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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第10回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

3月決算法人の当社は、2019年3月末に退職する従業員Aに退職金500万円、同日に常勤取締役から非常勤監査役となる役員Bに退職金1,500万円支給する。3月末時点で資金に余裕はあるが、従業員Aの最終給与支給日である翌月4月25日に退職金500万円を支給する為、役員Bの退職金1,500万円も同日に支給したいと考えている。2019年3月期において、いずれも会計上退職給与として未払計上したが、法人税法上、原則として2019年3月期に損金算入することができる金額として正しいものを選びなさい。※役員Bに代表権は無く、経営からも退いている。

  1. 0円
  2. 500万円
  3. 2,000万円

正解:B.500万円

解説:従業員の退職給与は法人税法上の規定はなく、法人税法基本通達2-2-12により退職が確定した日において、未払計上することができます。役員の分掌変更による退職給与は、法人税法基本通達9-2-32(注)により、原則として法人が実際に支払ったものに限られます。

問2

不動産賃貸業の法人で、損害保険料を毎月支払っています。 この建物につき水漏れが発生し保険金の支払いを受けました。 この保険料と保険金の消費税の取扱いについて、次のうちから正しいものを選びなさい。

  1. 保険料の支払い、保険金の収入ともに非課税
  2. 保険料の支払いは非課税、保険金の収入は不課税
  3. 保険料の支払い、保険金の収入ともに不課税

正解:B.保険料の支払いは非課税、保険金の収入は不課税

解説:保険料の支払いは、その性格から土地の譲渡及び貸付(1か月未満の土地の貸付け等を除く)や支払利息、有価証券の譲渡などとともに非課税取引として定められています。 保険金の収入は資産の譲渡等の対価と言えないため、不課税取引となり消費税計算に影響しません。

【参考】国税庁 タックスアンサー
No.6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

問3

事業者が商品を販売し消費者がクレジット決済をした場合、クレジット会社より手数料が差し引かれた販売代金が事業者に入金されるが、このクレジット会社から差し引かれる手数料の消費税の取扱いとして正しいものを選びなさい。

  1. 非課税
  2. 課税
  3. 不課税

正解:A.非課税

解説:商品を販売したことによる消費者に対しての債権が、クレジット会社へ譲渡する形になり、「金銭債権の譲受け」となるため非課税となります。

【参考】 国税庁 質疑応答事例 クレジット手数料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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