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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第15回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 決算賞与の事業年度の損金算入について

法人が使用人へ支給する未払の決算賞与をその事業年度に損金算入するための要件として、誤っているものを選びなさい。

  1. その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理していること
  2. その通知した金額を通知した全ての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
  3. その支給額を、各人別に確定していること(ただしその支給を受ける全ての使用人に通知することまでは必要ない)

正解:C…その支給額を、各人別に確定していること(ただしその支給を受ける全ての使用人に通知することまでは必要ない)

解説:法人が使用人に対して、支給する賞与を決算月に未払計上し損金算入すためには以下の要件の全てを満たす必要があります。

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

【参考】国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

問2 扶養親族等の数について

当社の従業員Aは子1人(控除対象扶養親族であり、特別障害者に該当し従業員Aと同居を常況としている)を扶養として申告している。令和4年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表・甲)における「扶養親族等の数」として正しいものを選びなさい。※上記以外の条件は考慮しない

  1. 1人
  2. 2人
  3. 3人

正解:C. 3人

解説:扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数です。

給与の支給を受ける本人や同一生計配偶者、扶養親族のうちに
・障害者(特別障害者含む)
・同居特別障害者(障害者(特別障害者を含む)
に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします。

したがって本問では、控除対象扶養親族1+特別障害者1+同居特別障害者1=3となります。

【参考】国税庁 給与所得の源泉徴収税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/19-22.pdf

問3 老親の住宅のリフォームについて

私は年老いた親の面倒をみるために、親名義の住宅に私がローンを組んでリフォーム(増改築)して同居する予定です。親から私へ増築分の対価の支払いはなく、建物の持ち分は全て親です。次の説明のうちから正しいものを選びなさい。

  1. 私は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる
  2. リフォーム(増改築)した部分は必ず私の名義で登記する
  3. リフォーム(増改築)相当額の贈与を受けたものとして、親に贈与税が課税される

正解:C. リフォーム(増改築)相当額の贈与を受けたものとして、親に贈与税が課税される

解説:・住宅ローン控除が利用できるリフォームは、自分が所有する住宅に限られています。親の住宅に子供がローンを組んでリフォームをしても住宅ローン控除は適用できません。

・リフォーム分だけを登記することはできず、リフォームで付加したものはその家屋の所有者、つまり親に帰属します。これを「付合」といいます。その結果、子供から親へリフォーム費用の贈与があったとして、親に贈与税が課税されます。
私が支払ったリフォーム分に相当する建物持分を親から移転させて共有とすれば、贈与税はかかりませんが譲渡の扱いとなるため、譲渡利益が生じる場合は譲渡所得の課税対象となります。

【参考】国税庁 No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm

 

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。