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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第4回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

源泉所得税の問題です。当社は社員Aさん(自宅から会社までの距離1.8キロメートル)に対して、通勤手当5,000円を支給しています。この根拠はAさんは自家用車により通勤しており、ガソリン代ほか実費として本人申告によるものです。なお、社員Aさんは地下鉄で通勤した場合には1ヶ月定期代2,000円が妥当な金額です。源泉所得税の計算において、Aさんに対して給与課税される通勤費として、正しい金額を選びなさい。

  1. 0円
  2. 3,000円
  3. 5,000円

正解:C.5,000円

解説:所得税法20条の2では、Aさんが公共交通機関を利用している場合には2,000円が非課税となるが、Aさんは現実には自家用車通勤である。自転車または自家用車使用の場合は、通勤距離が2キロメートル未満では実費がかかったとしても非課税限度額がないので支給額の5,000円が給与課税され全額源泉所得税の対象となる。

参考 所得税法20条の2

問2

法人がおこなう次の行為について、法人税法上の処理として正しいものを選びなさい。

  1. 社長の母校が甲子園に出場することになり、法人から100万円を寄附した。社長の母校と法人は事業関連性がないが、公立高校であるため指定寄付金として全額損金として処理とした
  2. 大地震による被害を受けた取引先の復旧を支援することを目的として、震災発生後相当の期間内に当該取引先に対する売掛金1千万円を免除し、全額損金として処理した
  3. 国外にある業績不振の子会社(国外関連社に該当)の経営再建のため、資金援助として1千万円の寄附を行い、全額損金として処理した

正解:B.大地震による被害を受けた取引先の復旧を支援することを目的として、震災発生後相当の期間内に当該取引先に対する売掛金1千万円を免除し、全額損金として処理した

解説:法人が、災害を受けた取引先に対して、その復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権を免除したことによる損失の額は、寄附金の額から除かれるものとして、全額損金として処理する。
国外関連社に対する寄附金は全額損金不算入となる。
社長の母校への寄附金は、法人がその県立高校に対し寄附する理由がなく、社長個人が負担すべきと考えられる場合には役員賞与となる。

参考 「災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等」/法人税法基本通達9-4-6の2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_04.htm

問3

令和元年10月5日にフランチャイズチェーン店舗で、消費税率10%の消耗品(税込1,100円)をキャッシュレス決済で購入した。その際、キャッシュレス還元額2%の22円が即時充当(即時、購買金額にポイント相当額を充当する方法)され、電子マネーにおける支払額が1,078円となった。ポイント還元額22円の会計処理について、次のうちから正しいものを選びなさい。

  1. ポイント還元額の22円は、雑収入(課税取引)となる
  2. ポイント還元額22円は、購入時の値引として処理を行う
  3. ポイント還元額の22円は、雑収入(不課税取引)となる

正解:C.ポイント還元額の22円は、雑収入(不課税取引)となる

解説:(キャッシュレス・ポイント還元事業)
2019年10月1日から2020年6月末までの間、対象店舗において登録されたキャッシュレス決済で支払うと最大で5%の還元を受けることができます。
ポイント相当額をその場で充当しており、値引きには当たらず雑収入の計上になると考えられます。また、公的な国庫補助金を財源としており、商品を購入した人からフランチャイズチェーン(決済事業者)に対する資産の譲渡等の対価として支払うものではない為、消費税は不課税となります。

参考 国税庁 即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。