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新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク支援と政府支援策等のご案内

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現在、新型肺炎(COVID-19:通称:新型コロナウイルスなど)が世界的な大流行(パンデミック)となっており、感染への対策として、テレワークや在宅勤務・時差出勤といったこころみが各企業で進められております。

弊社ではこのような状況を踏まえ、実際「テレワーク」を自社に導入する際、どのような内容・順序で行われているか、またコロナ対策助成金のご紹介や、政府支援策などを情報を入手次第随時提供してまいります。

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新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク支援

テレワークとは ?

「テレワーク」とは、勤務先の場所を離れて「ICT(情報通信技術)」を活用することで、時間や場所を活用できるようになる柔軟な働き方を指します。
「在宅勤務」や「サテライトオフィス勤務」「モバイルワーク」などの多様性ある働き方の総称で、急速な人口減少や高齢化を社会背景として、テレワークの普及・推進が各種閣議決定などに盛り込まれてきました。

現在の新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、ライブハウスやジム、オフィスなどの密閉空間に人が集まってクラスター化したり、満員電車等を利用しての感染リスクを増やさないため、自宅からのテレビ会議の参加や、在宅勤務を中心としたテレワークが注目されています。

実際にテレワークを導入するにはどうすればいいの?

下の図表は、総務省の「平成30年版 情報通信白書」に掲載されている企業のテレワーク導入目的になります。

出典:総務省 平成30年版 情報通信白書 図表4-4-3-6 テレワークの導入目的(企業)

このような「テレワークを導入することでどのような効果を得たいか」の目的を導入段階で設定して、導入することが目的にならないようにして進めていくのが重要です。
今般の新型コロナウイルス感染症対策であれば「非常時の事業継続に備えて」という目的を、人事・総務部門だけでなく
経営トップや従業員まで目的意識の共有を行って、全社で協力を得られるようにするのが導入成功につながっていきます。

それではテレワーク導入のために何を考えていったらいいのか、プロセスについて見ていきましょう。

テレワーク導入のためのプロセス

平常時であれば、上の図表示にあるように、各フェーズを慎重に検討してテレワーク導入に向けて進めていくと考えられます。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染から従業員を守り事業継続をする目的をすぐに達成するためには、まず、できること、導入できるところから始めていくのが肝要になります。

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症対策に対応した企業による無償等支援に関する情報を、標準データ化してまとめられたサイトが公開されております。

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200309004/20200309004.html

利用できる支援サービスを随時検討していきましょう。

無償などの支援サービスやサービス導入の補助金を知りたい方はこちらから

また、厚生労働省が2020年3月9日に「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の申請受付を開始しており、テレワークのための機器・ソフトを導入の際に助成金を得ることができるので見ていきましょう。


新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

概要

「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

(1)対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主

※試行的に導入している事業主も対象となります

<対象となる中小企業事業主>

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

以下のAまたはBの要件を満たす企業が中⼩企業になります
業種A.資本または出資額B.常時雇⽤する労働者
⼩売業(飲⾷店を含む)5,000万円以下50⼈以下
サービス業5,000万円以下100⼈以下
卸売業1億円以下 100⼈以下
その他の業種3億円以下300⼈以下
(2)助成対象の取組
  • テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
  • ※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
    ただし、レンタルやリースついては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。
  • ※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。
(3)主な要件

事業実施期間中に

  • 助成対象の取組を行うこと
  • テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間

令和2年2月17日~5月31日

(5)支給額

補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円

助成金の詳細は厚生労働省のサイト「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」より確認してください。



また、東京都が2020年3月6日に「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」の申請受付を開始しており、東京都内に支店・営業所があればこちらでもテレワークのための機器・ソフトを導入の際に助成金を得ることができるので見ていきましょう。

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 東京都限定(都内に支店・営業所があれば適用可)

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における企業の事業継続対策として、在宅勤務等を可能とするテレワーク環境の構築に取り組む都内中堅・中小企業等に対し、その取組に係る経費の助成(10/10)を行い、企業の職場環境整備の推進を図ることを目的とされています。

(1)助成対象事業者の主な要件
  • 常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
  • 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
(2)助成対象の取組となるクラウドサービス等ツール利用料(例)

以下のテレワーク対象者にかかる新規および追加契約が対象

  • コミュニケーションツール(会議システム・チャット・データ共有)利用料
  • 管理ツール(勤怠管理・在庫管理・業務管理)利用料
  • 業務ソフトウェア利用料
  • セキュリティソフト利用料
  • リモートアクセスツール利用料
  • グループウェア(ワークフロー・リモートワークアプリ)利用料
※利用料の場合は最大3か月分が適用
(3)助成の対象となる事業の実施期間

支給決定後~2020年6月30日 → 9月30日まで

※申請受付期間の延長に伴い、実施期間が延長されました。

(4)支給額

補助率:10/10(100%)(1企業当たりの上限額:250万円)

助成金の詳細は公益財団法人東京仕事財団のサイトより確認してください。

東京仕事財団HP:事業継続緊急対策(テレワーク)助成金


テレワーク支援!『PCAクラウド』は「3ヶ月間」無料(体験)利用開始

『PCAクラウド』の3ヶ月間無料体験は終了しました。
従来通りの2ヶ月間の無料体験が可能です、ぜひお試しください。

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経理・販売・仕入・給与・税務などさまざまな業務が選択できます。
新型コロナウイルス感染症対策として、『PCAクラウド』の無料体験期間を通常の2ヶ月から、3ヶ月無償でご提供(お試し)させていただいております。

2020年3月17日(火) に開催された「『ワークスタイル変革カンファレンス2020』IT戦略が実現する~生産性向上と組織力強化の最前線」で講演し、そこでクラウドの導入事例の紹介や、PCAの働き方対策などを紹介しました。
講演の動画や当日使用した資料などを以下の特設ページにて掲載しております。
ぜひご確認ください。
「ワークスタイル変革カンファレンス2020 レポート」はこちら



政府支援策等のご案内

現在、新型コロナウイルス感染症対策に対して、政府よりさまざまな制度が決定されております。情報は随時掲載していきますので定期的に内容ご確認いただければと思います。

※問い合わせは各省庁などリンク先にお問合せください。

新型コロナウイルス感染症対策の政府支援策の概要を知りたい

経済産業省の支援施策

経済産業省より、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をご案内します。

経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

・「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」

内容:経営相談窓口、資金繰り支援(セーフティネット保証4号・5号、セーフティネット貸付の要件緩和等)、設備投資・販路開拓支援、経営環境整備(雇用調整助成金、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、テレワーク導入にご活用いただける支援策等)
パンフレット:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


資金繰りが厳しく、融資制度や貸付金を知りたい

都道府県等による対応緊急資金融資制度

J-Net21(運営:中小機構)にて新型コロナウィルスに関する地域の補助金・助成金・融資の情報がまとめられております。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html

倒産防止共済に加入されている場合

1年以上加入されている場合、運転資金等の一時貸付金を申請することができます。

・中小機構HP:「経営セーフティ共済一時貸付金について」


税・社会保険の申告・納付期限の延長・猶予があるかを知りたい

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(20年4月30日更新)

国税庁より、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが公開されました。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長(20年4月3日更新)

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

※振替納税をご利用の方は、口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります。

※新型コロナウイルス感染症により、国税を一時に納付困難な場合、法令の要件を満たした上で税務署に申請することで1年猶予されます。

・国税庁HP:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

・国税庁HP:振替納税をご利用の方は、口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります。

・国税庁HP:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ


事業主の厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度(20年4月3日更新)

新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、厚生年金保険料等の納付困難な場合、法令の要件を満たした上で年金事務所に申請することで1年猶予されます。

・日本年金機構:「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」

・厚生労働省:「厚生年金保険料等の猶予制度について」


新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(20年6月3日更新)

2020年4月20日に閣議決定され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を講ずることとしています。

・国税庁:「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」


無償などの支援サービスやサービス導入の補助金を知りたい

経済産業省 中小企業庁 ミラサポplus(20年4月30日更新)

中小企業向け補助金・支援サイト。中小企業事業者・小規模事業者の皆様向けに、補助金等のサポートをご案内する国のサイトです。

「持続化給金」についての申請要領や試算ツールも確認できます。

支援検索サイト:https://mirasapo-plus.go.jp/

※問合せは各省庁などリンク先にお問合せください。

#民間支援ナビ

内閣官房IT室・総務省・経済産業省が主導し、産業界・Civic Tech団体と協力し作成された「企業等による新型コロナウイルス感染症対策支援サービス」をまとめたサイトです。企業等が提供する無償等の支援サービスを確認することができます。

支援検索サイト:https://vscovid19.code4japan.org/

※問合せは各企業などリンク先にお問合せください。

※インターネットエクスプローラー(IE)では動作しない可能性がございます。

※弊社も「PCAクラウド3か月無償利用」で皆様の業務支援をさせて頂いております。


令和元年補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20年4月30日更新)

新型コロナウィルスの影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応する設備投資等に加点措置・申請要件緩和が設けられています。
http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
第1回受付締切:2020年3月31日
第2回受付締切: 2020年5月20日(水) 17時
第2回受付締切: 2020年8月中旬(予定)

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(20年4月30日更新)

新型コロナウィルス感染症加点①直接的な影響(従業員等の罹災)、②間接的な影響(10%以上の売上減少)が設けられています。

【商工会エリア事業者向け】:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

【商工会議所エリア事業者向け】:https://r1.jizokukahojokin.info/

申請受付開始 : 2020年 3月13日(金)
第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)
第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)

※問合せはリンク先にお問合せください。

※本サイトの情報は、新型コロナウィルス感染症に対する政府支援施策の全て網羅しておりません。また、閲覧時期によっては支援施策が変更・終了している場合があることご了承ください。

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※本記事の内容についての個別のお問い合わせは承っておりません。予めご了承ください。