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経理担当者様向けクイズシリーズ経理担当者様向け 第20回実務トレーニングクイズ

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経理業務の上では、会計知識をどのように実務に当てはめるかお悩みになる場面も多いかと存じます。

実務に不安を抱える経理ご担当の方にお役立ていただけるよう、経理実務にまつわる問題をクイズ形式でご用意しました。

こちらの問題で自分の知識を確認してみましょう。

問1事業者の消費税の税務上の取扱い

事業者の消費税の税務上の取扱いについて、誤っているものを選びなさい。

  1. 消費税の課税事業者は、税抜経理又は税込経理のいずれの方式によっても差し支えない
  2. 消費税の免税事業者は、税抜経理又は税込経理のいずれの方式によっても差し支えない
  3. 税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行うが、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行っても良い

正解:B…消費税の免税事業者は、税抜経理又は税込経理のいずれの方式によっても差し支えない

解説:消費税の納税義務が免除されている免税事業者の消費税の税務上の取扱いは、税込経理方式のみとなります。

【参考】国税庁 No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理

問2 未払の決算賞与の損金算入要件

法人が使用人へ支給する未払の決算賞与をその事業年度に損金算入するための要件として、誤っているものを選びなさい。

  1. その支給額を、各人別に確定していること(ただしその支給を受ける全ての使用人に通知することまでは必要ない)
  2. その通知した金額を通知した全ての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
  3. その支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理していること

正解:A…その支給額を、各人別に確定していること(ただしその支給を受ける全ての使用人に通知することまでは必要ない)

解説:法人が使用人に対して、支給する賞与を決算月に未払計上し損金算入すためには以下の要件の全てを満たす必要があります。

イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

【参考】国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期

問3 通勤手当の源泉所得税の取扱い

通勤手当の源泉所得税の取扱いについて正しいものを選びなさい。

  1. 電車通勤において最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券の非課税限度額は10万円/月となる
  2. 新幹線利用による通勤は非課税の対象外となり、課税の対象となる
  3. マイカー通勤における1ヵ月あたりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて変動する

正解:C…マイカー通勤における1ヵ月あたりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて変動する

解説:公共交通機関やマイカーなど、通勤方法により非課税限度額の取扱いには違いがあります。 最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。

【参考】国税庁 タックスアンサー No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

【参考】国税庁 タックスアンサー No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

今回のクイズはいかがでしたでしょうか?

皆様に知識を広げていただくために、これからも同様の実務クイズを出題してまいりますので、今後ともぜひチェックしてください。

クイズ提供元:辻・本郷税理士法人

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。