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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第3回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

法人税法においては、飲食等に要する費用で1人あたりの金額が5,000円以下であるものについては交際費に該当しないこととされているが、次の3つの中から誤っているものを選びなさい。

  1. 消費税の経理方法(税込・税抜)を問わず、消費税を除いた金額で一人当たり5,000円以下の判定を行う
  2. 飲食後の帰宅のためのタクシー代を含めて判定することは出来ない
  3. 会社の役員・従業員のみのための飲食費は該当しない

正解:A.消費税の経理方法(税込・税抜)を問わず、消費税を除いた金額で一人当たり5,000円以下の判定を行う

解説:飲食等に要する費用が一人あたりの5,000円以下かどうかの判定は、消費税を税込経理している場合には税込で、税抜経理をしている場合には税抜と、その法人の消費税に関する経理処理方法による。

問2

消費税の軽減税率に関する記述のうち、誤っているものを選びなさい。いずれも定期購読契約に基づき、週2回以上発行される新聞である。

  1. インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の対象ではない。
  2. 業界紙は軽減税率の対象ではない。
  3. 企業に対する新聞の販売も軽減税率の対象である。

正解:B.業界紙は軽減税率の対象ではない。

解説:業界紙であっても、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく新聞の譲渡であれば、消費税の軽減税率の対象になります。

参考 国税庁 消費税軽減税率制度の手引き Ⅱ-4 新聞の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_07.pdf

問3

従業員が業務中(得意先への商品納入の際)に駐車違反をしました。交通反則金とレッカー車代が発生しましたが、法人税法上正しい処理を選びなさい。

  1. 違反金とレッカー車代の両方とも損金不算入
  2. 違反金とレッカー車代の両方とも損金算入
  3. 交通違反金は損金不算入、レッカー車代は損金算入

正解:C.交通違反金は損金不算入、レッカー車代は損金算入

解説:法人が負担した交通違反金は損金の額に算入されません。
法人に課される罰金等と同様に取り扱うことになるため損金不算入となります。これはその違反者に対する罰則の効果を減殺させないために損金不算入とされているものです。
一方、駐車違反に伴い徴収されるレッカー車代等は、その措置に要した実費を負担させる意味合いのものであり、罰金等とは性質を異にするものですので損金算入が認められます。

参考 法人税法55条④一

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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