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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第18回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 簡易課税制度から原則(一般課税)へ変更する場合の手続き

当社(決算日6月30日、事業年度1年の法人)は、2016年に消費税簡易課税制度選択届出書を所轄税務署に提出し、それ以降は、毎事業年度、簡易課税制度を適用している。原則(一般課税)で計算した方が有利のため、2023年6月期より簡易課税制度から原則(一般課税)へ変更したいと考えている。税務上必要な手続きとして正しいものを選びなさい。災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合は除き、上記以外の条件は考慮する必要はありません。

  1. 消費税課税事業者選択届出書を2022年6月30日までに所轄税務署に提出する
  2. 消費税簡易課税制度選択不適用届出書を2022年6月30日までに所轄税務署に提出する
  3. 届出は不要であり、有利な計算方法の消費税確定申告書を申告期限内に所轄税務署に提出する

正解:B…消費税簡易課税制度選択不適用届出書を2022年6月30日までに所轄税務署に提出する

解説:消費税について簡易課税制度を適用している法人が、原則(一般課税)に変更する場合(基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合を除く)、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、所轄税務署に提出する必要があります。 消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に届出するものです。

【参考】国税庁[手続名]消費税簡易課税制度選択不適用届出手続

問2 源泉所得税の納期の特例の承認

2022年1月31日に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署へ提出し特例の承認を受けた。特例の適用が開始される期間として正しいものを選びなさい。

  1. 2022年1月~6月徴収分の源泉所得税
  2. 2022年2月~6月徴収分の源泉所得税
  3. 2022年7月~12月徴収分の源泉所得税

正解:B…2022年2月~6月徴収分の源泉所得税

解説:源泉所得税の納期の特例は、原則として源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

したがって、申請書を提出した月に支払った給与等について徴収した源泉所得税は、徴収した日の翌月10日までに納付する必要があります。(本問の場合は1月に支払った給与等について徴収した源泉所得税)

【参考】国税庁[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

問3 源泉所得税の納期の特例

源泉所得税の納期の特例に関して、納期の特例の対象とならない源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を選びなさい。

  1. 退職手当について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
  2. 外交員等に支払う報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
  3. 司法書士の業務に関する報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

正解:B…外交員等に支払う報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

解説:源泉所得税の納期の特例が適用される源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は限定列挙されており、外交員等へ支払った報酬・料金や作家に対する原稿料について源泉徴収した源泉所得税及び復興特別所得税は、源泉所得税の納期の特例の対象とはならず、通常どおり支払った月の翌月10日までに納付しなければならないため、注意が必要です。

【参考】国税庁 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 記載要領等1(3)

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。