 会社都合で業務途中に帰宅させた場合の休業手当の計算
会社の都合で従業員をいつもより2時間ほど早く帰宅させました。会社都合であるため休業手当の支払いを検討する必要があります。しかしながら、2時間分の賃金を控除しても、すでに出勤している時間に相当する賃金(6,000円)は、平均賃金の6割に相当する休業手当(3,800円)を上回っています。どのように判断すればいいでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 平均賃金を上回っているので休業手当の支払いは必要ない
- 控除した2時間分のうち6割を休業手当として支払う必要がある
- 控除時間にかかわらず、1日分の休業手当を支払う必要がある
問2 独身者にも支給する家族手当を割増賃金の基礎から除外してもよいか
従業員全員に月額3,000円の家族手当を支給し、更に扶養家族のある従業員には、扶養家族1人につき3,000円を加算して支給しています。例えば、ひと月あたり扶養家族のいない独身者には3,000円、扶養家族が3名いる従業員には12,000円の家族手当が支給されます。この場合、家族手当を割増賃金の計算基礎から除外できるかどうか、どのように判断しますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 家族手当であるので、割増賃金の計算基礎から除外できる
- 従業員全員に支給される家族手当であるから、全割増賃金の計算基礎から除外できない
- 家族手当の内、本人及び独身者に支給される部分については、割増賃金の計算基礎から除外できない
問3 本人の同意なしに給与から差し押さえ金額を控除してもよいか
従業員がカードローンの返済を滞らせたようで、裁判所から従業員給与に「債権差押命令」が届きました。本人に事情を聞いたところ「滞納したのは事実だが、給与を差し押さえられたら生活できないので困る」と言われてしまいました。給与計算の際、どのように判断しますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 賃金支払い5原則の一つ「全額払いの原則」に抵触するので控除できない
- 本人の同意の有無にかかわらず、「債権差押命令」に応じて控除しなければならない
- 本人の同意があれば、控除することができる
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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