更新日:2026/02/27
以下は、『PCA hyper 給与シリーズ』『PCA 給与シリーズ バージョンDX(じまん・jimanを含む)』についての説明です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が、一部の都道府県を除き、2026年3月分保険料(4月納付分)から変更になります。
また、介護保険料率につきましては、2026年3月分保険料(4月納付分)から全国一律で1.62%に引き上げられます。
各都道府県の保険料率につきましては、全国健康保険協会のホームページにてご確認ください。
なお、今回の保険料率改定に対し、PCA給与シリーズのプログラムの更新はありません。
現在のプログラムで対応できますので、バックアップを実行のうえ、以下の操作を行ってください。
①「前準備」-「社会保険の登録」を起動し、社会保険コードを選択します。
②[健保・厚年保険料率]タブにて[期間の変更]ボタンをクリックします。
③[期間の変更]画面にて[使用期間の追加]を選択し、[開始日]に新保険料率を適用する日付、[料額表基準年月]に[令和2年9月~]を設定して実行します。
※[開始日]には、「2月分社会保険料徴収の支給日より後の日付」かつ「3月分社会保険料徴収の支給日までの日付」を入力します。
④ 給与と賞与の[健康保険料率]欄と[健康+介護保険料率](または[介護保険料率]欄)に、新しい保険料率を入力します。
例)東京都の会社全体率を入力する場合は、[健康保険料率]欄に[98.500]、[健康+介護保険料率]欄に[114.700]([介護保険料率]欄の場合は[16.200])を入力します。
⑤ 入力後、[健保料額表]ボタンをクリックして保険料を確認し、登録します。
⑥「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」にて社員を選択します。
⑦[保険]-[社会保険]タブにて、[料額表参照基準日]に新保険料率を適用する日付を設定し、保険料を確認してください。
< 注意 >
3月に賞与を支給する場合は、新しい保険料率で保険料を徴収します。
そのため、「3月に賞与を支給する場合」かつ「4月支給日の給与から3月分保険料を徴収する場合」は、2つの使用期間を追加して、使用期間ごとに給与と賞与の適切な保険料率を設定してください。
健康保険組合にご加入のお客様は、加入されている組合へ保険料率をお問い合わせのうえ、操作を行ってください。
2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度につきましては、プログラムのアップデートによる対応を予定しております。アップデートの時期や操作方法につきましては、「子ども・子育て支援金制度の対応について」をご確認ください。
説明は以上です。