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時間外労働の割増率とは?種類と計算方法を解説!

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一般的に会社の定めた定時を超えて働くことを残業といいますが、正しくは「時間外労働」といいます。

人事で給与担当をしていると、時間外労働の賃金、いわゆる残業代について問い合わせを受けることが多々あります。多くの人は時間外労働の割増率が複数あることを知らないのです。すべての残業は一律単価だと思っている人がほとんどです。しかし、時間外労働の割増は働いた時間帯などにより違います。

この記事では時間外労働の割増率と種類、時間外労働の賃金の計算方法を解説します。


時間外労働と割増率

労働基準法で決められた1日8時間週40時間を超えて働くことを時間外労働といいます。

時間外労働の賃金は基本給などの毎月の固定賃金に含まれていませんので追加で支払います。その際に法で定めた労働時間を超えて働いたため割増しして支払います。

この割増の率は決まっています。法律で最低ラインを定めており、会社は就業規則などで、法律以上の割増率を設定しています。
労働基準法で定められている割増率を確認していきましょう。


法定内残業は割増なし

法定内残業とは1日8時間週40時間以内の時間外労働です。雇用契約書が6時間になっているパートが8時間働けば、2時間残業したということになりますが、法律の労働時間である1日8時間の時間内のため割増賃金の対象になりません。給与計算では100%残業といい割増率なしのため、割増のある時間外労働とは別に集計します。

例えば1日6時間のパートが6時間を超え9時間働いた場合ですと、2時間は割増なしで1時間だけ25%の割増となるのです。
法定内残業は法的には割増なしで問題なく、特に規定で定めていなければ、割増して支払われませんので覚えておきましょう。


法定外残業25%

1日8時間を超えて労働した時間を法定外残業といい25%の割増率で賃金を支払います。一般に残業といえばこの法定外残業の25%割増と認識している労働者も多いでしょう。

例えば就業時間が9時から18時の会社で8時から19時まで労働すると、8時から9時までの1時間は就業時間外、18時から19時までの1時間も就業時間外のため合計2時間が法定外残業となり25%の割増率で賃金を支払います。


60時間を超えた法定外残業は50%

残業の累計が60時間を超えると割増率が50%にあがります。残業時間が60時間を超えた場合は、60時間は25%割増で賃金を払い、超えた時間数だけは50%割増で賃金を払うのです。

そのため、勤怠管理が重要です。勤怠管理システムなどで、法定外残業を集計して60時間を超えている人がいないかチェックするようにしましょう。


深夜時間帯は25%

労働基準法が定めている深夜時間帯である22時から翌5時までの間に労働した時は、深夜労働の25%の割増率が加わります。

つまり、法定外残業が22時を超えた場合は、通常の割増率に加えて、深夜労働の25%を加えた、50%の割増率で計算する必要があります。また、法定外残業25%割増の対象とならない管理監督者であっても、深夜業の割増賃金は支払う必要がありますので注意しましょう。

労働基準法では深夜時間帯に働く労働者にさまざまな配慮がされています。割増率のアップ以外にも年2回の健康診断を実施しなければなりませんので覚えておきましょう。

休日労働は35%

労働基準法では1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を定めています。この休日を「法定休日」といいます。会社カレンダーにより土曜日と日曜日を休日としている場合、とちらかが法定休日です。

土曜日と日曜日のどちらを法定休日にするかは規定などで会社が定めます。例えば日曜日を法定休日、土曜日を所定休日と定めていれば、法定休日である日曜日の割増率は35%、所定休日である土曜日の割増率は25%となります。

労働者の感覚では同じ休日出勤ですが、割増率を考えるうえでは明確に違いますので注意しましょう。

給与計算を担当する筆者ですが、残業代の問い合わせでは、この法定休日と所定休日の割増率に対する問い合わせが多いです。休日出勤は35%と認識している社員もおり、法定休日と所定休日の話から説明しています。


2023年4月から60時間を超えると割増率がアップ

2023年4月から中小企業でも60時間を超える時間外労働の割増率が50%にアップします。2023年3月31日までは25%以上の割増しでよかったので大幅なアップです。

大企業は2010年4月からすでに50%以上の割増になっていますので、すべての企業が月60時間を超えた時間外労働には50%以上の割増を支払うことになります。


2023年3月31日まで

月60時間超の残業割増賃金率:大企業は50%(2010年4月から適用)中小企業は25%

  1ヶ月の時間外労働
[1日8時間・1週40時間を超える労働時間]
60時間以下 60時間超
大企業 25% 50%
中小企業 25% 25%

2023年4月1日から

月60時間超の残業割増賃金率:大企業、中小企業ともに50% ※中小企業の割増賃金引上

  1ヶ月の時間外労働
[1日8時間・1週40時間を超える労働時間]
  60時間以下 60時間超
大企業 25% 50%
中小企業 25% 50%

この割増率アップを受けて深夜労働と休日労働の割増率もあがります。

月60時間を超える時間外労働を22時から翌日5時までの時間帯にした場合は、時間外割増賃金率50%と深夜割増賃金率25%を合わせた75%の割増となりますので注意しましょう。

また、法定休日は35%の割増のままですが、月60時間の時間外労働を超えたあとの所定休日は50%割増となりますので覚えておきましょう。


時間外労働の割増が適用されない者もいる

時間外労働の割増についてご説明してきましたが、労働基準法では業務の性質や態様が法定労働時間や週休制を適用するに適さないとして、労働時間や休憩および休日に関する規定を適用しない者を定めています。(1)から(4)は適用対象外ですので確認しておきましょう。

  • (1) 農業や水産の事業に従事する者
  • (2) 監督若しくは管理の地位にある者(いわゆる管理監督者)
  • (3) 機密の事務を取り扱う者
  • (4) 監視又は断続的業務に従事する者

このなかで労働争議の原因となりやすいのが(2)監督若しくは管理の地位にある者です。監督者や管理の地位にある者とは管理職とイコールではありません。管理職のなかには会社の定めた労働時間や休日により勤務が決められている人がいます。

その人達は自身の裁量で労働時間や休日を取得することができるわけではありませんので「法定労働時間や週休制を適用するに適さない」には該当しません。

会社の規定の就業時間で働き、会社カレンダー通りの週休制で休日を取得しているため適用対象外にはならないのです。


時間外労働の計算方法

時間外労働の割増率を使い時間外労働の賃金の計算をしてみましょう。時間外労働の賃金の計算には、時間外労働した人の時給が必要です。
時給の雇用契約で特に固定賃金となる手当のない人はそのまま時給を使いますが、月給の人の場合はまずは月額給与と固定賃金となる手当から時給を計算します。

算出した時給を100%として、それぞれの時間外労働の割増率を加算し時間外労働の時間をかけて計算します。

計算式は次のようになります。

(月額基本給+対象となる固定賃金)÷(年間の労働時間÷12カ月)×(100%+時間外労働の割増率)×(時間外労働した時間)

円未満の端数は四捨五入しますが、実務では労働者への不利益を考えて切り上げることが多いと思います。筆者の実務の給与計算でも切り上げています。

 

まとめ

時間外労働の割増については働いた日や時間帯により割増率が違うため、給与明細をみた社員は疑問を持つことが多いようです。給与計算を担当していると問い合わせが入ることが多くあります。

時間外労働の割増は給与計算ソフトをつかっていると自動計算してくれますので、詳しく知らなくても処理は進みます。

しかし、人事部門であれば社員からの問い合わせに対応できるように、労働基準法とあわせて基本的なことは知っておくとよいのではないでしょうか。

また、中小企業では2023年4月から割増率が増加しましたので、会社の金銭的な負担を減らすためにも社員の健康のためにも勤怠管理システム等で、時間外労働の時間を把握することがより重要になりました。まだご利用でない方は、月の途中であっても、時間外労働時間を計算できる勤怠管理システムの導入の検討をしておくとよいでしょう。


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出勤時間・退勤時間はもちろん勤務開始時間・勤務終了時間・法定外残業時間・深夜の時間外労働時間・60時間以下の時間外労働時間・60時間以上の時間外労働時間など豊富な区分で集計可能です。

また、残業抑止のアラートを設定して、設定した時間を超えそうな従業員に注意喚起を促すことも可能です。

時間外労働の時間の計算・集計もカンタンにできますので、毎月の給与支払日が週末と重なっても慌てずに処理できます。

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。