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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第11回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

新型コロナウイルスの感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して支給される持続化給付金の課税の取扱いについて正しいものを選びなさい。

  1. 法人税・所得税は課税の対象となるが、消費税は対象外となる
  2. 法人税・所得税・消費税の全てにおいて課税の対象となる
  3. 法人税・所得税・消費税の全てにおいて課税の対象外となる

正解:A.法人税・所得税は課税の対象となるが、消費税は対象外となる

解説:持続化給付金は、厳しい経済状況にある事業者の事業継続を支援するため、使途を問わない資金を給付するものであるため、法人税では益金に算入され、所得税においては総収入金額に算入される。

【参考】経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問合せ
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

問2

A社は新型コロナウイルス感染防止のためにマスクをまとめて購入しました。 毎年一定数量購入しているものではありません。法人税法における取扱いとして正しいものを選びなさい。購入したマスクは従業員が自社の業務の為に使用しています。

  1. 当期に使用した分は損金算入し、未使用分は貯蔵品として資産計上しなければならない
  2. 従業員に対する給与として処理しなければならない
  3. 購入時に一括で損金算入して問題ない

正解:C.購入時に一括で損金算入して問題ない

解説:消耗品のうち毎年一定数量を購入し、かつ経常的に消費するものについては継続適用を要件として一括費用計上できます。(法人税法基本通達2-2-15) しかし、A社はマスクを従前から継続的に購入しているわけではないので、本来であれば一括費用計上は認められません。しかし、感染防止のためのマスクや消毒液の購入は、備蓄時に事業供用があったとして購入時に一括損金算入を認めている「非常用食料品」に該当すると考えられます。

【参考】国税庁 非常用食料品の取り扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm

問3

ダイレクト納付の説明として誤っているものを選びなさい。

  1. インターネットバンキングの契約は不要
  2. 事前に納税者本人の納税用確認番号等の登録することにより、税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能
  3. 「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を所轄税務署に提出し、e-taxで申告すると自動的に納税額が預金から引き落としされる

正解:C.「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を所轄税務署に提出し、e-taxで申告すると自動的に納税額が預金から引き落としされる

解説:ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。インターネットバンキングの契約が不要で、納税者に代わり税理士が代理で納付手続きをすることがメリットしてあげられますが、e-taxのメッセージボックスにログインし、納付する為の一定の操作が必要になるので、利用後はメッセージボックス一覧にダイレクト納付完了通知がきているか確認が必要です。

【参考】国税庁 ダイレクト納付手続きマニュアル
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_direct_manual.pdf

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。