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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第16回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 内定者懇親会の費用について

A社は当社の内定者20名に対して、入社前の説明会後に飲食店で内定者懇親会を開催しました。この懇親会に係る費用は1人あたり3,000円でしたが、当該費用の法人税法上の取扱いについて正しいものを選びなさい。なおA社の期末資本金は5億円とします。

  1. 入社が内定しているため社内飲食費に該当し、金額の多寡に関わらず福利厚生費として損金算入される
  2. 支出した全額が交際費として損金不算入とされる
  3. 社外の者との1人あたり5,000円以下の飲食費のため、必要書類の保存を要件に交際費に該当せず損金算入される

正解:C…社外の者との1人あたり5,000円以下の飲食費のため、必要書類の保存を要件に交際費に該当せず損金算入される

解説:入社前の採用内定者は会社の使用人とはいえないため福利厚生費には該当せず、懇親会の飲食費は接待交際費に該当します。
しかし1人当たりの支出額が5,000円以下の飲食費は、必要書類の保存を要件に交際費に該当しないこととされています。

接待飲食費で1人当たりの支出額が5,000円を超える場合には、その飲食に要する費用の金額の50%相当額を損金の額に算入することが認められます。

(法人の区分に応じた制度の選択)

①期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(※1) ア又はイいずれかの選択適用 ア、接待飲食費損金算入基準額 イ、定額控除限度額

➁ ①以外の法人 接待飲食費損金算入基準額のみ適用

(※1)資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等による完全支配関係がある子法人等を除く。

(※2)資本又は出資を有しない法人(公益法人等人格のない社団等及び外国法人を除く)については、期末貸借対照表の純資産(当期の利益を控除又は当期の欠損を加算)の60%相当額を資本金等の額として判定

【参考】国税庁 接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

問2 源泉徴収の取扱い

源泉徴収が必要な報酬・料金等の額の中に消費税等の額が含まれている場合の源泉徴収の取扱いとして正しいものを選びなさい。

  1. 請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えない
  2. いかなる場合も消費税等の額を含めた報酬・料金等の額が源泉徴収の対象となる
  3. いかなる場合も消費税等の額を除いた報酬・料金等の額が源泉徴収の対象となる

正解:A…請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えない

解説:原則として消費税等の額を含めた報酬・料金等の額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いたその報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象の金額として差し支えありません。

【参考】国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金とは 2(4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

問3 課税される印紙税について

契約金額が次のように記載されている建設工事の請負契約書について、現行法上、課税される印紙の額を選びなさい。『請負金額 55億円(内消費税額5億円)』※建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日~令和4年3月30日までの間に作成されるものとする。

  1. 320,000円
  2. 400,000円
  3. 480,000円

正解:A…320,000円

解説:本体と消費税額の内訳が明確に区分されている場合には、本体の金額が課税標準となります(記載金額=50億円)。また建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日~令和4年3月30日までの間に作成されるものについては、軽減措置の適用があります。

【参考】国税庁

No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm

建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm

 

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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