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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第2回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1

減価償却資産の取得において取得価額に含めないことができる費用として、次のうち正しいものを選びなさい。

  1. 土地、建物の取得に際して当該土地、建物の使用者に支払う立退料
  2. 建設中の固定資産に係る借入金利子のうち建設仮勘定に含めた部分を完成時に建物勘定に振り替える際に、費用として処理した部分
  3. 登記手続きにあたり支払った登録免許税

正解:C.登記手続きにあたり支払った登録免許税

解説:購入した減価償却資産の取得価額には、原則としてその減価償却資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれますが、登録免許税等の一定の租税公課等については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、その取得価額に含めないことができます。

参考 国税庁 タックスアンサー No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm

問2

従業員の海外慰安旅行(その費用が社会通念上相当であり、役員・従業員が全員参加できるもの)で、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合を除き、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与として課税しなくてもよいと認められる形式要件として、正しいものを選びなさい。

  1. 海外旅行の場合には外国での滞在日数が3泊4日以内、旅行参加人数が全体の75%以上
  2. 海外旅行の場合には外国での滞在日数が4泊5日以内、旅行参加人数が全体の50%以上
  3. 海外旅行の場合には外国での滞在日数が5泊6日以内、旅行参加人数が全体の50%以上

正解:B.海外旅行の場合には外国での滞在日数が4泊5日以内、旅行参加人数が全体の50%以上

解説:慰安旅行につき、役員・従業員が全員参加できるものでその費用が社会通念上相当であり、旅行の期間が4泊5日以内で、かつ、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上である場合であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされ、課税されます。

参考 国税庁 タックスアンサー No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm

問3

会社説明会にて、会社の良さを知ってもらうため、自社にエントリーしてきた就活生に対して自社製品を渡した。これらに要した費用処理として適切な勘定科目を選びなさい。

  1. 広告宣伝費
  2. 接待交際費
  3. 寄付金

正解:A.広告宣伝費

解説:今回のケースは
①企業が贈与した物品が自社製品であること②贈与した相手が「得意先等」ではなく、
②「接待,供応等の目的」でもないことから
一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用【租税特別措置法関係通達61の4(1)ー9(5)】と同様のものと言えます。

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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