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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第19回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 取引先の祝賀会に出席した場合のタクシー代について

当社は、取引先の30周年記念祝賀会に営業部長を出席させました。営業部長が当社から祝賀会場までと祝賀会場から自宅までタクシーを利用しました。当社の負担したタクシー代について適切な処理として正しいものを選びなさい。

  1. 旅費交通費として処理
  2. 交際費として処理
  3. 営業部長に対する給与として処理

正解:A…旅費交通費として処理

解説:取引先が主催する祝賀会に出席するための費用であり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではないため交際費等にはあたりません。

【参考】国税庁 交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)

問2 未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額の処理

当社は建設業を営む法人で、工事完成基準を採用しています。未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額の処理として原則的なものを選びなさい。

  1. 仕入税額控除の時期は完成引渡しの日の属する事業年度しか選択することができない
  2. 原材料の引渡しを受けた日や下請け外注先の役務の提供が完了した事業年度において仕入税額控除の対象とする
  3. 原材料の引渡しを受けた日や下請け外注先の役務の提供が完了した事業年度の仕入税額控除の対象とするか、もしくは完成引渡しの日の属する事業年度の仕入税額控除の対象とするか、どちらか有利な方を事業年度ごとに選択することができる

正解:B…原材料の引渡しを受けた日や下請け外注先の役務の提供が完了した事業年度において仕入税額控除の対象とする

解説:原材料の仕入れや外注工事など、原則的には資産の引き渡しを受けた日や外注先が役務の提供を完了した日の仕入税額控除の対象となります。 ただし、継続適用をしているときは、未成工事支出金として経理した金額を目的物の引き渡しをした日の属する事業年度の課税仕入れとすることもできます。

【参考】国税庁 タックスアンサー No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期

問3 印紙税

印紙税に関する説明について正しいものを選びなさい。

  1. 電子契約システムを利用し契約を取り交わした際の電子契約書のPDFには印紙の貼付は不要である
  2. 売上代金の受領に係る10万円の領収書をPDFでメール送信した場合、印紙の貼付は必要である
  3. 売上代金の受領に係る10万円の領収書をPDFでメール送信し、後日、紙の領収書を別途送付する場合には紙の領収書への印紙の貼付は不要である

正解:A…電子契約システムを利用し契約を取り交わした際の電子契約書のPDFには印紙の貼付は不要である

解説:電子契約システムで作成し契約したPDF等の電子契約書は、課税文書の作成には当たらず、印紙は不要となります。

【参考】国税庁 事前照会 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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