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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第6回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

顧問弁護士に顧問報酬100,000円を12月10日に支払い、別途業務依頼による報酬1,300,000円を12月20日に支払いした。源泉徴収税額(復興特別所得税を含む)の合計額として正しいものを選びなさい。
※報酬金額は税込とし、弁護士は個人事業主である。

  1. 173,570円
  2. 142,940円
  3. 285,880円

正解:A.173,570円

解説:①顧問報酬100,000円×10.21%=10,210円
②別途業務依頼による報酬(1,300,000円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=163,360円
①+②=173,570円

弁護士報酬については、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、計算方法が変わるため注意が必要です。

【参考】国税庁 タックスアンサー No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

問2

当社は働き方改革により夜間の超過勤務(残業)を抑制し早朝出勤を推奨する為、全従業員を対象に早朝出勤者へ朝食を支給したいと考えている。
従業員へ給与課税せずに支給できるケースとして正しいものを、次のうちから選びなさい。ただし当社は、月20日勤務である。

  1. 当社の就業時間を9時~17時であったものを働き方改革により7時~15時に前倒し、就業時間内に、毎日当社が小売店から購入した1食380円の朝食を従業員負担190円で支給
  2. 当社の就業時間は9時~17時であり、早朝出勤(超過勤務)時に、社会通念上、高額とならない程度の朝食を無償支給
  3. 当社の就業時間を9時~17時であったものを働き方改革により7時~15時に前倒し、就業時間内に、毎日小売店から従業員が購入した朝食を法人Aが全額負担(精算)(1食300円以内)

正解:B.当社の就業時間は9時~17時であり、早朝出勤(超過勤務)時に、社会通念上、高額とならない程度の朝食を無償支給

解説:超過勤務時に支給する食事は、勤務時間外に勤務しなければいけないことに伴う実質弁償的なものであるため、その経済的利益に課税しなくても良いことになっています(所得税法基本通達36-24)。
また、勤務時間内に支給する食事は①従業員らが食事の50%以上を負担②企業が負担した食事が月額3,500円以下2つの要件を満たせば、その経済的利益はなかったものとされます。(所得税法基本通達36-38の2)

【参考】国税庁 給与等とされる経済的利益の評価
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

問3

資本金5,000,000円の3月決算法人を2017年9月12日に設立した。2018年3月期の課税売上高は8,000,000円である。
消費税の課税事業者の判定として正しいものを選びなさい。
※2018年3月期は免税事業者であり、上記以外の条件は考慮しないものとする。

  1. 2020年3月期より消費税課税事業者となる
  2. 2019年3月期より消費税課税事業者となる
  3. 2019年3月期、2020年3月期いずれも課税事業者には該当しない

正解:A.2020年3月期より消費税課税事業者となる

解説:基準期間が1年未満の法人は、以下のように1年相当の課税売上を計算し判定します。
基準期間(2017年9月12日~2018年3月31日)(課税売上)8,000,000円×12/7(基準期間の月数)=13,714,285 円
※月数は歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。よって、2020年3月期より消費税課税事業者となります。

参考:国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。