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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第16回実務トレーニングクイズ
経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1 内定者懇親会の費用について
A社は当社の内定者20名に対して、入社前の説明会後に飲食店で内定者懇親会を開催しました。この懇親会に係る費用は1人あたり3,000円でしたが、当該費用の法人税法上の取扱いについて正しいものを選びなさい。なおA社の期末資本金は5億円とします。
- 入社が内定しているため社内飲食費に該当し、金額の多寡に関わらず福利厚生費として損金算入される
- 支出した全額が交際費として損金不算入とされる
- 社外の者との1人あたり5,000円以下の飲食費のため、必要書類の保存を要件に交際費に該当せず損金算入される
問2 源泉徴収の取扱い
源泉徴収が必要な報酬・料金等の額の中に消費税等の額が含まれている場合の源泉徴収の取扱いとして正しいものを選びなさい。
- 請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えない
- いかなる場合も消費税等の額を含めた報酬・料金等の額が源泉徴収の対象となる
- いかなる場合も消費税等の額を除いた報酬・料金等の額が源泉徴収の対象となる
問3 課税される印紙税について
契約金額が次のように記載されている建設工事の請負契約書について、現行法上、課税される印紙の額を選びなさい。『請負金額 55億円(内消費税額5億円)』※建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日~令和4年3月30日までの間に作成されるものとする。
- 320,000円
- 400,000円
- 480,000円
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。