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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第17回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 消費税課税事業者の課税売上高の判定

基準期間における消費税課税事業者の課税売上高の判定について、誤っているものを選びなさい。

  1. 基準期間が免税事業者の場合、課税売上高は税込金額で判定する
  2. 基準期間が課税事業者の場合、課税売上高は税抜金額で判定する
  3. 基準期間が免税事業者・課税事業者であったかにかかわらず、課税売上高は税抜金額で判定する

正解:C…基準期間が免税事業者・課税事業者であったかにかかわらず、課税売上高は税抜金額で判定する

解説:基準期間となる課税期間が免税事業者の場合、その売上高には消費税は含まれないと考えられますので、課税資産の譲渡等の対価の額である売上そのままの金額で判定します。

また、基準期間となる課税期間が課税事業者の場合、課税売上高は税抜金額で判定することになります。

【参考】国税庁 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定

問2 金銭債権の貸倒れとして当期の損金とすることができる債権放棄の方法

当社(3月決算)が有する債権について、相手方の債務超過の状況が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることが出来ないと判断されたため、その債務者に対して債権放棄を行った。金銭債権の貸倒れとして当期の損金とすることができる債権放棄の方法として、正しいものを選びなさい。

  1. 書面で債権放棄通知書を発送し、先方に4月1日に送達された
  2. 3月31日に債権者から債務者に対し、債権を放棄する旨を電話で伝えた
  3. 書面で債権放棄通知書を内容証明郵便で発送し、3月31日に債務者から連絡がありその債権放棄通知書が債務者の手元に届いたことの確認が取れた

正解:C…書面で債権放棄通知書を内容証明郵便で発送し、3月31日に債務者から連絡がありその債権放棄通知書が債務者の手元に届いたことの確認が取れた

解説:書面により債権放棄を行う旨が定められており、それは当期中に先方に送達される必要があります。(法人税法基本通達9-6-1(4))

【参考】国税庁 法令解釈通達 第1款 金銭債権の貸倒れ

問3 リース取引に関する消費税の取扱い

リース取引に関する消費税の取扱いについて、誤っているものを選びなさい。

  1. リース取引の賃貸人がリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を採用している場合には、賃借人も賃貸人に合わせた消費税の処理をする必要がある
  2. 賃借人はリース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において、仕入税額控除の適用を受ける
  3. リース取引の賃借人は、リース契約上で利子相当額が区分されている場合には、利子相当額については非課税仕入として処理する

正解:A…リース取引の賃貸人がリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を採用している場合には、賃借人も賃貸人に合わせた消費税の処理をする必要がある

解説:・リース取引の賃貸人が延払基準の方法により経理することによりリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用する場合であっても、そのリース取引の賃借人の課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。

・リース取引の契約においてリース料のうち利子に相当する部分とそれ以外の部分に区分表示されている場合には、利子に相当する部分は非課税となりますので、その部分は課税仕入れとはなりません。

【参考】国税庁 タックスアンサー No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。