更新日:2020/03/06
経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。
実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。
こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。
問1
正解:C.5,000円
解説:所得税法20条の2では、Aさんが公共交通機関を利用している場合には2,000円が非課税となるが、Aさんは現実には自家用車通勤である。自転車または自家用車使用の場合は、通勤距離が2キロメートル未満では実費がかかったとしても非課税限度額がないので支給額の5,000円が給与課税され全額源泉所得税の対象となる。
参考 所得税法20条の2
問2
正解:B.大地震による被害を受けた取引先の復旧を支援することを目的として、震災発生後相当の期間内に当該取引先に対する売掛金1千万円を免除し、全額損金として処理した
解説:法人が、災害を受けた取引先に対して、その復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権を免除したことによる損失の額は、寄附金の額から除かれるものとして、全額損金として処理する。国外関連社に対する寄附金は全額損金不算入となる。社長の母校への寄附金は、法人がその県立高校に対し寄附する理由がなく、社長個人が負担すべきと考えられる場合には役員賞与となる。
参考 「災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等」/法人税法基本通達9-4-6の2https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_04.htm
問3
正解:C.ポイント還元額の22円は、雑収入(不課税取引)となる
解説:(キャッシュレス・ポイント還元事業)2019年10月1日から2020年6月末までの間、対象店舗において登録されたキャッシュレス決済で支払うと最大で5%の還元を受けることができます。ポイント相当額をその場で充当しており、値引きには当たらず雑収入の計上になると考えられます。また、公的な国庫補助金を財源としており、商品を購入した人からフランチャイズチェーン(決済事業者)に対する資産の譲渡等の対価として支払うものではない為、消費税は不課税となります。
参考 国税庁 即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
今回のクイズはいかがでしたでしょうか?
皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。
クイズ提供元:辻・本郷税理士法人
MORE