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ストレスチェック実施者・実施事務従事者の要件と役割とは

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メンタル不調や離職を防ぐ効果的な職場改善

ストレスチェックは従業員のストレスの状況を把握する貴重なデータです。そのデータをどのように活用して、職場改善につなげていくか事例も交え、ご紹介

2015年から始まったストレスチェック制度。

従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止し、働きやすい職場を実現すれば、企業全体としての生産性が向上します。実際にストレスチェックを行うためには、チェックを行う実施者をはじめとする担当者やスタッフを選任する必要があります。ここでは、実施者や実施事務従事者にはどのような要件が必要でどういった役割があるのかを中心に、仕事内容のポイントなどについて解説していきます。

ストレスチェック制度に関わる人々

ストレスチェック制度に関わる人々は、主に4つの担当に分けられます。

  1. 事業者
  2. ストレスチェック制度担当者
  3. 実施者(産業医など)
  4. 実施事務従事者

1 事業者

事業者とは、ストレスチェック制度の実施責任がある運営者のことです。

ストレスチェックの導入、経費の支出、医師による面接指導後の対応などについて、方針・決定・発表を行う責任者であり、会社その他法人企業の場合には法人そのもの、個人企業であれば事業経営主(事業主個人)が事業者に該当します。

2 ストレスチェック制度担当者

各職場にはストレスチェック制度の担当者を置くことが義務付けられています。

担当者は、衛生管理者、事業所内のメンタルヘルス推進担当者、定期健康診断担当部署などが望ましいとされ、ストレスチェックの実施計画や進め方を担当します。この役職はストレスチェックの結果には触れないため、ストレスチェック対象者の人事権者もこの役職に就くことが認められています。人事権者とは、主に経営者やその部署の管理職、人事部長などを指します。人事部の一スタッフは、人事権者とは見なされません。

3 実施者(産業医など)

実施者は、ストレスチェックを行う中心的な役割になります。

医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師は、ストレスチェック実施者になることができます(ストレスチェック制度が施行される日の前日である平成 27 年 11 月 30 日時点で、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除されます)。

これらの資格を持たない人は、実施者になることはできません。また、実施者は個人情報を扱うため、守秘義務があります。

4 実施事務従事者

実施事務従事者とは、実施者の指示を受け、調査票の回収・集計のデータ入力などを行うことで実施者を補助する役割です。

特別な資格は必要なく、内勤者でも外勤者でも行うことができます。産業保険スタッフ、事務職員、外部委託先などです。ただし、ストレスチェック対象者の人事権者が実施事務従事者になることはできません。実施者と同じように、実施事務従事者も守秘義務が課せられます。

ストレスチェック「実施の事務」と「その他の事務」

ストレスチェック制度の事務は、大きく2つに分けられます。「労働者の健康情報を取り扱う事務」と「労働者の健康情報を取り扱わない事務」です。

これらの業務に従事するかどうかは、人事権を持っているかどうかで決まります。社長(事業主)、専務、人事部長などの人事権を持っている人は「労働者の健康情報を取り扱う事務」に携わることはできませんが、人事課の職員や他部署のスタッフといった人事権を持っていない人は「労働者の健康情報を取り扱う事務」に携わることが可能です。

 人事に関して直接権限を持つ監督的地位にある人が従事できない事務としては、たとえば、労働者が記入した調査票を回収したり、ストレスチェックの結果が把握できるような状態の用紙を取り扱ったりするなどです。それに対して、ストレスチェックの実施計画の策定、日時などの連絡調整や通知、あるいはストレスチェックを受けていない労働者に対して受検を推奨するといった個人の健康情報に直接関わらない事務には従事することができます。


「ストレスチェック担当者」「実施者」「実施事務従事者」の役割とは

ストレスチェックに直接的に関わるそれぞれの担当者は、主にどのような役割があるのでしょうか。役職別の仕事内容を見ていきましょう。

ストレスチェック担当者の役割

  • ストレスチェック実施計画・スケジュールの策定
  • アウトソーシングの場合の契約内容の調整
  • 調査票の選定、評価方法の決定
  • 実施時期・日程などの労働者への通知


実施者(産業医など)の役割

  • 質問票の選定
  • ストレス度の評価方法、高ストレス者の選定基準の決定
  • ストレスチェックの結果に基づく医師との面接の必要性の確認(必須業務)
  • 面接指導の適性判断(必須業務)
  • 面接指導を希望した場合の適性の有無の確認
  • 面接指導を希望しない労働者への提言
  • 同意を得た労働者の検査結果を含めた検査結果の保存
  • 同意を得られなかった労働者の検査結果を含む検査結果の保存
  • ストレスチェック結果の事業場ごとの集団分析
  • 事業場ごとのストレスチェック結果の集団分析 ・集団分析結果の事業主への提供と助言

実施事務従事者の役割

  • 質問票の回収 (記入済みアンケートの回収、記入・入力内容の確認)
  • 集計・入力(記入済みアンケートのデータ入力、評価結果の出力、集団分析の実施と結果の出力)
  • 結果の封入・送付・通知(ストレスチェック対象者への通知、事業者への集団分析結果の提供)
  • 対象者への面接指導の推奨
  • 受検者との連絡・調整

実施者と実施事務従事者の配置ポイントと注意点

よくあるケースとして、契約している産業医が実施者を引き受けてくれないことがあげられます。

そのような場合は、実施者として依頼したい業務の範囲を明確にしたうえで、再度相談してみてはいかがでしょうか。「先生、実施者になってください」というような曖昧な依頼では、産業医は大きな責任を負わされるのではないかと抵抗を感じる可能性があります。また、追加業務の報酬についてきちんと明示することも大切です。依頼したいことの範囲と追加報酬を明確にすることで、話がスムーズに進むかもしれません。それでも引き受けてもらえない場合は、新たに実施者を探すことも検討しましょう。

 また、社員の人員が足りないために実施事務従事者を外部委託したい場合は、外部委託先の選定を慎重に行う必要があります。

実施事務従事者に割り当てられた業務を、その業者がどの程度カバーしているかを調査・検討します。「1人500円で引き受けます」といった場合でも、実施者を業者が用意したり、面接指導が必要になったりした場合には別途料金が発生することもあるからです。そのため、価格の安さだけではなく、どのような業務が含まれているかにも注意しましょう。


役割を理解し、ストレスチェックのスムーズな運用を

ストレスチェックの場合、労働基準監督署に報告書を提出するために、必要最低限の仕事しかしないという選択肢もあります。しかし、これは健康診断で法定項目だけを実施するようなものです。

このような会社と、健康診断に手厚い補助を出している会社を並べた場合、どちらが良い会社で、社員のモチベーションを高く保てるかは言うまでもありません。ストレスチェックは、運用方針次第で職場環境の改善や社員の能力を引き出すことができる制度です。コストをかけるからには、実施者などの役割を十分に理解し、ストレスチェックを投資に変えるような積極的なアプローチをしてみてはいかがでしょうか。

メンタル不調や離職を防ぐ効果的な職場改善

ストレスチェックは従業員のストレスの状況を把握する貴重なデータです。そのデータをどのように活用して、職場改善につなげていくか事例も交え、ご紹介

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