更新日:2021/01/05
経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1
正解:A.ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め確定申告する必要がある
解説:ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している場合であっても、医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をするときは、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。【ふるさと納税ワンストップ特例】
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すれば、所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
【参考】国税庁 お知らせhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_12.htm
問2
正解:C.取得価額の1/3に相当する5万円を必要経費とした
解説:一括償却資産の必要経費算入の規定を適用している各年においてその資産につき滅失・除却等があった場合、その年に未償却額全額を必要経費にすることは出来ません。その一括償却資産について除却等が生じたときも、その必要経費に算入する金額は、各年において規定に従い計算された金額が必要経費となります。またその取扱いは、一括償却資産を譲渡した場合も同様となります。
【参考】所得税基本通達49-40の2
問3
正解:A.適用を受ける本人が受診した市区町村のがん検診の領収書又は結果通知書
解説:全額自己負担で受けた健康診断は、一定の取組としては認められません(当該検診結果を事業主に提出し、定期健診とみなされる場合には、一定の取組に該当します)。また、確定申告する本人が一定の取組をしている必要があります。
【参考】国税庁 タックスアンサー No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1134.htm
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:辻・本郷税理士法人
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