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入社手続きで会社側が行う必要があるものは?流れ・必要書類・効率的に行う方法を解説

更新日:2026/03/17

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新入社員を迎える際、会社側にはさまざまな入社手続きが求められます。

雇用契約の締結だけでなく、社会保険や雇用保険の加入手続き、税務関連の届出、社内システムへの登録など、対応すべき業務は多岐にわたります。

特に人事・総務担当者にとっては、「何から始めればよいのか」「どこまでが会社側の責任か」が分かりづらい場面もあるでしょう。手続きに漏れがあると、行政指導や従業員とのトラブルにつながる可能性もあります。

本記事では、入社手続きで会社側が行うべき業務の全体像を整理し、具体的な流れや必要書類、効率的に進めるポイントまでわかりやすく解説します。

初めて担当する方も、改めて業務を見直したい方も、ぜひ参考にしてください。

会社側が行う入社手続きの流れ

入社手続きは「書類のやり取り」だけで完結するものではなく、契約・行政手続き・社内準備までを含めた一連のプロセスです。

まずは、会社側が行う入社手続きの全体像を把握しましょう。

▼ 入社手続きの基本フロー

  1. 採用決定・内定通知の交付
  2. 労働条件の明示・雇用契約の締結
  3. 内定者への必要書類提出依頼
  4. 社会保険・雇用保険などの行政手続き
  5. 社内システム登録・備品準備などの受け入れ対応
  6. 入社後の法定帳簿の整備

採用決定から雇用契約締結まで

採用が決定したら内定通知を交付し、労働条件を明示します。

労働基準法第15条では、賃金や労働時間などの重要事項を書面で明示することが義務付けられています。

“使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。”

 

引用元:労働基準法 | e-Gov 法令検索 労働基準法 第十五条

条件の整理が不十分なまま雇用契約を進めると、入社前の認識違いが生じて辞退や早期離職につながるおそれがあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、書面または電子交付で内容を明確に示し、合意を確認したうえで雇用契約を締結しましょう。

内定者への必要書類の依頼

雇用契約と並行して、行政手続きに必要な書類の提出を依頼します。

  • マイナンバー
  • 基礎年金番号
  • 給与振込口座情報
  • 雇用保険被保険者証(転職者)
  • 源泉徴収票(転職者)

これらは社会保険加入や税務処理に直結します。提出が遅れると資格取得届や給与計算に影響が出るため、提出期限を明示し、入社日前に回収できる体制を整えておきましょう。

行政手続きの実施

入社日を迎えたら、社会保険・雇用保険の資格取得手続きを行います。これらは法定期限があり、遅れると是正指導の対象になる可能性があります。

社会保険の資格取得届(健康保険・厚生年金)は「入社日から5日以内」、雇用保険は「入社した月の翌月10日まで」が原則です。

期限を把握していないと、月初めの入社や複数名同時入社の際に漏れが発生しやすくなります。トラブルを防ぐためには入社日を基準に逆算し、必要書類がそろっているか事前に確認しておく体制が不可欠です。

社内受け入れ準備と帳簿整備

行政手続きと並行して、社内での受け入れ準備も進めます。

  • 社内システムへの登録
  • メールアドレスやアカウントの発行
  • PCやIDカードなどの貸与物準備
  • 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成

これらは業務開始に直結する準備であり、同時に法定帳簿の整備義務にも関わります。

準備が不十分なまま入社日を迎えると、業務停滞だけでなく会社の管理体制に疑問を持たれる可能性もあるため、入社日前にチェック体制を整えておくことが重要です。

会社側の入社手続きチェックリスト

入社手続きは工程が多く、期限管理も必要です。

抜け漏れを防ぐため、会社側の実施事項を一覧で整理してみましょう。

以下は実務でそのまま確認に使える一覧表となっているため、入社手続きにご活用ください。

▼ 入社手続きチェックリスト(会社側)

区分手続き内容実施タイミング期限の目安注意点
契約関係□ 内定通知の交付採用決定後すぐ入社前労働条件を明確に記載
□ 労働条件通知書の交付内定通知と同時入社前労基法15条に基づく明示義務
□ 雇用契約締結入社前入社前日まで条件不一致がないか確認
書類回収□ マイナンバー取得入社前入社前安全管理措置の実施
□ 雇用保険被保険者証回収入社前入社前転職者のみ
行政手続き□ 社会保険資格取得届入社後入社日から5日以内年金事務所へ提出
□ 雇用保険資格取得届入社後原則翌月10日までハローワークへ提出
税務□ 扶養控除等申告書の受領入社時初回給与計算前未提出時は乙欄課税
帳簿□ 労働者名簿作成入社日遅滞なく法定三帳簿
□ 賃金台帳作成給与支払時初回支払時記載事項漏れに注意

契約関係、書類回収のタスクは採用決定後〜入社前までに完了させます。行政手続きは法定期限があるため、入社日を基準に逆算して準備します。

チェックリスト活用のポイント

この一覧は「作業順」ではなく「管理順」で整理しています。実務では次の点を意識すると漏れを防ぎやすくなります。

  • 入社日前に完了すべき事項と入社後期限付き手続きを分けて管理する
  • 提出期限がある手続きは入社日から逆算して予定を入れる
  • 書類未提出時のフォロー方法を事前に決めておく
  • 複数名同時入社の場合は一括管理表を作成する

チェックリストは単なる確認表ではなく、期限管理ツールとして使うことが重要です。

特に行政手続きは遅延すると是正指導の対象になるため、入社日基準でスケジュール化しておくと実務負担が大きく軽減されます。

会社側で準備する入社手続きの必要書類

入社手続きでは、内定者から提出してもらう書類だけでなく、会社側が事前に準備すべき書類もあります。

これらは労働条件の明示義務や契約内容の証明に関わる重要書類であり、内容が曖昧なまま交付すると後日のトラブルにつながります。

ここでは、会社側が準備すべき主な書類を整理します。

採用通知書(内定通知書)

採用通知書は、採用決定の意思を正式に伝えるための書類です。法定様式はありませんが、後日の認識違いを防ぐために重要な役割を持ちます。

記載しておくべき主な項目は次のとおりです。

  • 採用予定日(入社日)
  • 雇用形態(正社員・契約社員など)
  • 試用期間の有無
  • 基本的な労働条件の概要
  • 回答期限

特に試用期間の条件を明示していないケースは実務上のトラブルが多く見られます。口頭説明だけで済ませず、書面で示しておくことで認識のズレを防ぎやすくなります。

雇用契約書・労働条件通知書

労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、賃金や労働時間などの重要事項を明示するための書類です。書面交付が原則で、一定の条件を満たせば電子交付も可能です。

明示が必要な主な事項は以下のとおりです。

  • 賃金の決定方法・支払日
  • 労働時間・休憩・休日
  • 契約期間の定めの有無
  • 退職に関する事項
  • 昇給の有無
  • 就業場所

明示事項が不足していると、未払い残業代や解雇無効といった紛争に発展する可能性があります。

雇用契約書と労働条件通知書の内容が一致しているかも必ず確認しておきましょう。

参考記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いと記載事項について

入社承諾書(入社誓約書)

入社承諾書は、内定者が入社の意思を正式に示す書類です。法的義務はありませんが、入社辞退や条件変更のリスク管理として有効です。

一般的に盛り込まれる項目は次のとおりです。

  • 入社意思の確認
  • 秘密保持に関する誓約
  • 競業避止に関する確認
  • 会社規程の遵守

ただし、競業避止義務の範囲が過度に広いと無効と判断される可能性もあります。内容が合理的かどうかを検討したうえで運用することが重要です。

内定者に用意してもらう入社手続きの必要書類

入社手続きでは、会社側の準備だけでなく、内定者から必要書類を確実に回収することも重要です。

これらは社会保険や税務、給与計算に直結するため、回収が遅れると行政手続きや初回給与処理に影響が出ます。あらかじめ入社日前に回収できる体制を整えておきましょう。

▼ 書類と提出期限、用途の対応表

書類提出期限(回収)目安主な用途
マイナンバー入社前社会保険・税務関連手続き
基礎年金番号通知書
(または年金手帳)
入社前社会保険資格取得届の作成
雇用保険被保険者証入社前雇用保険資格取得届の提出
源泉徴収票初回給与計算前
(その年最初の給与支払前)
年末調整・所得税計算
扶養控除等申告書年末調整前源泉徴収区分の決定
給与振込口座情報入社前給与振込処理

マイナンバー

社会保険や税務関連の届出に使用します。資格取得届や年末調整など、複数の手続きに関わるため、入社前に確実に回収しておきます。

取得にあたっては、利用目的の明示や安全管理措置の実施が義務付けられています。紙で管理する場合は保管場所を限定し、アクセス権限も明確にしておきましょう。

未提出の場合は手続きが滞るため、利用目的を再説明したうえで速やかに提出を依頼します。

年金手帳・基礎年金番号通知書

社会保険資格取得届の作成に必要です。基礎年金番号の誤りや桁不足は差し戻しの原因になります。

転職者の場合は、氏名変更や旧姓登録の有無も確認しておきます。番号と氏名情報が一致していないと、手続きが遅れることがあるため要注意です。

給与振込口座の情報

給与の振込処理に必要です。口座番号や支店コードの記載ミスは振込エラーの原因になります。

特に初回給与は問い合わせが集中しやすいため、入社日前に情報を確認しておくとトラブルを防ぎやすくなります。

雇用保険被保険者証(転職者)

雇用保険資格取得届の提出時に被保険者番号が必要です。番号が不明な場合、ハローワークでの確認や前職への問い合わせが必要になることがあります。

入社後に確認作業が発生すると提出期限に影響するため、転職者には早めに確認を依頼しておきましょう。

源泉徴収票(転職者)

年末調整や所得税計算に使用します。提出が遅れると年末調整時に精算が必要になり、従業員からの問い合わせにつながることがあります。

前職からの発行が遅れるケースもあるため、入社時点で取得状況を確認しておきましょう。

書類未提出時の対応

実務では、入社日までに必要書類がそろわないケースも少なくありません。

対応を決めておかないと、担当者の判断がばらつき、処理が後手に回ります。

  • マイナンバー未提出の場合は、利用目的を再説明し速やかに提出を依頼する
  • 扶養控除等申告書が未提出の場合は、初回給与を乙欄で源泉徴収する
  • 源泉徴収票が未提出の場合は、年末調整時に精算する
  • 雇用保険番号が不明な場合は、前職へ確認してもらう

提出期限を明確に伝えていないと、「いつまでに出せばよいのか分からない」という状態になります。依頼時点で期限を具体的に示し、必要に応じてリマインドしておきましょう。

会社側が行う各種保険・税金に関する行政手続き

入社時には、社会保険・雇用保険・税務関連の届出を期限内に行います。

ここでは、会社側が対応すべき主な手続きを整理します。

社会保険の資格取得手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となる場合、資格取得届を提出します。原則として、入社日から5日以内の提出が必要です。

【手続きの流れ】

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
  2. 基礎年金番号の確認
  3. 被扶養者がいる場合は扶養届の提出
  4. 管轄年金事務所への提出(電子申請可)

提出が遅れると、資格確認書の発行またはマイナ保険証への登録反映が遅れ、従業員が医療機関を受診する際に一時的な立替が必要になることもあります。入社日を基準に、必要情報がそろっているか事前に確認しておくことが重要です。

雇用保険の資格取得手続き

雇用保険の適用事業所であり、所定労働時間などの要件を満たす場合は資格取得届を提出します。提出期限は原則として入社した月の翌月10日までです。

【手続きの流れ】

  1. 雇用保険被保険者資格取得届の作成
  2. 雇用保険被保険者番号の確認
  3. 管轄ハローワークへの提出(電子申請可)

雇用保険番号が不明なまま放置すると、資格取得届の提出が遅れる原因になります。転職者には早めに前職での番号確認を依頼しておきましょう。

税務関連の手続き

入社時の税務手続きは、主に源泉徴収に関する対応です。提出期限そのものは入社日基準ではありませんが、初回給与計算前までに必要書類をそろえておく必要があります。

【手続きの流れ】

  1. 扶養控除等申告書の受領
  2. 源泉徴収区分(甲欄・乙欄)の確認
  3. 前職分の源泉徴収票の確認(転職者)

扶養控除等申告書が未提出の場合、原則として乙欄で源泉徴収を行うことになります。従業員からの問い合わせやトラブルを防ぐためにも、提出状況の管理が重要です。

行政手続きでよくある実務ミス

行政手続きは「期限内に出せばよい」と考えがちですが、実務では次のようなミスが起こりやすくなります。

  • 入社日の変更に伴う提出期限の再計算漏れ
  • 短時間勤務者の社会保険加入要件の誤判断
  • 扶養の認定基準の確認不足
  • 電子申請後の控え未保存

これらは後日修正が必要になるケースもあり、担当者の負担が増大します。

入社日確定時点で対象手続きを整理し、チェックリストと連動させて管理すると漏れを防ぎやすくなります。

従業員の入社時に会社側が作成する法定三帳簿

入社時には、各種届出だけでなく、労働基準法に基づく帳簿の整備も必要です。

これらは「法定三帳簿」と呼ばれ、作成・保存義務が課されています。

【法定三帳簿とは?】

法定三帳簿は、労働基準法第107条・第108条、厚生労働省のガイドラインに基づき作成が義務付けられている次の帳簿を指します。

・労働者名簿

・賃金台帳

・出勤簿(タイムカード等を含む)

法定三帳簿は原則5年間(※)の保存義務があります(参照:労働基準法第109条 | e-Gov 法令検索)。

電子管理の場合も保存期間と改ざん防止措置を確認しておきましょう。

※2026年3月時点では、労働基準法第143条により「法的な保存期間は5年ですが、経過措置により当分の間は3年間」とされています。

帳簿が未整備の場合、労働基準監督署の調査時に是正指導を受ける可能性があります。入社日から記録を開始していないと、後日の未払い残業代請求や労働条件確認の際に証拠が不足するおそれもあります。

そのため、行政手続きと並行して入社日を起点に帳簿整備を開始できる体制を整えておきましょう。

労働者名簿

労働者名簿は、従業員ごとの基本情報を記載する帳簿です。原則として入社日から遅滞なく作成します。

【主な記載事項】

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 従事する業務の種類
  • 雇入年月日
  • 退職年月日および理由

労働者名簿は退職後も一定期間の保存義務があります。

入社時点で必要情報を正確に記載しておくことが、後日の証明対応を円滑にします。

賃金台帳

賃金台帳は、従業員ごとの賃金支払状況を記録する帳簿です。給与支払の都度、記載が必要です。

【主な記載事項】

  • 賃金計算期間
  • 労働日数・労働時間数
  • 時間外・休日・深夜労働時間
  • 基本給や手当の内訳
  • 控除額

初回給与支払時から正確に記録を開始しないと、後日の残業代計算や未払い賃金請求への対応が難しくなります。勤怠データとの整合性も必ず確認しておきましょう。

出勤簿(勤怠記録)

出勤簿は、労働時間管理の基礎となる帳簿です。タイムカードや勤怠管理システムのデータも含まれます。

【主な記載事項】

  • 始業・終業時刻の記録
  • 時間外労働の把握
  • 休憩時間の管理
  • 36協定の上限確認

勤怠管理が不十分な場合、時間外労働の未払い問題や長時間労働の是正指導につながる可能性があります。入社日を起点に帳簿を作成し、給与計算や勤怠管理と連動させて運用していきましょう。

入社後の社内手続きと受け入れ準備

入社手続きは行政への届出や帳簿整備で完結するものではありません。入社日当日から業務を開始できる環境を整えることも、会社側の重要な役割です。

準備が不十分なまま入社日を迎えると、業務停滞や情報管理上のリスクにつながります。

入社日当日に対応が集中するとミスも起きやすくなるため、入社後の運用まで見据えて事前に整理しておきましょう。

社内システムへの登録

入社日までに、業務に必要なシステム登録やアカウント発行を完了させましょう。登録漏れや権限設定の不備は、業務開始の遅延や情報漏えいにつながります。

主に対応する内容は次のとおりです。

項目実施内容注意点
メールアドレス発行・初期設定初期パスワード管理
勤怠管理システム従業員登録雇用区分設定の確認
給与計算システムマスタ登録社会保険区分の確認
業務ツールアクセス権限付与最小権限の原則

単に発行するだけでなく、入社日当日に利用できる状態かどうかを確認しておくことが重要です。

また、情報セキュリティポリシーや社内規程の周知もこの段階で行い、説明記録を残しておきましょう。

備品や貸与物の準備

PCやIDカード、社用携帯などの貸与物は、入社時に台帳へ登録します。管理体制が曖昧なまま運用を始めると、退職時の未返却や紛失時の責任所在が不明確になります。

入社時点で次の点を整備しておきましょう。

  • 貸与物の一覧化
  • シリアル番号などの個体識別管理
  • 受領確認書の取得
  • 返却ルールの明示

入社直後は業務に不慣れなため、事故やケガのリスクも想定されます。労災発生時の連絡体制や担当部署もあわせて共有しておくと、万一の際の対応が円滑になります。

入社手続きでよくあるトラブル

入社手続きは工程が多く、期限も分散しているため、実務上のトラブルが発生しやすい業務です。

特に以下のような事例が目立ちます。

▼ 入社手続きで起きやすいトラブル

トラブル内容主な原因想定される影響防止策
書類未提出提出期限が不明確保険・給与処理遅延期限明示・リマインド
保険手続き漏れ入社日変更の未反映是正指導・手続きやり直し入社日基準で逆算管理
マイナンバー管理不備管理ルール未整備個人情報漏えいリスク利用目的明示・アクセス制限
副業申告漏れ申告制度未整備労働時間管理違反申告ルール明文化

これらのトラブルは、知識不足というよりも「管理設計の甘さ」から発生するケースが多く見られます。

工程を可視化し、期限と責任者を明確にすることが再発防止につながります。

入社手続き・準備を効率的に行うには?

入社手続きは一度限りの業務ではなく、従業員が増えるたびに繰り返されます。都度対応していると、担当者の負担は増え続けてしまうため、効率化の視点で仕組みを整えることが重要です。

チェックリスト化による標準化

まず有効なのが、手続きをチェックリストとして標準化することです。

  • 入社前タスクと入社後タスクの分離
  • 期限の明示
  • 担当者の明確化
  • 未完了項目の可視化

業務を属人化させず、誰が担当しても同じ水準で対応できる状態を目指します。

システム活用とクラウド管理

書類回収や手続きを紙ベースで管理している場合、紛失や転記ミスが発生しやすくなります。

  • クラウド型人事労務システムの活用
  • 書類提出状況のオンライン管理
  • 電子申請への対応
  • 進捗状況の一元管理

クラウド型人事労務システムの導入により、提出状況や期限を可視化でき、担当者の確認負担も軽減されます。

電子契約の活用

雇用契約書や労働条件通知書を電子契約で締結すれば、郵送の手間や押印待ちの時間を削減できます。

  • 契約締結のスピード向上
  • 書類保管の効率化
  • 改ざん防止機能の活用

法令に対応した電子契約サービスを利用することで、業務効率とコンプライアンスの両立が可能になります。

まとめ

入社手続きは、契約手続き・行政手続き・帳簿整備・受け入れ準備と多岐にわたります。

法的義務と実務管理は切り離せません。いずれかが不十分なまま運用すると、後日のトラブルや業務停滞を招きます。

入社日を基準に手続きを整理し、チェックリストやシステムを活用して標準化していきましょう。

早めの整理と仕組み化が、安定した人事労務管理の第一歩となります。