更新日:2021/03/05
経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1
正解:A.非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
解説:従業員からの家賃収入は非課税売上となるため、非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るものとなります。そのため、消費税計算において仕入税額控除することはできません。
令和2年度税制改正において、居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除の対象外となることとなります。(令和2年10月1日以後に行う居住用賃貸建物の仕入れから適用)
【参考】国税庁 社宅に係る仕入税額控除https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
問2
正解:B.土地の取得価額に算入
解説:減価償却資産の取得価額は、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
土地購入の仲介手数料は、購入手数料に該当しますので取得価額に含めることになります。
【参考】国税庁 タックスアンサー No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
問3
正解:C.車庫の賃貸借契約書
解説:土地の賃料変更契約書・・・第1号の2文書に該当土地交換契約書・・・第1号の1文書に該当車庫の賃貸契約書・・・車庫という施設の賃貸借契約のため、印紙税の課税対象にはなりません。
印紙税においては、建物や物品などの賃貸借契約書は、課税の対象とはなりませんので、注意が必要です。
国税庁タックスアンサーNo7107 駐車場を借りたときの契約書https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7107.htm
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:辻・本郷税理士法人
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