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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第13回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 インボイス制度の経過措置について

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について正しいものを選んでください。

  1. 令和5年10月1日~令和8年9月30日までの免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額相当額の70%を仕入税額として控除できる
  2. 令和5年10月1日~令和8年9月30日までの免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額相当額の80%を仕入税額として控除できる
  3. 令和8年10月1日~令和11年9月30日までの免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額相当額の60%を仕入税額として控除できる

正解:B.令和5年10月1日~令和8年9月30日までの免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額相当額の80%を仕入税額として控除できる

解説:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入後、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除をおこなうことができません。

【免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置】
区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の期間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる。

・令和5年10月1日~令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%

・令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

【参考】国税庁 適格請求書等保存方式が導入されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

問2 インボイス制度の保存期間について

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関して、適格請求書発行事業者は交付した適格請求書の写し等の保存義務があります。保存期間について正しいものを選んでください。

  1. 交付した日の翌日から7年間保存
  2. 交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から7年間
  3. 交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間

正解:C.交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間

解説:適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。(新消費税法57の4⑥)

交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、保存する必要があります。

【参考】国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A  問77(適格請求書の写しの保存期間等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=118

問3 インボイス制度後でも、仕入税額控除が認められる取引

インボイス制度施行後において、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の例として誤っているものを選択してください。

  1. 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(5万円未満のものに限る)
  2. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
  3. 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引

正解:A.公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(5万円未満のものに限る)

解説:公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送については、3万円未満の場合に限り帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

【国税庁】消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます 3(2)➀
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。