新規CTA

更新日:

経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第12回実務トレーニングクイズ

tjquiz_210101_img01_pc.jpg
tjquiz_210101_img01_sp.jpg

経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

当社はコンサルティング会社と契約し毎月コンサルティング報酬を支払っています。報酬の支払いはコンサルティング会社の代表である社長個人の口座へ振込しています。源泉徴収の取扱いで正しいものを選びなさい。

  1. 源泉徴収は不要
  2. 報酬の10.21%源泉徴収する
  3. 報酬の20.42%源泉徴収する

正解:A.源泉徴収は不要

解説:報酬の振込先が個人名義の口座であっても、法人であるコンサルティング会社との契約に基づいたコンサルティング報酬の支払いため源泉徴収は不要です。

振込先が個人名義への支払でも契約書をきちんと確認し、取引内容を確認するようにしましょう。

【参考】国税庁 タックスマイスター No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2792.htm

問2

建物の売買の際に、売買当事者間で合意に基づき固定資産税の未経過分を買主が負担する場合があるが、この場合の当該負担金の消費税の取り扱いとして正しいものを選びなさい。

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
  3. 不課税取引

正解:A.課税取引

解説:建物の売買につき売買当事者間で合意に基づき固定資産税の未経過分の負担をしても、本来納めるべき固定資産税そのものでは無いため、譲渡対価の一部として課税の対象となります。

【参考】 国税庁 未経過固定資産税等の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/33.htm

問3

新型コロナウイルスにおける政府支援策について、所得税に関する下記の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

  1. 持続化給付金は非課税所得に該当し、事業所得の計算上、総収入金額に算入する必要はない
  2. 学生支援緊急給付金は非課税所得に該当する
  3. 休業協力金は、事業所得の計算上、総収入金額に算入する

正解:A.持続化給付金は非課税所得に該当し、事業所得の計算上、総収入金額に算入する必要はない

学生支援緊急給付金は「学資に充てるため給付される金品」に該当し非課税となります。
持続化給付金はや休業協力金は事業に係る収入の補償として支給されるものでありその給付金は総収入金額に算入します。

【参考】国税庁 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

経済産業省 
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

固定資産の管理業務を楽にする。固定資産処理を効率化する専用ソフトのすすめ

償却資産申告書、リース会計、減損会計、配賦処理など複雑な処理を効率化したい、管理の一部を表計算ソフトなどで代用している方へおすすめの資料

新規CTA

※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。