更新日:2020/08/20
経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1
正解:A.事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の内国法人
解説:資本金の額等の判定は、事業年度開始の日で行います。連結納税が適用される法人税申告については、親法人が基準に該当すれば電子申告義務化の対象となります。なお、法人税で連結納税を適用している場合でも、消費税等の申告については連結グループ内の個々の法人ごとに、電子申告義務化の対象となるかの判定を行います。
参考 国税庁 電子申告の義務化の対象法人https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/02.htm
問2
正解:A.その棚卸資産に係る消費税額を今期の仕入に係る課税仕入等の税額とみなして、仕入税額控除の対象とする
解説:消費税免税事業者が課税事業者となる場合、課税事業者になる日の前日までに免税事業者の期間に仕入れた棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除します。
参考 国税庁 タックスアンサーNo.6491 免税事業者が課税事業者となったときhttps://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6491.htm
問3
正解:B.簡易課税による申告
解説:高額特定資産の仕入れを行った場合、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。また、簡易課税制度選択届出書の提出をすることができません。ただし、本問のように高額特定資産の取得以前に簡易課税制度選択届出書を提出している場合には通常通り、基準期間における課税売上高により適用が判定されます。
参考 国税庁 タックスアンサー No.6502 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:辻・本郷税理士法人
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