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配偶者控除・配偶者特別控除とは? 違いや条件をわかりやすく解説!

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配偶者がいる人は条件を満たした場合に「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられます。どちらもよく似ていますが、適用範囲や条件が異なります。

本記事では、配偶者控除や配偶者特別控除の概要、適用条件を解説。配偶者特別控除を考えるうえで重要な「103万・150万・201万・1,000万円の壁」や、配偶者(特別)控除を受ける手続きについてもご紹介します。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは

配偶者控除・配偶者特別控除とは、所得税の計算において配偶者のいる納税者が受けられる控除です。

配偶者控除・配偶者特別控除には配偶者がいることのほか「配偶者の合計所得金額」「生計を一にしていること」などの条件があり、条件をすべて満たしていれば適用されます。

また課税所得額から配偶者控除・配偶者特別控除を差し引くことで、納付すべき所得税が低くなる場合があります。

配偶者控除と配偶者特別控除はよく似ていますが、配偶者控除の条件(合計所得金額)を超えた場合には配偶者特別控除が適用されます。

配偶者控除の適用条件

配偶者控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. 配偶者がその年の1231日時点で以下の4つの要件をすべて満たしていること

    ①民法規定による配偶者であること(内縁の夫、妻は対象外)

    ②納税者本人と生計を一にしていること

    ③年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)であること

    ④年間を通じて一度も「青色申告者の事業専従者」としての給与の支払いを受けていないこと、または白色申告の事業専従者ではないこと

参照:No.1191 配偶者控除|国税庁

 

配偶者の合計所得金額が48万円(年収103万円)を超えるケースについては、配偶者特別控除が適用される場合があります。

配偶者特別控除の適用条件

配偶者特別控除とは、配偶者控除の条件を満たしながらも48万円を超える所得がある場合に受けられる控除です。

  1. 納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. 配偶者がその年の1231日時点で以下の5つの要件をすべて満たしていること

    ①民法規定による配偶者であること(内縁の夫、妻は対象外)

    ②納税者本人と生計を一にしていること

    ③年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入なら年収103万円~2016千円)であること

    ④年間を通じて一度も「青色申告者の事業専従者」としての給与の支払いを受けていないこと、または白色申告の事業専従者ではないこと

  3. 配偶者自身が配偶者特別控除を適用していないこと
  4. 配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者がある居住者」として源泉徴収されていないこと(※)。
  5. 配偶者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者がある居住者」として源泉徴収されていないこと(※)。

45いずれも、配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く。

参照:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

 

3~5については、配偶者自身が働いていて配偶者控除や配偶者特別控除を受けていると、もう1人が控除を受けられないという意味です。つまり配偶者特別控除を受けられるのは、夫婦のどちらか1人のみとなります。

同居していない場合でも配偶者控除や配偶者特別控除は受けられる

配偶者控除や配偶者特別控除では「同居」が絶対条件ではありません。

つまり、夫婦のどちらかが単身赴任している場合など、別々に住んでいても生活費の送金などで“生計を一にしている事実”があれば控除が適用されるということです。

ただし、その場合は以下の書類を提出する必要があります。


必要書類 具体例
1.控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類 戸籍の附票の写し/国または地方公共団体が発行した書類/国外居住配偶者の旅券の写し等
2.控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類 送金依頼書/クレジットカード利用明細書等

配偶者控除、配偶者特別控除の控除額

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は「控除を受ける人の合計所得金額」によって変わります。

また配偶者特別控除においては、配偶者の合計所得金額によっても控除額が変化します。

【配偶者控除の金額一覧】

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者控除においては納税者本人の年収で3段階の控除額が設けられています。また配偶者がその年の1231日時点で70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が310万円分増加します。

【配偶者特別控除の金額一覧】

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の
合計所得金額
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

配偶者特別控除では「納税者本人」の合計所得金額に対し、「配偶者の合計所得金額区分」に応じた控除額が適用されます。たとえば納税者本人の合計所得金額が800万円、配偶者が122万円であった場合、控除額は11万円となります。

配偶者が障害者の場合

配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて27万円の「障害者控除」が適用されます。

また特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円が控除される仕組みです。

ちなみに、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えていて配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられない場合でも、障害者控除については適用されます。

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

配偶者控除・配偶者特別控除に関わる年収の壁は

先述のとおり、配偶者控除や配偶者特別控除を考えるうえで欠かせないのが、配偶者の“年収の壁”です。

配偶者側がパートや正社員などの“会社に雇用された従業員”として働く場合、配偶者控除では103万円、配偶者特別控除では150万円、201万円が“壁”となることがあります。

103万円の壁とは?

103万円の壁とは、納税者が配偶者控除を受けられるボーダーラインであり、「配偶者側の所得税が発生するかどうか」の年収ボーダーラインでもあります。

配偶者がパートやアルバイトなどで働いているとき、「所得税が発生するライン」が103万円以上となります。

配偶者側は基礎控除(一定額未満の所得金額の人なら誰でも受けられる控除)48万円、給与所得控除として55万円が控除されます。

これら2つを合算すると103万円となるため、年収103万円であれば相殺されて課税所得額も0となります。

ただし、配偶者控除を受けられるかどうかに関しては、103万円を超えたとしても「配偶者特別控除」は受けられます。また後述しますが、配偶者の年収が150万円以下(合計所得金額なら4895万円以下)ならば満額で配偶者特別控除が受けられます。

150万円の壁とは?

150万円の壁とは、「配偶者特別控除が満額受けられるか」のボーダーラインです。

現行法では納税者の合計所得金額が900万円以下、配偶者が年収150万円以下(合計所得金額なら4895万円以下)であれば、納税者が満額38万円の控除を受けられる仕組みとなっています。

配偶者が給与所得者の場合は55万円の給与所得控除が適用されます。よって配偶者所得控除の満額控除の上限額である95万円を足すと、年収150万円までなら納税者が満額の配偶者特別控除を受けられることになります。

ただし、納税者の合計所得金額が900万円を超えると控除額は段階的に少なくなります(900万円超~950万円以下なら26万円、950万円超~1,000万円以下なら13万円)。

また配偶者の年収が150万円以上になった場合も控除額は段階的に変化します(36万円~3万円)。

201万円の壁とは?

201万円の壁については、配偶者特別控除が適用されるかどうかのボーダーラインとなります。

配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額が133万円を超えると控除が受けられません。

給与のみで収入を得ている配偶者の年収が201万円になると、給与所得控除が683千円(※)です。年収の201万円から683千円を差し引くと1327千円となり、31万円の配偶者特別控除が受けられます。

※計算方法の参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

1,000万円の壁とは?

1,000万円の壁とは、納税者自身が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかのボーダーラインとなります。

ここで気をつけたいのが「合計所得金額」の定義です。

他の“壁”では年収ベースでの考え方でしたが、1,000万円の壁については給与所得・事業所得・配当所得・不動産所得・雑所得などに退職所得金額、山林所得金額を足した「所得」となります。

このとき、給与所得をもらっている方は給与所得控除や所得金額調整控除、特定支出控除などを差し引いたあとの金額で計算します。

また事業所得や不動産所得の場合は必要経費を、退職所得の場合は退職所得控除を差し引いたあとの金額というように、控除や経費を差し引いて合計所得金額を求める点を忘れないようにしましょう。

参考:所得の種類・収入・必要経費の範囲等|国税庁

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方法

配偶者控除や配偶者特別控除を適用してもらうには、会社に年末調整をしてもらうか、自身で確定申告を行う必要があります。

年末調整

年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。氏名や生年月日などの必要事項を記入したら、以下の2点を記載し、勤務先の担当部署へ提出をしましょう。

  • 従業員本人の合計所得金額
  • 配偶者の合計所得金額

 一般的には会社側が申告をするため、申請書を受け取ったあとは速やかに記入し、提出することをおすすめします。

参考:

[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁

令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

確定申告

確定申告で配偶者(特別)控除を受けたい場合は、確定申告書の所定欄へ金額を記入し、提出すればOKです。

【手順】

1.配偶者控除の金額を計算し、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にある、「㉑~㉒配偶者(特別)控除」の欄へ配偶者控除の金額を記入します。

 このとき、配偶者特別控除に当てはまる場合は「区分1」へ「1」を記入したうえで控除額を記入し、56欄に配偶者の合計所得金額を記入します。

2.確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓)」欄へ、配偶者の氏名、生年月日、マイナンバーなどを記入します。

参考:令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(P19、39)


確定申告で配偶者(特別)控除を受ける場合、確定申告書以外に添付・提出の必要な書類はありませんが、記入時に配偶者の源泉徴収票やマイナンバーが確認できるものを用意しておく必要があります。

なお、確定申告期限を過ぎてから配偶者(特別)控除を受けたい場合は、法定申告期限の5年以内ならば更生の請求ができます。この場合、更生申請の請求書を管轄の税務署へ提出すれば、納めすぎた税金の還付請求ができます。

まとめ

配偶者がいる納税者は、自身の所得額や配偶者の年収要件を満たせば配偶者(特別)控除が受けられます。会社勤めの場合は年末調整で控除が適用されますが、自営業などで確定申告が必要な方は、自ら配偶者(特別)控除の金額計算と申告を併せて行うことになりますので、忘れずに行いましょう。

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。