更新日:2020/10/20
経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1
正解:A.173,570円
解説:①顧問報酬100,000円×10.21%=10,210円②別途業務依頼による報酬(1,300,000円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=163,360円①+②=173,570円
弁護士報酬については、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、計算方法が変わるため注意が必要です。
【参考】国税庁 タックスアンサー No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
問2
正解:B.当社の就業時間は9時~17時であり、早朝出勤(超過勤務)時に、社会通念上、高額とならない程度の朝食を無償支給
解説:超過勤務時に支給する食事は、勤務時間外に勤務しなければいけないことに伴う実質弁償的なものであるため、その経済的利益に課税しなくても良いことになっています(所得税法基本通達36-24)。また、勤務時間内に支給する食事は①従業員らが食事の50%以上を負担②企業が負担した食事が月額3,500円以下2つの要件を満たせば、その経済的利益はなかったものとされます。(所得税法基本通達36-38の2)
【参考】国税庁 給与等とされる経済的利益の評価https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
問3
正解:A.2020年3月期より消費税課税事業者となる
解説:基準期間が1年未満の法人は、以下のように1年相当の課税売上を計算し判定します。基準期間(2017年9月12日~2018年3月31日)(課税売上)8,000,000円×12/7(基準期間の月数)=13,714,285 円※月数は歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。よって、2020年3月期より消費税課税事業者となります。
参考:国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:辻・本郷税理士法人
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