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人事総務ご担当者様向けクイズシリーズ人事総務ご担当者様向け 第1回実務トレーニングクイズ
人事・総務の業務上で、知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える人事・総務のご担当者様にお役立ていただけるよう、実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 再出社した場合の割増賃金
不測の事態が発生し、一度帰宅した社員に再出社してもらい、午前0時30分~午前2時まで対応にあたってもらいました。この場合、この労働時間は前日の労働の延長となり、時間外の割増賃金の支払いは必要になるでしょうか。深夜割増賃金は支払われるものとします。給与計算の際、どのように判断しますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 前日の労働の延長となり、時間外の割増賃金の支払いが必要
- 前日の労働の延長には当たらず、当日の労働時間により割増賃金の有無が決定
- 深夜割増のみ支払えば、時間外の割増賃金の支払いは不要
問2 半日の年次有給休暇取得後に残業した場合の割増賃金の有無
1日の所定労働時間8時間の従業員が、午前半日(4時間)の年次有給休暇(以下、年休)を取得し、その後、その日の終業時刻を超えて1時間30分勤務をしました。この場合は時間外の割増賃金の支払いは必要になるでしょうか。給与計算の際、どのように判断しますか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 年休の時間は労働時間とみなされるため、時間外割増賃金の支払いが必要
- 年休取得日のため休日労働とみなされ、時間外に加え休日割増賃金の支払いが必要
- 実労働時間で判断されるので、割増賃金の支払いの必要はない
問3 残業代のみを翌月に支給できるか
給料の締め日から支払いまでの期間が5日とタイトであるため、残業代は1か月ずらして翌月に支払い、その月の出来高に応じて支給している手当は賞与時にまとめて支払したいと考えています。このような取り扱いは労働基準法上許されるでしょうか。次のうちから正しいものを選んでください。
- 残業代、出来高手当ともに当月の給料計算期間において支払う必要がある
- 残業代、出来高手当ともに支払日を変更することは可能である
- 残業代を翌月に支払うことは可能であるが、出来高手当を賞与でまとめて支払うことはできない
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
クイズ提供元:社会保険労務士法人 未来経営(ESコモンズ メンバー)
長野県松本市に拠点を置き、それぞれ専門分野を持つ5名の社会保険労務士が在籍しています。私たちのビジョンである「元気な会社作りのお手伝い」を実現するため、母体である税理士法人未来経営ともに、人事労務分野に積極的に携わり、トータルな企業経営サポートを実現しています。
ESコモンズ主宰 有限会社人事・労務 URL:https://www.jinji-roumu.com/
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。
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