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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第9回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

役員に賞与を支給する予定のため、事前確定届出給与に関する届出の提出を検討している。役員に支給する賞与が損金の額に算入されるための要件として、正しいものを選びなさい。

  1. 役員全員に支給しなければならない。
  2. 事前確定届出給与に関する届出に記載した金額通りに、所定の時期に支給しなければならない。
  3. 賞与支給日の属する事業年度開始の日の前日までに事前確定届出給与に関する届出を提出しなければならない。

正解:B.事前確定届出給与に関する届出に記載した金額通りに、所定の時期に支給しなければならない。

解説:株主総会の決議をした日から1月を経過する日(ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月後である場合には当該会計期間4月経過日等)までに届出を所轄税務署長に提出し、原則的にはその届出に記載された所定の時期に、記載された金額を支給することで損金算入が認められます。

【参考】国税庁[手続名]事前確定届出給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

問2

食品製造業を行う当社は、今般のコロナウイルス感染症が終息するまでの間に限り、学童保育施設など不特定多数の人へ当社製造の食品を無償提供します。自社製品の提供に要した費用の法人税における取扱いについて、正しいものを選びなさい。

  1. 配送に係る費用もあわせて提供時の損金として取り扱う
  2. 一般の寄付金として取り扱い損金算入限度額の計算対象となる
  3. 交際費として一定の限度額まで損金として取り扱う

正解:A.配送に係る費用もあわせて提供時の損金として取り扱う

解説:自社製品等の提供が、今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、不特定多数の人を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであれば、その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、提供時の損金の額に算入してよいとされています。

【参考】国税庁 新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
6 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

問3

決算日において商品の棚卸を実施し、棚卸表の作成をした。当社は消費税において税抜処理を採用している。その場合の棚卸表の作成における消費税について、正しいものを選びなさい。

  1. 商品の価額は、消費税込みの金額で作成
  2. 商品の価額は、会社の消費税の経理方法に関わらず税込・税抜を任意で選択し作成
  3. 商品の価額は、消費税抜きの金額で作成

正解:C.商品の価額は、消費税抜きの金額で作成

解説:棚卸表作成における商品の価額は、会社の消費税の経理方法に応じて作成する。
したがって、消費税について税抜経理を採用している場合には、商品の棚卸表作成においても税抜価額で作成する。

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。