2023年10月からはじまる
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は
PCAで万全の対応ができます
請求書や領収書、会計帳簿のペーパーレス化を推進
インボイス制度の概要
- インボイス制度で請求書などがどう変わる?適格請求書(インボイス)とは?
- 適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者とは?
- インボイス制度に対応しないとどうなる?
- インボイス制度でおさえておくべきポイント
- おすすめPCAインボイス制度スターターキット
- おすすめインボイス制度ホワイトペーパーダウンロード
インボイス制度は適格請求書等保存方式のことで、令和5年(2023年)10月1日にスタートする消費税の仕入税額控除に関する新しい仕組みになります。制度の目的としては、取引の消費税額を正確に把握し申告納付することになります。
消費税の仕入税額控除を適用するには定められた事項を記載した「インボイス」とよばれる「適格請求書」の発行や保存が必要になります。適格請求書に対応していない従来の請求書では仕入税額控除が適用されません。事前に適格請求書発行事業者に登録しておいた事業者のみが適格請求書を交付できます。
- 仕入税額控除の要件
-
~令和5年9月
【区分記載請求書等保存方式】令和5年10月
【適格請求書等保存方式】(インボイス制度)帳簿
一定の事項が記載された帳簿の保存
区分記載請求書等保存方式と同様
請求書等 区分記載請求書等の保存 ここが変わります
適格請求書(インボイス)等の保存
インボイス制度で請求書などがどう変わる?適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える一定の事項が記載された請求書や納品書等これらに類するものを指します。適格請求書等保存方式では、売手は買手から求められたときは、適格請求書を交付しなければならず、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要があります。 また、買手は原則として、売手である適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存等が必要となります。
適格請求書には記載すべき項目が定められており、必須記載項目は次の1~6の項目になります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み) および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者とは?
2023年10月1日から始まるインボイス制度で、制度の開始と同時に適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。適格請求書発行事業者になるには、原則として2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があり、2021年10月1日から登録申請の受付は始まっています。
届出は所轄の税務署に書面で届出することもできますし、e-Taxからでも届出することができます。
e-Taxで処理するには、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」の「e-Taxソフト」から実施できます。
この適格請求書発行事業者の登録を受けることで、インボイスで記載する必要のある「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の登録番号が発行されます。
- 適格請求書発行事業者の登録申請のスケジュール
インボイス制度に対応しないとどうなる?
インボイス制度に対応していない従来の請求書等では、仕入税額控除が適用されません。
売上税額100万円、仕入税額70万円の場合を例に仕入税額控除の影響を考えてみましょう。仕入先が適格請求書発行事業者でインボイス対応されている場合、課税売上に係る消費税額が100万円発生した際、仕入税額控除として70万円あるため、税務署への申告・納付消費税額は30万円になります。しかし、仕入先が適格請求書発行事業者でないまたは、免税業者でインボイス対応していない場合、仕入税額控除が非適用になるため、税務署への申告・納付消費税額は売上税額100万円全額になります。
そのため、その負担の重さからインボイス対応していないことが今後の取引自体に影響を及ぼすおそれがあり、課税事業者においてはインボイス対応が必要になってきます。免税事業者の仕入税額控除においては、負担軽減のために段階的な経過措置が設けられておりますが、制度開始6年後には仕入税額控除が受けられないため、自社の状況を踏まえての判断が必要になってくると考えられます。
課税事業者と免税事業者、適格請求書発行事業者かどうか
インボイス制度は消費税の課税事業者と免税事業者の違いで、対応が異なります。まず課税事業者と、免税事業者の違いは下記になります。
課税事業者:消費税を申告・納付する義務のある事業者。課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者が該当。
免税事業者:消費税を申告・納付する義務がない事業者。課税期間の基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます。※
- ※納税義務の免除の特例があります。
課税事業者がインボイス制度導入後にインボイスを交付するには、前述した「適格請求書発行事業者」として登録をする必要があります。事業者登録は義務ではありませんが、インボイス制度導入後はインボイスがないと仕入税額控除の対象から除外されてしまいます。そのため、不利益を被るケースは増えるため課税事業者登録は行っていったほうが良いでしょう。
免税事業者がインボイス制度導入後にインボイスを交付するには、課税事業者として事業を行い、前述した「適格請求書発行事業者」として登録をする必要があります。しかし免税事業者の場合、負担軽減のために段階的な経過措置が設けられており、2023年(令和5年)10月のインボイス制度導入から、3年後の2026年(令和8年)10月までは免税事業者からの仕入税額の80%までが控除されます。また、2026年(令和8年)10月から、3年後の2029年(令和11年)10月までは仕入税額の50%までが控除されます。
インボイス制度でおさえておくべきポイント
インボイス制度が2023年10月1日に始まるまでに、自社が課税事業者で請求書発行側の場合で対応するべきポイントは以下の3つになります。
-
- POINT適格請求書発行事業者の
登録が必要 -
インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
2023年10月1日のインボイス制度開始と同時に適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請の必要があります。
- POINT適格請求書発行事業者の
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- POINTインボイス制度に対応した
システムが必要 -
自社が「適格請求書発行事業者」になった際のデジタルインボイス送付や、免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置への対応も含めたシステム(販売管理・財務会計・固定資産管理などの税務管理システム)の導入が必要になります。
- POINTインボイス制度に対応した
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- POINT適格請求書発行側も
保存が必要 -
受け取った請求書や送付した請求書が電子データの場合、「電子取引データの保存義務化」への対応が必要になります。適格請求書(修正・返品・値引きを含む)は発行側、受取側の両者に7年間の保管義務もあります。ペーパーレス化は、印刷コストや保管スペースの削減、ファイリング作業がなくなりおすすめです。
- POINT適格請求書発行側も
PCAインボイス制度スターターキット
インボイス制度を知りたい方向けホワイトペーパーダウンロード
PCAのインボイス制度対応
- 最新情報PCAソフトのインボイス制度対応スケジュールと提供方法
- 適格請求書発行、適格返還請求書の対応
- 請求書受取の対応
- PCAソフトのインボイス制度対応項目詳細
- インボイス制度対応のPCAソフトFAQ
- 証憑電子保管サービス『PCA Hub eDOC』の資料ダウンロード
PCAソフトのインボイス制度対応スケジュールと提供方法
2023年10月からはじまるインボイス制度(適格請求書等保存方式)へのPCAソフトのプログラムリリースと発送予定、提供方法をご案内いたします。製品・対応機能によってリリース日が異なりますので、下記「PCAソフトのインボイス制度対応について」のリンクよりご確認ください。
適格請求書発行、適格返還請求書の対応
適格請求書の発行
登録番号を取得したら、前準備や帳票の出力設定をすることで、記載すべき項目が記載された適格請求書がすぐに出力できます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
さらに、2023年春発売予定の「PCA Hub 取引明細」を利用することで、URLリンクからPDFファイルをダウンロードいただくデジタルインボイスでも、peppol準拠のデジタルインボイスでも取引先の要望に応じた配信方法を選択してインボイス制度の対応ができます。
『PCA Hub 取引明細』請求書配信の画面イメージ
『PCA Hub 取引明細』での取引先が確認できる画面イメージ
また、適格請求書を発行している『PCA 商魂・商管 シリーズ』は公益社団法人日本文書情報マネジメント協会の「電子帳簿ソフト法的要件認証」※および「電子書類ソフト法的要件認証」「電子取引ソフト法的要件認証」JIIMA認証を取得しております。これらの認証は、ソフト等が電子帳簿保存法対応されているかを事前に審査・認証する制度になります。
『PCA 商魂・商管 シリーズ』は2023年10月より施行されるインボイス制度で義務化される請求書控保存の法的要件を満たしたデータ保存でき、請求書控えのペーパーレスでの管理・運用ができます。 また、見積書や注文書・請求書などの国税関連書類についても、紙での発行だけでなく電子データでの取引においても『PCA 商魂・商管シリーズ』でのデータ保存ができます。そのため、サービスをご利用いただく際に電子帳簿保存法の法的要件をチェックすることないため、安心して導入・運用いただけます。
PCAクラウド 商魂とPCA Hub取引明細を利用したときのインボイス対応
- ※『PCA 会計 シリーズ』との組合せにて取得になります。
適格返還請求書の発行
適格返還請求書とは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、適格請求書発行事業者(売手)が交付しなければならない書類です。
インボイス制度開始以降の適格請求書発行事業者である課税事業者は、適格請求書の他、適格返還請求書の交付も義務となります。
PCA商魂シリーズで適格返還請求書を発行する場合は、適格請求書と適格返還請求書を1つの書類として交付する方法で対応できます。
PCAクラウド 商魂 請求書画面入力例
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PCA 商魂・商管シリーズ
販売・仕入・在庫管理ソフト -
PCA hyper 会計シリーズ
債権・債務管理オプション債権・債務管理機能
追加オプション -
PCA Hubシリーズ
証憑電子保管・請求書配信サービス
請求書を受取る際の対応
請求書発行元が適格請求書発行事業者かどうかを自動チェックできます
免税事業者等を区別するためのマスターを追加しており、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」を照会し、取引先が適格請求書発行事業者に該当するかの確認が可能です。また、伝票入力時には適格請求書発行事業者かを自動で確認し適切な税区分を設定します。注意が必要な場合は、仕訳登録時や仕入データ入力時に警告メッセージを表示します。
仕入入力画面イメージ
経過措置が適用されている免税事業者への対応
2029年(令和11年)10月までの経過措置が適用されている免税事業者等からの仕入に対し、取引日付から適切な税区分コードの判断や経過措置に基づいた控除割合を自動計算します。また、経過措置を適用する旨や控除額を伝票および集計表へ自動で記載します。
免税事業者用の税区分マスターの追加をしており、免税事業者等からの「経過措置80%」「経過措置50%」「免税(控除不可)」の各区分が設定できます。適格請求書発行事業者からの課税仕入と、免税事業者からの課税仕入の区分集計ができます。また、消費税申告書の新様式にも対応しています。
免税事業者からの課税仕入の区分集計画面イメージ
PCAソフトのインボイス制度対応項目詳細
各PCAソフトのインボイス制度やデジタルインボイスの対応項目詳細になります。
各シリーズは、PCA hyper/DX シリーズ(パッケージ版)、PCA クラウド(on AWS 含む)、PCA サブスクの対応リビジョン以降が対応ソフトになります。
対応リビジョン以前のオンプレソフトや、サポート終了している「PCA Xシリーズ」など、2023年11月30日にサポート終了する『PCA建設業会計V.7』は大変申し訳ございませんが、本制度には非対応となります。これを機会に、制度対応された最新ソフトがご利用いただける『PCAクラウド』や『PCAサブスク』をご検討ください。
インボイス制度のPCAソフト対応
ソフト名 | 内容 |
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PCA会計シリーズ |
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PCA商魂シリーズ |
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PCA固定資産シリーズ |
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PCA Hub eDOC AI-OCR オプション |
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- ※1:『PCA 公益法人会計 シリーズ』『PCA 社会福祉法人会計 シリーズ』では別途『PCA 消費税』が必要になります。
- ※上記内容は今後、変更される可能性があります。また、対応の完了は2023年夏になります。
デジタルインボイスのPCAソフト対応
ソフト名 | 内容 |
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PCA商魂シリーズ |
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PCA会計シリーズ |
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PCA会計 hyper 債務管理オプション + PCA Hub eDOC ※1 |
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PCA商管シリーズ + PCA Hub eDOC ※1 |
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- ※1:いずれの場合でも本組み合わせのソフトは必須になります。PCA Hub 取引明細はデジタルインボイスを発行する際に必要になります。PCA Hub eDOC は電子帳簿保存法の 電子取引データの保存の為に必要になります。
- ※上記内容は今後、変更される可能性があります。また、対応の完了は2023年夏になります。
インボイス制度対応のPCAソフトFAQ
『PCA FAQサイト』には、PCAソフトの操作やインボイス制度に対するFAQを多数掲載しているのであわせてご確認ください。
証憑電子保管サービス『PCA Hub eDOC』の資料ダウンロード
電帳法対応。証憑電子保管サービス