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年末調整はいつから始めるの?年間スケジュールや期限を解説

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会社員は毎年年末に勤務している会社で「年末調整」をします。年末調整は会社によって実施時期が前後しますが、春や夏に行うわけではありません。
年末調整により計算した源泉所得税が還付もしくは徴収されるのは12月または1月です。これは年末調整が1月1日から12月31日までに支払った給与や賞与の合計を確定して行うためです。

この記事では年末調整の時期やスケジュール、その後に会社が行う届出、確定申告が必要なパターンなどについて詳しく解説します。


年末調整とは

年末調整は給与などの支払時に源泉徴収した所得税と、その年の1月1日から12月31日までの1年間を通じて支払った給与などにかかる源泉所得税の差額を、各種控除を加味して調整するものです。

会社は、毎年はじめに支払われる給与支払日の前日までに「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員から提出してもらい、扶養する者の人数などから所得税を計算していますが、扶養家族などが増減することもあるため年末時点での状況で計算をしなおします。あわせて、社員から申告された各種控除にも対応します。

年末調整は1年間に会社が支払った額を確定し、個人の支払保険料などの所得控除や住宅ローンなどの税額控除が認められている支払を反映したり、源泉徴収した時と扶養の状況がかわっている場合などに所得税を再計算して、差額を還付もしくは徴収する手続きなのです。


年末調整は会社が行う義務がある

年末調整は給与支払者である会社が行わなければなりません。会社は「源泉徴収制度」にのっとり従業員に支払う給与や賞与から所得税を徴収して国に納付しています。
会社員であれば基本的に源泉徴収された所得税額は、その年の年末調整で精算されて完結します。

給与所得以外の収入がある場合は年末調整後に発行される源泉徴収票の内容をもとに確定申告によって精算することになります。


年末調整はいつするのか?

一般的には12月に年末調整している会社が多いようです。年末調整で精算した源泉所得税の納付期限は翌年1月10日です。

給与支払者である会社は、翌年1月31日までに前年の給与支払額を法定調書として税務署に届出ます。その時に前年の給与等の支払額が500万円をこえる従業員分の源泉徴収票を添付する決まりです。税務署は法定調書により所得税の源泉徴収が適切に処理されていることを確認します。
また、1月31日期限で住民税の計算のための給与支払報告書も市町村に提出します。そのため、法定調書の期限から逆算して年末調整のスケジュールを組んでいる会社が多くなります。

11月に申告書を回収し、12月給与に年末調整結果を反映するという具合です。12月の所得税は年末調整結果と12月給与にかかる源泉所得税を相殺した額となり、それが12月給与から引かれる所得税となります。

1月の給与で年末調整するケースもありますが、1月31日期限の届出の期限のことを考えるとスケジュール的に厳しくなっていきます。そのため、12月の給与で余裕をもって年末調整を行い、修正がある場合に1月に年末調整の再調整を行う会社が多いのです。

修正が発生するパターンの代表的なものは扶養の増減です。扶養している家族が亡くなった場合などは年末調整の扶養控除額が変わってきますので、再度所得税を計算しなおさなければなりません。これらに対応することを考慮しながら年末調整のスケジュールを組んでいく必要があります。
年末調整の時期は12月末までの給与が確定し、翌年1月31日までに所得税の法定調書と住民税の給与支払報告書を提出できるスケジュールを会社ごとに決めているのです。

中途入社した社員や退職した社員、海外勤務する社員などは特殊ですので確認しておきましょう。


12月に入社した社員の年末調整

12月に入社した社員の年末調整は12月に給与が発生しているか否かで処理が決まります。給与の支払いがあれば年末調整し、なければ会社で年末調整は行いません。
例えば、給与の計算期間が21日~翌月20日で給与支払日が毎月25日の会社の場合、12月1日に入社した社員は、日割給与20日分が12月25日に支払われる給与となります。その場合は年末調整を行います。

12月21日に入社していれば12月給与は発生しませんので年末調整は行いません。ギリギリまで働いている場合は、12月給与を支給する前職の会社が行うことになります。


12月に退職した社員の年末調整

12月に退職した社員は退職後に働く会社の給与をいつから受け取るかにより年末調整するかどうかが決まります。
年内に給与を受け取るのであれば転職した会社で年末調整を行います。年内に給与を受け取らない場合は、前職の退職時に発行された源泉徴収票を使い支払保険料などを確定申告で精算します。精算するものがない場合は、退職時の源泉徴収票で年調計算されていたら、年末調整が完了となります。


海外勤務する社員の年末調整

国外の支店などで働く社員でも、日本の居住者であれば所得税が課税されます。

仮に給与の計算期間に海外勤務していても給与支払時に国内にいれば、その給与は所得税の課税対象となり年末調整が必要となります。これは賞与についても同様です。査定期間に関係なく振込まれた時点で国内に居住していれば全額が所得税の課税対象となります。

年末調整は、帰国後に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して、帰国日から年末までの給与・賞与等を対象に行います。社会保険料控除や生命保険料控除及び地震保険料控除は、帰国後に支払ったものが対象となり、配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・扶養控除などは国内勤務者と同様の取り扱いをします。


退職時の源泉徴収票のちがいは?

人事部門では年末調整の源泉徴収票と、退職者の源泉徴収票を区別するために、退職者の源泉を「退職源泉」と呼ぶことがあります。退職源泉には支払った給与や控除した社会保険料を記載します。支払保険料や住宅ローン控除などは反映しません。

退職源泉を転職先の会社に提出すると、転職後の給与とあわせて年末調整するのが一般的です。


年末調整後に確定申告が必要なこともある

年末調整後に確定申告が必要なこともあります。給与以外の収入があるときや転職したときなどです。また、ふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用している場合は確定申告不要)など、会社でおこなう年末調整で対応できない控除がある場合も確定申告が必要です。

転職した場合でも、前職の退職源泉を転職先に提出して、転職後の収入とまとめて年末調整されない場合は確定申告しなければなりません。確定申告は退職源泉と転職先で行った年末調整を反映した源泉徴収票をもとに行います。

副業などで給与以外の収入がある場合は、会社で年末調整した源泉徴収票と副業収入および副業にかかった経費を集計して確定申告します。

確定申告は社員個人の責任で行いますので、会社としては適切に年末調整して源泉徴収票を発行するだけで問題ありません。


まとめ

毎年年末に行う年末調整は、給与担当者にとってタイトなスケジュールで適正に処理しなければならず、大きな負担となっていることもあるでしょう。もっと余裕のあるスケジュールにならないのかと思う担当者もいるかもしれません。

しかし、1年間の給与・賞与の支払額を確定し、12月末日の扶養状況を確認して、翌年1月31日までに法定調書と給与支払報告書を届出するとなると、どうしてもタイトなスケジュールとなってしまいます。

法定調書が電子申告できる「e-Tax」や、給与支払報告書が電子申告できる「eLTAX」を利用すれば、負担は軽くなるので、利用してみてはいかがでしょうか?

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