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今年(2022年 令和4年)の年末調整の変更ポイント解説

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令和4年度税制改正では昨年に引き続き特に大きな改正点はありませんでした。

そこで、一昨年の改正点を含め、年末調整のポイントを確認していきたいと思います。

1. 押印の不要化

令和3年度税制改正に伴い、昨年の年末調整より従業員の方から提出を受ける下記の書類については、押印が不要となっています。

(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(2)給与所得者の保険料控除申告書

(3)給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

(4)住宅借入金等特別控除証明書(いわゆる「住宅ローン控除証明書」)

(なお、⑴~⑶の令和4年提出分書式は本稿執筆時点で未公開です。)

2.その他の留意点(令和2年(2020年)の改正点等を中心に)

(1)基礎控除額の引き上げ

基礎控除額はこれまで収入・所得金額に関係なく一律38万円でしたが、平成30年度税制改正に伴い、令和2年からは一律48万円に引き上げられました。(住民税については33万円→43万円)

但し、合計所得金額(所得控除前の所得金額)が2,400万円~2,500万円の場合は控除額が逓減し、2,500万円超の場合は控除額がゼロとなります。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

(2)給与所得控除額の見直し

基礎控除額の引き上げに対応する形で、平成30年度税制改正に伴い、令和2年より給与所得控除額が一律10万円引下げられる事になりました。

基礎控除額の引き上げを相殺する結果となりますが、これは基礎控除額引き上げの狙いが政府の「働き方改革」促進の観点から個人事業者を拡大するためとされています。

また、給与所得控除額は「高額給与所得者に対する控除額が過大である」という税制調査会の見解を受けて、平成25年以降段階的に上限額が引き下げられており、令和元年では給与年収1,000万円が頭打ちラインとなっていましたが、令和2年より頭打ちラインが850万円に引き下げられています。

このため、給与年収が850万円超の方は下記の「所得金額調整控除」の適用を受ける方を除いて、実質的に増税となります。(給与年収850円以下の方は今回の改正に伴う税額への影響はありません。)

(改正前): 給与収入1,000万円(控除上限額=220万円)<平成29年~>

(改正後): 給与収入 850万円(控除上限額=195万円)<令和2年~>

所得金額調整控除(年末調整時に実施)

給与所得控除額の見直しに伴い、給与年収850万円超の場合は税負担が増加しますが、この年収帯の多くが子育て・介護世帯と見られる事に配慮し、一定の要件に該当する場合には給与所得控除額の増額調整が行われます。この場合には改正に伴う税額は改正前と同額になります。

① 要件

給与収入が850万円を超える居住者で下記のいずれかに該当する者

ⅰ 自身が特別障害者

ⅱ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ⅲ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者

② 所得金額調整控除額

下記の算式により計算した金額を給与所得の金額から控除する。

(給与収入(1,000万円上限)-850万円)×10%=所得金額調整控除額

(3)「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し>

いわゆる「ひとり親」に対する税制上の措置として寡婦(寡夫)控除がありますが、最近は「未婚のひとり親」も増加している事に対応し、令和2年度税制改正で同制度の抜本的見直しに加えて、あらたに「ひとり親控除」が創設されました。

従前の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件となっており、未婚の場合は適用対象外となっていた事から、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、ひとり親控除が設けられました。(なお適用者については男女の性別を問いません。)

① 対象者

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件に該当する者

(イ)総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること

(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること

(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

② 控除額

ひとり親控除の対象者の所得税、住民税の計算上、総所得金額等から下記の金額を控除する。

所得税:35万円 住民税30万円

 また、「ひとり親控除」の創設に伴い、寡婦(寡夫)控除については下記のとおり見直しが行われました。

(1)寡夫控除は廃止する(「ひとり親控除」に吸収)

(2)寡婦控除については、「ひとり親控除」の適用要件に該当せず、かつ下記の要件を満たす女性に対して適用する

(イ)夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

なお、寡婦控除額(所得税27万円 住民税26万円)は従前とおりです。

(4)年末調整書式の大幅改訂

配偶者のある給与所得者については、年末調整において「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する事となっていますが、令和2年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わっています。

これら2種類の新しい申告書については、従前の「給与所得者の配偶者控除等申告書」と一体化し、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という新様式となっています。(参考URL:国税庁

なお、同申告書は基礎控除額の適用判定にも利用されるため、配偶者のいない給与所得者も提出の必要があります。

 従って、今年の年末調整時においては、従業者の方に下記の3種類の書類を提出して頂くことになります。

(1)令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(2)令和4年分給与所得者の保険料控除申告書

(3)令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

(いずれも本稿執筆時点で書式未公開です。)

(5)その他

(1)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)関係

2022年以降に新規に適用を受ける者については、年末借入残高に対する控除率が0.7%(2021年までの入居者については1%)、また2022年~2023年に入居する者については、新築住宅等の場合、控除期間が原則13年(同10年)となります。また、合計所得金額の所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に縮小されています。(居住面積40㎡~50㎡の場合の所得要件は1,000万円以下となります。)

また、消費税率引き上げ及びコロナ禍に対応して導入された「特別特定取得」、「特例取得(コロナ特例)」、「特別特例取得」の適用を受けた従業者の方々も控除期間が13年となっています。

参考リンク:特別特定取得国税庁 / 特別特例取得|国税庁  / 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 | 国税庁

従って、今後の年末調整に際しては適用される控除率及び控除期間に注意する必要があります。
 

また、住宅ローン控除の適用を受けようとする者が2023年1月1日以降に居住した場合には、入居者が金融機関に対して「住宅ローン控除適用申請書」を提出する事により金融機関が直接税務署に借入金の年末残高等の証明を行い、これに基づいて税務署から納税者に控除証明書が発行されるため、2023年以後に入居した人が2024年1月1日以後に確定申告及び年末調整を行う際には金融機関が発行する年末借入残高証明書の提出が不要となります。(従業者の方は年末調整の際に金融機関が発行する年末借入残高証明書に代えて税務署から発行される上記控除証明書を会社に提出することになります。)

(2)給与支払報告書関係

従来1月1日現在において源泉徴収義務のある給与支払者は、1月31日までに給与受給者の住所地の市町村長に対して、給与支払報告書を2枚提出することとされていましたが、令和3年10月27日付総務省自治税務局市町村税課事務通達により、経費削減等の観点から令和5年1月以降提出分からは提出枚数が1枚となる予定です。11月頃に各市町村から届く給与支払報告書提出依頼書面や各市町村のホームページ等で確認される事をおすすめします。

まとめ

今年は昨年に引き続き大幅な改正はありませんが、令和5年に向けて注意すべき点がありますので、確認が必要です。

税理士プロフィール

税理士 石橋 秀樹(いしばし ひでき)

東京税理士会芝支部所属

政府系機関勤務を経て2010年税理士登録、「若いお客様にはアイディアを、ご年配のお客様には安心を」がモットー

税理士 石橋 秀樹 氏 連載記事

この記事を執筆したブレインコンサルティング様が、年末調整の基礎から今年の変更点まで解説

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