新規CTA

更新日:

年末調整で出てくる扶養家族とは?

fl201102_img01_pc.jpg
fl201102_img01_sp.jpg

年末調整の書類には扶養家族を記入します。扶養家族とはどのような者をいうのでしょうか。扶養家族は同居している家族という意味ではありません。また、健康保険証の対象である家族とも少しちがいます。

混同されがちですが、健康保険の扶養と所得税の扶養はちがうのです。年末調整は所得税を調整するものですから税扶養の対象者が扶養家族となります。

この記事では年末調整に出てくる扶養家族がどのようなものかを詳しく解説します。

年末調整とは

年末調整とは、その年の1月1日から12月31までに支払われた給与・賞与に課される所得税を扶養状況や社会保険料・支払保険料などを反映して精算する作業です。
会社は支払った給与に対して源泉徴収の義務を負っていますので、年末に在籍している社員の年末調整をしなければなりません。

毎月の給与や賞与から控除している源泉所得税と年末調整で再計算した所得税の差額が年末調整で還付される金額です。場合によっては徴収されることもあります。


扶養家族とは

所得税法の扶養家族の範囲は税法で定められており、次のような親族が対象です。

  • 年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者
  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で以下の①~③条件をすべて満たしている者
  1. 納税者と生計を一にしている
  2. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  3. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない


扶養親族は同居でなくてもよい

扶養親族は必ずしも同居している必要はありません。独り暮らしの大学生を考えるとイメージしやすいと思います。

国内にいれば扶養控除等(異動)申告書に記入して申告すれば同居していなくてもかまいません。申告書にも扶養親族の「住所又は居所」を記入するようになっています。

海外にいる場合は一定要件を満たした場合のみ扶養親族となることができます。


引用ファイル:国税庁Webサイト 令和3年分扶養控除等(異動)申告書

扶養親族は国内に居住していなくてよい

海外に1年以上住んでいる親族は「国外居住親族」としてあつかいます。生活費などを送金していれば生計を維持していると認識します。実際に生計維持を証明するために送金証明や振込明細書などを提出しなければなりません。国外居住者との関係を証明する書類の提出も必要となりますので覚えてきましょう。

所得の種類によって扶養家族になれる?

所得とは収入から控除を引いた額です。扶養家族として扶養に入れるかは所得によって判断します。計算期間はその年の1月1日から12月31日です。

所得を計算するための収入別の控除額を確認しておきましょう。

  1. 給与所得
    給与収入だけの場合、扶養に入れるのは給与所得控除額が55万円(※令和2年分の場合)を差し引いた48万円以下の場合が対象になります。別のいいかたをすれば給与収入103万円以下の場合が対象になります。
    給与収入は社員として得る月給や賞与などです。パート代やアルバイト代も対象となります。ダブルワークなどをしている場合は給与の合計額で判断しますので注意しましょう。
  2. 65歳未満の年金所得
    65歳未満の年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額60万円を引いた48万円以下です。年金収入と考えれば108万円以下となります。
    再雇用で60歳以降も働く人も多い昨今です。その場合は給与と年金を分けて考えて扶養要件を確認しますする必要があります。
  3. 65歳以上の年金所得
    65歳以上の年金受給者の場合は、公的年金等控除額が110万円になります。基礎控除48万円を加えた158万円以下が扶養控除の対象となります。
    60歳代前半とは公的年金等控除額がちがいますので計算するときに確認しましょう。

年金の中でも遺族厚生年金は扱いが異なります。

年金額がいくらであっても非課税となり「所得ゼロ」となりますので、老齢年金とは別に計算するようにしましょう。





扶養控除対象と控除額

扶養家族がすべて扶養控除の対象ではありません。扶養親族の年齢や同居の有無により扶養控除額はちがい一律ではありません。控除額を確認しておきましょう。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

引用:国税庁|扶養控除額の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

この他にも扶養家族の条件により寡夫控除や障害者手帳を所持していれば障害者控除が受けられる場合があります。

扶養家族や配偶者の年収の証明は?

扶養家族や配偶者が扶養の対象になるか否かは自己申告制になっており、年収を確認するための特別な証明書類を用意する必要はありません。
対象者が障害者である場合に限り証明書類が必要となり、障害者手帳の写しを添付します。

2020年から給与所得控除が変更され、65万円から55万円になりました。同時に扶養親族の所得要件は38万円から48万円に引き上げられています。実質的にはどちらも給与収入103万円にかわりはありませんが覚えておくとよいでしょう。


年末調整の是正とは

年末調整は会社が行います。そのため、税務署の調査で申告した扶養家族の収入が要件に該当しない場合は、税務署から会社あてに是正申告の通知が届きます。是正申告は会社が対応しなければなりません。
家族の収入を把握していない社員もいるため、是正の通知が届いて社員も驚くことがあります。社員が是正に納得しない場合は市町村が発行する「所得証明書」を取ってきてもらい確認作業から始まります。

是正の多いパターンをご紹介します。

  1. 高校生や大学生のアルバイト
    子供のアルバイト収入を親が把握していない場合は、親が扶養家族として申告して済ませることがあります。子供が所得税の扶養家族についての知識を持っていることはないと思い、親が事情を話して確認しなければアルバイト代は年間103万円を超えていても気づかないことがあります。
  2. 親の年金収入
    親の年金収入を把握していない人は多いと思います。仮に60歳になった時点で一度確認していても、その後年金額が増加していて知らなかったという場合もあります。
    年金額は聞きにくいこともありますし、親の方も子供の扶養家族になっていることを知らない場合もあります。

まとめ

年末調整は正しく申告すれば税金の還付を受けられるため非常にありがたい制度ですが、扶養家族を正しく申告しないと翌年の秋頃に税務署から調査を受ける可能性もあります。

会社を経由しての調査となり、会社側も源泉徴収の義務を負っていますので対応しないわけにはいきません。
年末調整は人事担当者にとっては年末の大イベントです。社員に正しい扶養家族の要件を周知して間違いのないように対応していきましょう。


今年(2022年 令和4年)の年末調整の変更ポイント解説

令和4年(2022年)度税制改正では、昨年に引き続き今年の年末調整は大きな改正点は見られません。そこで、一昨年の改正点を含め、年末調整のポイントを確認していきましょう。

新規CTA

※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。