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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第5回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

2020年4月1日以後に開始する事業年度から、一部の法人については電子申告が義務化されます。対象となる法人の説明として正しいものを次のうちから選びなさい。なお、問題文に記載の情報以外については考慮する必要はありません。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の内国法人
  2. 事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の内国法人
  3. 事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が5億円超の内国法人

正解:A.事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の内国法人

解説:資本金の額等の判定は、事業年度開始の日で行います。
連結納税が適用される法人税申告については、親法人が基準に該当すれば電子申告義務化の対象となります。なお、法人税で連結納税を適用している場合でも、消費税等の申告については連結グループ内の個々の法人ごとに、電子申告義務化の対象となるかの判定を行います。

参考 国税庁 電子申告の義務化の対象法人
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/02.htm

問2

当社は基準期間における課税売上高が1,000万円超となり、今期から消費税免税事業者から課税事業者となる。消費税免税事業者の期間において仕入れた棚卸商品を今期に繰り越している。今期の消費税に関する処理で正しいものを選びなさい。※消費税は原則課税で計算するものとする。

  1. その棚卸資産に係る消費税額を今期の仕入に係る課税仕入等の税額とみなして、仕入税額控除の対象とする
  2. 繰り越した棚卸資産に関する明細書を届出ることにより、その棚卸資産に係る消費税額を今期の仕入に係る課税仕入等の税額とみなして、仕入税額控除の対象とする
  3. 何もする必要はない

正解:A.その棚卸資産に係る消費税額を今期の仕入に係る課税仕入等の税額とみなして、仕入税額控除の対象とする

解説:消費税免税事業者が課税事業者となる場合、課税事業者になる日の前日までに免税事業者の期間に仕入れた棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除します。

参考 国税庁 タックスアンサーNo.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6491.htm

問3

当社は3月決算の法人であり、1998年に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているが、その後の基準期間における課税売上高が50,000,000円を超えていたため簡易課税制度の適用を受けていなかった。2016年10月に高額特定資産を購入し、2017年3月期の申告では還付を受けたが、翌年は売上が減少し2018年3月期の課税売上高が40,000,000円となりました。この場合、2020年3月期における消費税の申告について、正しいものを選びなさい。

  1. 原則課税による申告
  2. 簡易課税による申告
  3. 納税義務は生じない

正解:B.簡易課税による申告

解説:高額特定資産の仕入れを行った場合、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。また、簡易課税制度選択届出書の提出をすることができません。
ただし、本問のように高額特定資産の取得以前に簡易課税制度選択届出書を提出している場合には通常通り、基準期間における課税売上高により適用が判定されます。

参考 国税庁 タックスアンサー No.6502 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。