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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第14回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1 退職所得に関する記述

令和3年分の退職所得に関する記述のうち正しいものを選んでください。

  1. 従業員が令和3年中に退職をした場合には、令和4年になって退職金の支給を受けたときでも令和3年の退職所得となる
  2. 解雇予告手当は、受取った本人にとって退職所得とはならず一時所得になる
  3. 役員として3年勤務し、その役員としての勤続年数に対応する退職金を取得した場合の所得の計算方法は、収入から退職所得控除額を控除した額に1/2を乗じる

正解:A.従業員が令和3年中に退職をした場合には、令和4年になって退職金の支給を受けたときでも令和3年の退職所得となる

解説:《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当します。
所得税基本通達30-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

退職所得の収入金額の収入すべき時期は、支給の基因となった退職の日によります。
所得税基本通達36-10
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02

特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5 年以下である方が支払を受ける退職金のうち、その役員等としての勤続年数に対応する退職金として支払を受ける退職金)のみの退職所得の計算については「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」となります。 
国税庁 退職所得の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/b/01/1_14.htm

問2 家賃収入の消費税の取扱い

当社は法人Aに対して、建物を貸し付けています。契約上は「事務所目的」で貸し付けていますが、法人Aは当該建物を社宅として利用しているそうです。利用目的変更に伴う契約変更はしていません。当社が受け取る家賃収入の消費税の取扱いについて正しいものを選んでください。

  1. 不課税
  2. 非課税
  3. 課税

正解:C.課税

解説:賃貸借契約において、契約は事務所目的のため課税となります。
目的を居住用に契約変更している場合は、非課税となります。
建物の様式などで判断せず、契約を確認するようにしましょう。

【参考】国税庁 用途変更の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/05.htm

問3 コロナの感染防止対策で課税仕入が増えた場合の消費税の取り扱い

消費税簡易課税制度を適用している当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、感染防止対策のため緊急な課税仕入れが多く生じています(災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合に該当)。当期の消費税の取扱いとして正しいものを選んでください。※基準期間の課税売上高は5,000万円以下とする

  1. 納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより一般課税へ変更することができる
  2. いかなる場合も簡易課税制度を適用し計算しなければならない
  3. 特段手続きは不要で、一般課税・簡易課税の有利な方で計算できる

正解:A.納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより一般課税へ変更することができる

解説:簡易課税制度の適用については、消費税法第 37 条の2において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。

新型コロナウイルスの影響により、
・通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい
・感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい
などの事情がある場合、所轄税務署に承認申請手続をすることにより
簡易課税制度の選択もしくは取りやめることができます。

【参考】国税庁 簡易課税制度の適用に関する特例について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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