子ども・子育て支援金制度の対応について
- 公開日:2026年02月27日
- 更新日:2026年03月13日
- ピー・シー・エー株式会社
お客様各位
いつも『PCA 給与シリーズ』をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
この度、2026年4月分から開始される子ども・子育て支援金制度の対応につきまして、特設サイトをご用意させていただきました。
子ども・子育て支援金制度の内容や、『PCA 給与シリーズ』での操作対応等を中心に掲載しておりますので是非ご活用ください。
なお、子ども・子育て支援金の対応を行うには2026年3月24日(火)に公開予定のRev.6.72にアップデートを行う必要がございます。
アップデート方法の詳細につきましては、「2.子ども・子育て支援金対応版へのアップデート方法」をご覧ください。
1.子ども・子育て支援金の概要
子ども・子育て支援金の制度概要は以下の通りです。
対象者と徴収方法について
対象者:
子ども・子育て支援金の拠出対象となるのは、独身・既婚を問わず、すべての医療保険加入者です。※1
- ※1 産前産後休業および育児休業中で保険料が免除されている方は対象外です。
徴収方法:
加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとに保険料が決められ、2026年4月分から医療保険料と併せて徴収されます。
支援金の徴収は、被保険者に対して、給与支払者が、給与(賞与)を支払う際に、健康保険や介護保険と併せて支援金を控除する方法で行います。
支援金の計算方法について
給与の場合:
支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率で計算します。
被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、2026年度の一律の支援金率は0.23%です。
また、基本的に支援金額の半分は企業が負担することになりますので、実際の支援金額は標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。
賞与の場合:
支援金額(賞与)は、標準賞与額※2×支援金率で計算します。
給与と同じく、支援金率(保険料率)は2026年度の一律の支援金率は0.23%です。
給与同様、支援金額の半分は企業が負担することになりますので、実際の支援金額は標準賞与額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります
- ※2 標準賞与額は賞与額の1000円未満を切り捨てて求めます。
控除開始時期について
子ども・子育て支援金は2026年4月分保険料(5月納付分)から控除を開始します。
社会保険料の徴収を当月徴収で行っている場合は4月支給分給与から控除、翌月徴収の場合は5月支給分給与から控除します。
4月に支給される賞与についても、子ども・子育て支援金の控除対象となります。
2.子ども・子育て支援金対応版(Rev.6.72)へのアップデート方法について
公開予定日:2026年3月24日(火)
『PCA 給与シリーズ』にて、子ども・子育て支援金の対応を行うには、Rev.6.72へのアップデートを行う必要があります。
【ご注意】
当プログラムはメディアでの提供はございません。恐れ入りますが、アップデート方法(FAQ)をご確認のうえ、プログラム公開後にアップデートを実施してください。
サポート&サービス会員「送付あり」にご加入いただいているお客様には、DVDにてプログラムをお送りする予定でございます。発送日については、決まり次第お知らせいたします。
『PCAクラウド』『PCAサブスク』、サポート&サービス会員「送付なし」をご利用のお客様や、お急ぎの場合は、アップデート方法(FAQ)をご確認のうえ、プログラム公開後にアップデートを実施してください。
3.『PCA給与シリーズ』での子ども・子育て支援金の設定方法について
Rev.6.72へアップデートすることで、以下の対応が自動で行われます。
- 「前準備」-「社会保険の登録」-[健保・厚年保険料率]タブに、子ども・子育て支援金率の入力欄が追加されます。
- 子ども・子育て支援金の項目が、「給与体系」-「支給控除項目の登録」に追加されます。詳細については、こちら(FAQ)をご確認ください。
子ども・子育て支援金に関して手動で設定が必要な部分については、以下の順序にて作業を行ってください。
作業前にデータのバックアップをお取りください。
なお、作業の手順書をこちらからダウンロードすることもできます。
子ども・子育て支援金は、2026年4月分から徴収が開始されます。
そのため、2026年3月分から変更される健康保険・介護保険の料率の設定を先に行います。
ここでは、「社会保険の登録」で健康保険・介護保険・厚生年金保険料率を設定する方法についてご説明いたします。
すでに設定がお済みの場合は、No.2へお進みください。
作業手順は以下をご確認ください。
【手順】
①「前準備」-「社会保険の登録」を起動し、対象の社会保険コードを選択します。

②[健保・厚年保険料率]タブを選択し、[期間の変更]ボタンをクリックします。

③使用期間を追加します。
[使用期間の追加]の[開始日]に、新しい料率を適用する日付を入力し[実行]をクリックします。
※料額表基準年月は[令和2年9月~ 厚生年金 標準報酬月額の上限引き上げ]が設定されていれば問題ありません。

【3月分保険料を、3月に支給する給与で徴収する場合(当月徴収)】
(例)開始日として3/1を入力します。
※月末払いなどで、2月に支払うべき給与の支給日が3月にずれる場合は2月分給与の支給日が終了した翌日の日付を開始日に入力してください。
【3月分保険料を、4月に支給する給与で徴収する場合(翌月徴収)】
(例)開始日として4/1を入力します。
※3月中に賞与の支給がある場合は開始日として3/1を入力後[実行]をクリックし、賞与の各保険料率のみ新しい率を入力します。登録後、手順②以降を行い、開始日として4/1を入力します。
※月末払いなどで、3月に支払うべき給与の支給日が4月にずれる場合は3月分給与の支給日が終了した翌日の日付を開始日に入力してください。
④[使用期間]に新しい期間が表示されていることを確認後、各保険料率を入力し、[登録]をクリックします。

【注意】
子ども・子育て支援金率は、別途適切な使用期間を設定のうえ入力する必要があります。本手順では入力しないでください。
【参考】
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、都道府県により料率が異なります。
健康保険組合に加入している場合は、各組合から通知される保険料率をご確認のうえ変更してください。
「社会保険の登録」で子ども・子育て支援金率の設定をする方法をご説明いたします。
作業手順は以下をご確認ください。
【手順】
①「前準備」-「社会保険の登録」を起動し、対象の社会保険コードを選択します。

②[健保・厚年保険料率]タブを選択し、[期間の変更]ボタンをクリックします。

③使用期間を追加します。
[使用期間の追加]の[開始日]に、新しい料率を適用する日付を入力し[実行]をクリックします。
※料額表基準年月は[令和2年9月~ 厚生年金 標準報酬月額の上限引き上げ]が設定されていれば問題ありません。

【4月分保険料を、4月に支給する給与で徴収する場合(当月徴収)】
(例)開始日として4/1を入力します。
※月末払いなどで、3月に支払うべき給与の支給日が4月にずれる場合は、その支給日の翌日の日付を開始日に入力してください。
【4月分保険料を、5月に支給する給与で徴収する場合(翌月徴収)】
(例)開始日として5/1を入力します。
※4月中に賞与の支給がある場合は4月賞与支給日を含む使用期間で、賞与の子ども・子育て支援金率を入力します。登録後、手順②以降を行い、開始日として5/1を入力します。
※月末払いなどで、4月に支払うべき給与の支給日が5月にずれる場合は、その支給日の翌日の日付を開始日に入力してください。
④[使用期間]に新しい期間が表示されていることを確認後、子ども・子育て支援金率を入力し、[登録]をクリックします。

「明細書レイアウトの登録」で、項目を配置する方法についてご説明いたします。
給与(賞与)明細に子ども・子育て支援金の項目を配置される際には、以下の手順で項目を配置してください。
【ご注意】
9列明細をお使いの場合は、印刷時には給与(賞与)明細書の特定の場所に自動表示されます。詳細はこちら(FAQ)をご確認ください。
【手順】
①「給与体系」-「明細書レイアウトの登録」を起動し、対象の給与体系を選択します。
②[給与・賞与]で給与または賞与を選択し、項目を配置する明細書のタブ(主明細・内訳明細・15行明細)をクリックします。
③項目を配置したいマスをクリックします。
④[項目のジャンル]で[給与(賞与)月次データの控除]を選択し、[選択項目]で[CA019(GA019)子支援金]をダブルクリックします。

⑤手順③でクリックしたマスに[子支援金]と表示されたことを確認し、[登録]をクリックします。

⑥「給与(賞与)」-「給与(賞与)明細書入力」を起動し、項目が配置されていることを確認します。

子ども・子育て支援金の金額を賃金台帳や給与勤怠支給控除一覧表などの帳票へ反映する方法についてご説明いたします。
作業手順は以下をご確認ください。
【手順】
①子ども・子育て支援金を表示したい帳票メニュー(賃金台帳、給与勤怠支給控除一覧表など)を起動します。
②[条件指示]画面の[項目パターン]で子ども・子育て支援金を表示したい項目パターンを選択し[設定]をクリックします。
※[条件指示]画面が自動で表示されない場合はツールバーの[集計条件]をクリックしてください。

③[明細項目の選択]で[給与(賞与)控除項目]を選択し、[未選択項目]にある[CA019(GA019)子育て支援金]を選択し[追加]をクリックします。
追加された項目は[選択済み項目]の一番下に表示されます。対象項目を選択し、右側の[上へ]ボタンをクリックして、表示させたい位置まで移動します。
※事業主負担分を出力したい場合は[CA020(GA020)子支援事業主]を追加してください。

④[設定]をクリックして項目パターン設定画面を閉じ、画面出力や印刷を行います。
4.FAQと関連サイト
FAQ
- 賃金台帳入力に子ども・子育て支援金の項目がありません。
- 9列明細書を使用しています。子ども・子育て支援金の項目はどこに表示されますか?
- 子ども・子育て支援金は被保険者と事業主、どちらに対して端数処理されていますか。
- 健康保険組合に加入しており、子ども・子育て支援金を健康保険料と合算して控除したいのですが、ソフトでの入力方法を教えてください。
関連サイト
こども家庭庁HP:https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido