更新日:2025/04/17
2025年4月・10月に育児・介護休業法が改正され、企業にはより一層の両立支援が求められるようになります。
とはいえ多忙な毎日を過ごしていると、「何が変わるのか」「具体的にどのような対策が必要なのか」、改正前後の要点を全て把握しきれていないという方も多いのではないでしょうか?
本記事では改正の背景や趣旨をはじめ、主な改正ポイント、企業に求められる対応までをわかりやすく解説します。
さらに就業規則の見直しやテレワーク環境の整備など、具体的な準備に役立つ情報も紹介しています。人事・労務のご担当者様は、ぜひご一読ください。
育児・介護休業法は、育児や介護を行う労働者が職業生活と家庭生活を両立できるよう支援するための法律です。
正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
企業が提供する両立支援策は、育児や介護を理由とした退職を防ぎ、労働者の継続的な雇用を促進する役割を果たします。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境を整備することを目的としています。
特に、男性の育児参加の促進や、多様な働き方の選択肢を提供することで、育児や介護による離職を防ぎ、労働力の確保と企業の持続的な発展を目指しています。
<改正の概要>
参照:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要|厚生労働省
厚生労働省の資料では「女性正社員を中心に、子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていく事情を考慮し、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要がある」と説明されています。
また幼い子を持つ労働者側の体感としても、“勤務時間やテレワーク等の働き方の選択肢が、3歳を超えると薄くなる”という声が多く聞かれます。
この対策として、“子の年齢に応じて柔軟な働き方ができる環境”を事業者が提供し、より働きやすい社会を作るための法改正が行われることとなりました。
【改正の概要】
①柔軟な働き方を実現するための環境整備と周知・意向確認の義務化
②所定外労働(残業)の免除対象拡充
③看護休暇の範囲拡大
④3歳未満の子がいる労働者の支援策として、テレワーク導入が努力義務化
⑤労働者に対する“仕事と育児の両立への配慮”が義務化
【子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充の変更点】
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
① 柔軟な働き方を実現するための環境整備の義務化 | 3歳未満の子を養育している労働者に対し ・短時間勤務制度(時短制度)の実施 ・短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置の実施(育児休業に関する制度に準じる措置・始業時刻の変更等) | ・小学校就学前の子を育てる労働者に対し、始業時刻の変更や短時間勤務、テレワークなどから2つ以上の措置を用意し、選べるようにすることが事業主の義務に。 ・あわせて制度内容の周知と意向確認も求められます。 |
② 所定外労働(残業)の免除対象拡充 | ・対象が3歳未満の子を養育する労働者が対象 | 小学校就学前の子を養育する労働者へ適用範囲を拡大 |
③ 看護休暇の範囲拡大 | ・子の看護が取得対象 ・就学前の子を養育する場合が対象 ・勤続6か月未満の労働者は労使協定で除外可能 | ・子の看護休暇について、子の行事参加でも取得可能に。 ・対象となる子の年齢は小学校3年生までに拡大。 ・勤続6か月未満の労働者を除外する仕組みも廃止。 |
④ テレワーク導入が努力義務化 | テレワークの導入は任意 | ・3歳未満の子を育てる労働者への支援策として、テレワークの導入が努力義務に追加。 |
⑤ 労働者に対する仕事と育児の両立への配慮義務化 | キャリアについての配慮は企業に委ねられる | 労働者の妊娠・出産を申し出たときや子が3歳になる前のタイミングで、事業主に対し両立支援に関する意向の聴取と配慮が義務づけられます。 |
※②〜④は2025年4月1日に、①、⑤は2025年10月1日に施行
今回の改正では、次世代育成支援対策推進法の実効性を高める内容も盛り込まれています。
①育児休業の取得状況の公表義務対象となる事業者の範囲が拡大
②行動計画策定時の「育児休業取得状況の把握」「数値目標設定」が義務化
③次世代育成支援対策推進法の有効期限が10年延長され、2035年3月31日までに(※)
※2024年5月31日施行済み
育児休業の取得状況公表義務が適用される範囲が拡大されることにより、企業の育児支援への取り組みがより可視化されます。
またこれまで規定がなかった、行動計画における「育児休業の取得状況」や「具体的な数値目標の設定」が義務化されるのも特徴です。
次世代育成支援対策推進法の期間も10年延長されたため、企業は長期的な視点での取り組みが求められます。
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
① 育児休業の取得状況の公表義務の拡大 | 常時雇用する労働者が1,000人超の事業主は育児休業取得状況の公表が義務となっている | 常時雇用する労働者が300人超の事業主にも、育児休業取得状況の公表が義務化される |
② 行動計画策定時の「育児休業取得状況の把握」「数値目標設定」が義務化 | ・常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が義務付けられている ・数値目標の設定についての明確な規定はなし | 人数の要件はそのままだが、 ・育児休業取得状況の把握 ・労働時間の状況の把握と分析 ・数値目標の設定 が義務づけられる |
③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限延長 | 現行は令和7年3月31までを有効期限としている | 有効期限が令和17年(2035年)3月31日まで延長 |
介護離職を防ぐには制度があるだけでは不十分で、本人が「制度を知り、使える環境」が必要です。
今回の改正では、介護と仕事の両立を支援する制度を確実に周知し、利用しやすい職場環境を整えることが企業に求められるようになりました。
【改正概要】
① 介護・仕事の両立支援制度の周知・意向確認の義務化
② 制度の早期案内・職場環境整備の義務化
③ 介護休暇の対象範囲の拡大
④ テレワークが努力義務化
具体的には、介護が始まった段階での個別の制度案内と意向確認や、早期の情報提供、研修・相談窓口の設置などの職場環境整備も義務となります。
あわせて介護休暇の取得対象が広がり、テレワークの導入も努力義務として明記されました。
これにより仕事と介護の両立支援制度が実際に活用されやすくなり、介護離職の抑制が期待されます。
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
① 介護・仕事の両立支援制度の周知・意向確認の義務化 | 介護と仕事を両立するための支援制度の周知・意向確認はあくまでも企業の任意 | 労働者が家族の介護を申し出た場合、事業主は制度内容を個別に周知し、意向の確認が義務に |
② 制度の早期案内・職場環境整備の義務化 | 両立支援制度の情報提供や研修等の対応は企業ごとに異なり、義務ではない | ・両立支援制度の早期提供(40歳等) ・従業員向け研修、相談窓口の設置などの職場環境整備 などが義務づけられる |
③ 介護休暇の対象範囲の拡大 | 介護休暇の勤続6か月未満の労働者は労使協定で除外可能 | 勤続6か月未満の労働者も介護休暇を取得できるようになり、除外規定が廃止。 |
④ テレワーク導入が努力義務化 | 介護を担う労働者に対するテレワーク導入は任意 | 介護を担う労働者への支援として、テレワークの導入が事業主の努力義務になります。 |
厚生労働省では「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」という改正概要をまとめた資料を公表しています。こちらをもとに、2025年4月1日から施行される主な改正点をまとめて見ていきましょう。
子の看護休暇については3つの変更点があります。
①これまで「小学校就学の始期に達するまでの子」が対象でしたが、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子」に拡大されます。
②また取得事由として「感染症等に伴う学級閉鎖等」や「入園・卒園・入学の式典への参加」が追加され、休暇の名称も「子の看護等休暇」に変更されます。
③現行法では「週の所定労働日数が2日以下」または「継続雇用期間6か月未満」の労働者に対し、看護休暇の取得除外規定を設けることができましたが、改正後は「継続雇用期間6か月未満」の除外規定が廃止されます。
従来は「3歳未満の子」を養育する労働者が所定外労働の制限(残業免除)の対象でした。
改正後は「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者に対象範囲が拡大されます。
現行法では3歳未満の子を養育する労働者に対し、短時間勤務制度を講じることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で「代替措置」を講じることができます。
現行法の代替措置には
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・始業時刻の変更等
の2つがありますが、4月1日の改正ではテレワークが新たに追加されます。
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを利用できるよう、環境整備に努める措置が求められます。
従業員数1,000人超の企業に課されていた育児休業取得状況の公表義務(※)が、従業員数300人超の企業にも拡大されます。
※男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」。
※年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表が求められます。
これまで取得対象外とされていた「勤続6か月未満の労働者」も介護休暇を取得できるようになります。
事業主は、介護離職を防止するための雇用環境整備を行うことが義務化されます。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
なお厚生労働省は、「①〜④のうち複数の措置を講じることが望ましい」と明記しています。
介護が必要な労働者に対し、個別に制度の周知や意向確認を行うことが義務化されます。
周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
また介護に直面する前の早い段階で、介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供が必要です。
情報提供期間 | ①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
情報提供事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 | ①面談 ※①はオンライン面談も可能 |
なお厚生労働省では、情報提供にあたり各種制度の趣旨・目的を踏まえて介護休業制度・介護保険制度」について周知することを推奨しています。
介護中の労働者がテレワークを選択できる措置を講じることが、事業主に努力義務化されます。
2025年10月1日には、2点の改正が行われます。
事業主は小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の措置の中から2つ以上を実施し、労働者が1つを選択できるようにすることが義務化されます。
① 始業時刻等の変更(フレックスタイム制度や時差勤務)
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
※事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
事業主は上記の措置に関して、労働者に個別の周知と意向確認を行うことが義務化されます。
利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日〜2歳11か月に達する日の翌日まで) |
周知事項 | ① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 ② 対象措置の申出先(例:人事部など) ③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※①はオンライン面談も可能、③④は労働者が希望した場合のみ |
妊娠・出産や育児の初期段階では、本人が制度の内容を十分に把握できていないことも多く、制度の「存在を知っていたけれど使わなかった」という事態を防ぐ必要があります。
そのため本改正では育児と仕事の両立支援制度を一人ひとりの状況に応じ、適切に活用できるよう、企業側からの個別対応が求められます。
妊娠・出産の申出をした労働者に対して、育児と仕事の両立に向けた情報提供や相談対応など、支援措置を講じることが事業主の努力義務となります。
これにより職場復帰を見据えた早期の準備と、労働者の不安軽減につながります。
意向聴取の時期 | ① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき ② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
聴取内容 | ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
意向聴取の方法 | ① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか ※①はオンライン面談も可能、③④は労働者が希望した場合のみ |
なお意向聴取の時期は①、②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施する必要があります。
事業者は上記で聴取した労働者の意向について、自社の状況に応じた配慮を行う必要があります。
<具体的な配慮の例>
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し など
※子に障害がある場合等は短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合は子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましい(どちらも労働者が希望する場合)
これまでの項では育児・介護休業法の改正の概要についてお伝えしてきましたが、「企業としては具体的にどのような対応を取ればいいのか」と疑問に思われたかもしれません。
そこで本項では、改正内容に対応するために企業が取るべき具体的な対応策をご紹介します。
まず必要なのが就業規則の改定です。
子の看護休暇の名称変更や対象範囲の拡大、柔軟な働き方に関する新たな措置の追加などによって、制度変更に合わせた規則の整備は不可欠となります。
改正内容を明文化することで、従業員が制度を正しく理解し活用しやすくなります。
以下を参考に、就業規則の見直し、および必要な対応を行いましょう。
【義務】
改正内容 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
子の看護休暇の拡充 | 名称変更、対象年齢拡大、除外規定廃止 | 制度内容の更新が必要 |
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 対象が「3歳未満」→「就学前」へ拡大 | 就業規則の対象範囲修正が必要 |
短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加 | 代替措置の選択肢としてテレワークが追加 | 制度選択肢の追加が必要 |
育児休業取得状況の公表義務の適用拡大 | 従業員300人超も対象に拡大 | 公表ルールや手続きの明記が必要 |
介護休暇の取得対象の拡大 | 勤続6か月未満の労働者も対象に | 除外規定の見直しが必要 |
介護離職防止のための雇用環境整備 | 研修、相談体制、周知の整備 | 制度の整備・明文化が必要 |
【努力義務】
改正内容 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
育児のためのテレワーク導入 | テレワークを育児支援として整備 | 利用方法や対象の明記が望ましい |
介護のためのテレワーク導入 | 在宅介護との両立支援の一環 | 明文化により運用しやすくなる |
【義務】
改正内容 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
育児期(3歳以降)の柔軟な働き方を実現するための措置の導入 | 小学校就学前の子を養育する労働者に、5つの措置のうち2つ以上を用意し、選択できるようにする | どの措置を講じるか明記し、制度利用方法も整理が必要 |
柔軟な働き方に関する個別の周知・意向確認 | 対象措置の内容や申出先の案内・意向聴取が義務化 | 周知のタイミングや方法の明記が必要 |
【努力義務】
改正内容 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
妊娠・出産等の申出時の支援措置 | 意向の聴取や相談対応の体制整備 | 制度説明や相談窓口の記載が望ましい |
従業員数300人を超える企業は、男性育児休業取得率などの公表が義務となります。
集計方法や開示媒体、更新頻度を明確にし、社内の体制を整えておきましょう。
公表することで法令違反を回避することにつながるだけではなく、企業の姿勢が伝わり、採用活動でもプラスの影響が期待できます。
育児や介護と仕事の両立支援において、テレワークの導入は重要です。
特に“柔軟な働き方の選択肢”としてテレワークが挙げられていることから、リモートで業務を行えるクラウドツールや、セキュリティの確保された業務システムを導入しておきましょう。
<リモート勤務を実現するクラウドツールの例>
・勤怠管理ツール
・給与計算ツール
・人事・労務管理ツール
・経費精算・会計ツール
・証憑管理ツール
・コミュニケーション・ファイル共有ツール など
※それぞれが連携できるツールなら、より業務効率化につながります。
時差出勤、フレックス制度、テレワークなど多様な勤務形態に対応するには、勤怠管理システムの整備が必須です。
出退勤時間の可視化や、休暇取得状況の把握をスムーズに行えるシステムがあると、労務管理担当者と従業員双方の負担を軽減できます。
制度改正に合わせて、管理職や人事担当者への研修も重要です。
新制度を正しく理解し、従業員からの相談に適切に対応できるようにすることで、職場全体の制度活用を促進できます。
2025年の育児介護休業法改正は、育児・介護をめぐる社会課題への対応として重要な一歩です。
男性の育児参加の促進や介護離職の防止、多様な働き方の選択肢を広げることは、企業の人材確保や組織力の向上にもつながります。
ただし制度が整っていても、実際に活用できる環境がなければ意味がありません。
そのためには制度の整備だけでなく、企業の姿勢や管理体制の見直し、柔軟な働き方を支えるITツールの導入が欠かせません。
今後の少子高齢化社会において、育児・介護と仕事を両立できる職場づくりは避けて通れないテーマです。今回の法改正を機に、働きやすい職場環境の実現に向けた取り組みを一歩進めてみましょう。