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給与所得控除とは?計算方法や基礎控除との違いも説明
サラリーマンには所得税計算のもととなる所得を算出する際に給与所得控除が認められています。給与所得控除は、サラリーマン以外にも認められている基礎控除とちがい、給与収入がある人のみが対象です。
この記事では給与所得控除の計算方法や基礎控除との違い、収入と所得の違い、所得税の計算との関係、税扶養などについて詳しく解説します。
給与所得控除とは
給与所得控除とは所得税の計算時に、給与や賞与などの収入から引くことのできる控除です。給与所得控除は給与収入のある者にしか認められていません。
事業所得のある人が収入から必要経費を引くように、給与収入のあるサラリーマンに認められている必要経費相当額と考えるとイメージしやすいでしょう。
一般的なサラリーマンは会社で年末調整しますが、年末調整では本人が給与所得控除を計算したり、記入したりすることはありません。給与所得控除は、会社が支払った給与や賞与の額をもとに計算して源泉徴収票に反映する仕組みで、源泉徴収票には「給与所得控除後の金額」が記載されます。
給与収入と給与所得の違い
給与収入と給与所得は似た言葉で混同されやすいのですが、示す金額はまったく異なります。
給与収入とは給与や賞与の支給額のことです。残業代や住宅手当などの手当、現物給与(賞与の一部を自社製品で支給された場合に該当)も含みます。
給与所得とは、源泉徴収される前の給与収入から給与所得控除をひいた金額です。
会社が発行する源泉徴収票は下の図のような様式です。支払金額が給与収入となり、給与所得控除後の金額が給与所得となります。
給与所得控除と基礎控除の違い
サラリーマンが必ず受けられる控除に給与所得控除と基礎控除があります。給与所得控除は給与収入を得ている人が対象ですが、基礎控除は全ての納税者本人が対象になります。基礎控除の金額は、所得2,400万以下の人は一律48万円の基礎控除を受けることができ、所得2,400万を超えた人はその所得に応じた控除金額になります。
パートタイマーの人などが気にする103万円の壁をご存知でしょうか。103万円とは所得税が課税されるラインで、給与収入162.5万円までの人が受けられる給与所得控除55万と基礎控除48万の合計額になります。
令和元年までは給与所得控除65万、基礎控除38万でしたが法改正されています。控除合計額は変わりませんが、それぞれの控除額が変更されていますので注意しましょう。
給与所得控除額はいくら
給与所得控除額は収入によって計算式がちがいます。給与を受け取っている人がみな一律同額ではありません。計算式は収入金額ごとに次のような式になります。
収入金額 | 給与所得控除額 |
~1,625,000円 | 550,000円 |
---|---|
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%‐100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円 |
ただし、給与等の収入金額が6,600,000円未満の人の年末調整は、上の計算式を使い給与所得控除を算出して給与収入からひくのではなく、国税庁のサイトに公開されている「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使い年末調整を行います。
会社員は特別支出控除も認められる
給与所得控除以外にも会社員には特別支出控除が認められています。特別支出には7つの種類があります。特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額×1/2を超えるときは、確定申告で超える部分の金額を、給与所得控除後の所得からひくことができます。
特別支出の種類をみていきましょう。
- 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
- 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
- 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
- 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
- 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
- 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
出典:国税庁|給与所得者の特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
特定支出はどれも仕事のための支出であることがポイントです。ただ、実際に認められるのは給与所得控除額×1/2を超えた部分がなければなりませんので、かなりの高額です。
所得税の計算方法
給与所得控除は所得税を計算するためのものです。所得税はどのように計算するのでしょうか。日本の所得税は累進課税という方式で課税所得の多い人ほど税率が高くなる制度となっています。
収入ではなく所得を基準に考えますから、会社の同期で収入もかわらないのに所得税が全然ちがう、ということもあり得ます。
国税庁の所得税早見表では所得別の税率と控除額は次のようになっています。
所得金額 | 所得別の税率と控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 税率5% 控除額はなし |
---|---|
1,950,000円~3,299,000円 | 税率10% 控除額97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 税率20% 控除額427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 税率23% 控除額636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 税率33% 控除額1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 税率40% 控除額2,796,000円 |
40,000,000円~ | 税率45% 控除額4,796,000円 |
ここでいう控除額は所得税の計算式に使う数値になります。
例えば7,000,000円の所得の場合は次のように計算します。
所得7,000,000円×税率23%-控除額636,000=974,000円
この974,000円がその年の所得税額となります。
扶養内で働くとは
パートタイマーや学生アルバイトのなかには扶養内で働くことを希望する人がいます。扶養には税扶養と社会保険の扶養がありますが、この記事では税扶養についてご説明します。
税扶養とはパートタイマーの配偶者や学生の親などが年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けられる範囲内という意味です。
具体的には、パートタイマーや学生アルバイトの給与収入が103万円以下で本人に所得税の納付義務が発生しない人です。収入から給与所得控除55万と基礎控除48万円をひいた残額である所得が0以下である人ともいえます。
まとめ
給与所得控除はサラリーマンにだけ認められている控除で、年末調整で所得税を計算する際に使いますが、源泉徴収票に表記されていないことから、気にしていない人も多いのではないでしょうか。
年末調整の担当者であっても、給与計算ソフトを使っていると支払給与額を入力すれば自動計算されるので詳しく知らないこともあるかもしれません。しかし、給与計算の担当者であれば、その意味合いや計算方法、所得税の計算の仕組みについて理解しておくとよいでしょう。
※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。