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産業雇用安定助成金とは?出向による雇用のシェアで企業の持続的な経営を!

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昨今、コロナウィルス感染拡大により、飲食、観光など多くの企業が多大な被害を受けています。

国は、各企業の雇用維持を支援するため、「雇用調整助成金」の要件を大幅に緩和してきましたが、日本経済の停滞の懸念やコロナ終息後も見据えて、主に休業による雇用の維持から企業間の雇用シェアへと考え方をシフトしています。

そして、令和3年2月5日、従業員の在籍出向を行う出向元及び出向先双方に助成金を支給する「産業雇用安定助成金」を創設しました。

産業雇用安定助成金の概要について

  • 出向諸経費各10万円/1人当たり(定額)
  • 出向運営経費-中小企業9/10(出向元解雇等なし)※上限額1人あたり12000円/日(出向元と出向先の負担額の合計)

「出向」をどういう文脈で捉えるか

「出向」をコロナの文脈で捉え、雇用維持の為に検討する。イノベーションの文脈で捉え直し、人材育成や他業種から人材を受け入れて多様性を活かした経営への一歩と考え、試してみる。

いずれの企業様にも、この助成金を有効に活用頂き、働く従業員の雇用を守る一手として、そして事業の発展へとご活用頂けたらと、私たちは考えております。

早速ですが、概要をまとめましたので、ぜひご確認ください。

最初に確認すべき“対象になる労働者”と“出向先・出向元”の要件

対象になる労働者

出向計画期間の初回の出向した日の前日時点において、出向元事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月以上の方です。

また、その労働者について1か月以上2年以内の期間で実施した出向が対象になります。


出向先の要件

出向先で、自社の従業員を退職させたり前年から全体の雇用量が落ちている会社が、別の会社から従業員を受け入れることは、雇用の維持・シェアというこの助成金の趣旨にそぐわないことになります。以下2点が出向先の主な要件になります。

  1. 「解雇等がない」こと
    出向期間の開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請を行う支給対象期の末日までの間において、当該出向労働者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外であること。(退職勧奨も含む)
    ※過去6か月間の従業員の退職理由を“離職票”などから調べることが出来ます。
  2. 「雇用量の減少がない」こと
    雇用指標の最近3か月間の平均値が1年前の同じ3か月間に比べ、大企業の場合:5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合:10%を超えてかつ4人以上減少していないことが求められます。

出向元の要件

出向元が、コロナウィルス感染症により、経済的な打撃を受けた場合にのみ受けられる助成金です。本来、出向とは企業間の人事交流や人材育成が目的になる場合もありますが、この助成金については、コロナウィルス感染症に限られます。

  1. 「新型コロナウィルス感染症に伴う経済上の理由による出向である」こと
  2. 「1.」の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされたこと
    売上高等事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同期に比べ5%以上減少していること。
    上記期間の取り方としては、雇用調整助成金と同様、柔軟な取り扱いが取られています。例えば、最近1ヵ月の比較を直近1年のどの月と比較しても良いこととなっています。
    ※損益決算書など具体的な数値を示すことが求められます。
  3. 出向の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って出向を実施すること。
    出向について、労働者代表(又は労働組合)とガイドブックに掲載されている事項を合意した書面による協定(労使協定)を締結します。

産業雇用安定助成金を受給するためのポイント

◎そのほか、受給のポイントを下記にまとめました。

  1. 助成金の要件や受給額は、雇用保険適用事業所単位で確認する。(中小企業の規模判定など例外を除く)
    例えば、全国に事業所が散らばっている会社でも、雇用保険適用事業所単位が10事業所あればそれぞれ事業所ごとに助成金の判定を行います。
  2. 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向元事業主と出向先事業主が実質的に一体であり独立性を認めることが適当でないと判断される場合は支給対象外となる。
    従って、グループ会社間での出向は、現状では、基本的に認められないと考えた方が良いかもしれません。(まだ、行政の発表事例がなく個別対応になります。)
  3. 出向計画期間内に助成金の支給対象となる、他の出向を行うことは(出向元と出向先の兼用)出来ません。


気になる“雇用調整助成金との兼ね合い”は?

出向先において、雇用調整助成金を使い社員を休ませていた場合でも、要件を満たせば、産業雇用安定助成金を受給することが出来ます。(2月8日時点現在)

※参照:厚生労働省「産業雇用安定助成金」ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735076.pdf

最後に

出向による雇用のシェアで企業の持続的な経営を後押しする!プラットフォーム”ASUBI座”のご案内

はじめに、「出向」をどういう文脈で捉えるか、との問いをあげました。

出向により企業同士・組織同士がつながり、助け合い、雇用維持を図る。
社会全体のはたらく力を維持していく、思考を変えていく段階に入ったように思います。

私たち一社・一事務所ではすべてをつなげていくことは出来ません。

企業が改めて地域に目を向け、その地域内で雇用をシェア=はたらく力を活かす文化が醸成されていくことを願って。雇用の維持を決意した企業に向けて、出向元と出向先がつながるプラットフォーム“ASUBI座”を立ち上げました。

プラットフォーム”ASUBI座”

是非、ご活用頂けますと幸いです。


※特例措置を延長「雇用調整助成金」

特例措置の期限はこれまで3回延長したが、今後は宣言期間に応じて自動的に設定される。宣言期間が2月7日までの現在は3月末が期限となり、宣言解除が3月以降に先送りされれば、期限は4月末以降まで延びる。

筆者プロフィール

矢尾板 初美(やおいた はつみ)

有限会社人事・労務 パートナー行政書士
903シティファーム推進協議会 委員長

明治学院大学国際学部を卒業後、総合物流会社を経て、行政書士として独立。開業以来、「物流業界のスペシャルサポーター」として物流業に関するご依頼を受ける他、Microsoft社が展開する働き方改革PJの事務局サポート、多様な法人の設立を支援するとともに、多様な個人の成長と企業の発展を狙う!副業・兼業など多様なはたらくカタチの実現を後押ししている。また、自らも、師事している矢萩ともに、903シティファーム推進協議会を起ち上げ、ローカルとつながる「田心マルシェ」を開催する等、「農」や「食」を通して、思いで繋がる組織の可能性と課題を実感するとともに、ひとり社長・小商いコンサルティングや非営利組織の事務局サポートメニューを展開し、コミュニティ創りを支援している。

主な執筆・講演実績

  • 外国人雇用これ1冊!2019年4月改正入管法対応~Well Being よりよく生きる。外国人と共に価値を創り出す!真のダイバーシティ経営を目指して
  • 「物流ニッポン」連載
  • イノベーションズアイ ・alterna ・農業共済新聞~いろはに法人化」
  • 「月刊農業経営者」連載 執筆
  • 「『賃金労働条件総覧』女性活躍推進を背景に両立支援の整備が進む」(経営書院)
  • DVD『「働き方改革」時代の人事施策・制度~すぐに活用できる!はじめての外国人雇用を後押しする書式(仮)』(2019年6月リリース予定)(株式会社日本法令)
  • ESなくして働き方改革なしダイバーシティ時代の非正規社員の定着戦力化策のポイント~平成30年まったなし!改正労働契約法の無期転換の実務~(練馬商工会議所)
  • 0から1を生み出す!イノベーションを起こし続ける組織のつくり方~小さな会社の!競合と戦わないビジネスモデル思考術とその実践~(目黒商工会議所)
  • 最新最高裁判例でどうなる?物流業界の「働き方改革」とその実務(農林中央金庫)
  • 求められる働き方とは?~企業が考えるべきポイントと対策~(青森県むつ商工会議所)
  • 事例から学ぶ!失敗しない外国人採用~外国人は雇用の時代から新たな経営のステップへ~(静岡県 三島商工会議所)
  • ここだけは押さえておきたい!マイナンバー制度の概要(徳島県板野町商工会 ほか)
  • DVD『ここだけは押さえておきたい!外国人雇用のいろは』

矢尾板 初美 氏 連載記事

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。